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2026年1月9日

「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について

東洋大学に出願(入学)予定の皆様へ

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」(※)という)が成立しました。

この法律の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、教育職員免許状や保育士資格の取得のための実習等(教育実習、保育実習、インターンシップ、ボランティア活動等)の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。この手続きで当該前科が確認された学生については、法律に定める防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断のもと、実習等を行うことができないため、教育職員免許状や保育士資格の取得ができないこととなります。

教育職員免許状及び保育士資格の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。

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