1968年の十勝沖地震(三陸沖北部地震)では、当時の建築基準法に沿った耐震設計で建てられた建物が損壊し、大きな被害を受けました。そこで、新しい耐震設計を確立しようと、1981年に建築基準法が改正されました。しかし、法律が変わっても、1980年以前に設計・施工された建物は存在しており、大地震で大きな被害を受ける可能性があります。そのため、これらの建物に耐震診断を行ない、改正された建築基準法の耐震設計基準に合致していない場合は耐震改修、または耐震補強を施しています。
太い柱や厚い壁なら1000年に一度の大地震にも耐えられますが、経済原理と耐震設計思想の融合として、現在は「地震により変形が生じることは許容するが、倒壊はしない」という変形能力確保という考え方が生まれています。多少建物が変形してもいい、けれど建物が倒壊して人間の命が損なわれることだけは絶対に避ける、というわけです。
日本の建築物には地震や風雪といった、厳しい外力に耐えられることが求められます。だからこそ、建物の所有者は建てた後もさまざまな手を加えていく必要があるのです。

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香取 慶一教授理工学部 建築学科 建築構造・材料研究室

  • 専門:建築構造、構造材料、各種建築構造の耐震安全性、新構造・新工法・新材料の開発、大規模災害での建築物被害

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