Academics & Global 長期履修制度
長期履修制度とは
職業(勤務の都合)や、育児、親族の介護のため、標準修業年限(2年)で修了することが困難である場合、標準修業年限を超えた一定の期間(長期履修期間)にわたり計画的な教育課程の履修を可能とする制度です。長期履修期間は、3年です。
研究科
以下の研究科の博士前期・修士課程において長期履修制度を導入しています。
- 文学研究科
- 社会学研究科
- 法学研究科
- 経営学研究科(ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コースは除く)
- 経済学研究科(公民連携専攻プロフェッショナルコースは除く)
- 国際学研究科
- 国際観光学研究科
- 理工学研究科
- 総合情報学研究科
- 生命科学研究科
- 食環境科学研究科
- 情報連携学研究科
- 社会福祉学研究科
- ライフデザイン学研究科
- 健康スポーツ科学研究科
対象者
上記研究科の博士前期・修士課程に入学を許可された者が対象です。
次のいずれかに該当することにより、標準修業年限(2年)で修了することが困難であると認められる方が申請の対象となります。
- 正規雇用者(フルタイム労働者、自営業含む)で、当該収入が生計維持の収入である場合
- 非正規雇用者(契約社員、パートタイム労働者、アルバイト含む)で、当該収入が生計維持の収入である場合※
- 育児および親族の介護を行なう必要がある場合
ただし、外国人留学生(在留資格が「留学」の方)は申請することができません。
※JICAボランティア(短期派遣を除く)を含みます。
長期履修期間
長期履修制度の適用を許可された者(長期履修学生)は、履修期間を3年とします。休学の期間は、上記期間に含まれません。長期履修期間を超えて引き続き在学を希望する場合は、通常の学生が原級した場合と同様の学籍の取扱となります。
申請方法・時期・結果通知
長期履修制度を希望する者は、所定の期間内に以下の書類を各研究科担当窓口へ郵送してください(書留・消印有効)。封筒の表書きは「長期履修制度申請書類在中」と朱書きしてください。
申請書類
在職を証明する書類 (27.6KB)
(職業を理由に長期履修制度を申請する場合のみ。書式は任意)
申請期間
4月入学予定者 | 4月~12月入試合格者 | 当該年度2月入試の出願期間 |
---|---|---|
2月~3月入試受験者 | 当該入試の出願期間 | |
秋入学予定者 | 当該年度8月入試の出願期間 |
結果通知
提出された申請書類に基づき、入学予定の研究科委員会での審議を経て、長期履修制度の適用の可否を決定し、以下のとおり通知します。なお、入試不合格者に対しては通知しません。
4月入学予定者 | 4月~12月入試合格者 | 2月入試合格発表日に、マイページ内の「お知らせ」により結果通知をいたします。納付金は、マイページにログイン後入学手続きサイトの指示に従い第2次手続期間内に納入してください。許可の場合は長期履修学生用の納付金が表示されます。 |
---|---|---|
2月~3月入試受験者 | 合格者には所定の合格発表日に、マイページ内の「お知らせ」により結果通知をいたします。納付金は、マイページにログイン後入学手続きサイトの指示に従い入学手続期間内に納入してください。許可の場合は長期履修学生用の納付金が表示されます。 | |
秋入学予定者 | 合格者には8月入試合格発表日に、マイページ内の「お知らせ」により結果通知をいたします。納付金は、マイページにログイン後入学手続きサイトの指示に従い入学手続期間内に納入してください。許可の場合は長期履修学生用の納付金が表示されます。 |
納付金
長期履修制度が許可された学生の納付金は、以下の取扱となります。納入時期は、通常の学生と同様です。
授業料
本学規定の授業料を標準修業年限(2年)で乗じ、長期履修期間(3年)で除した額を、年度ごとに納入していただきます。当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げます。
長期履修制度による年間授業料=通常の授業料× 2(標準修業年限)÷ 3(長期履修期間)
入学金・一般施設設備資金・実験実習料
本学規定の額を、年度ごとに納入していただきます(入学金は初年度のみ)。
※長期履修期間を超えて在学する場合の納付金は、通常の学生が原級した場合と同様の取扱となります。
長期履修期間の短縮
所定の申請手続により、履修期間を3年から2年または2.5年に短縮することが可能です(在学中1回限り)。
なお、短縮後の期間で修了できなかった場合は、通常の学生が原級した場合と同様の学籍の取扱となります。
長期履修期間の短縮が認められた学生は、本学規定の授業料を標準修業年限(2年)で乗じた額と、既に納入した額との差額を、所定の期間内に納入していただきます。
長期履修期間短縮の申請期間
- 4月入学のセメスタ制の学生※1が6セメスタから4セメスタに短縮する場合は、2年3セメスタ次の7月中旬〜下旬。
- 秋入学のセメスタ制の学生※2が6セメスタから4セメスタに短縮する場合は、2年3セメスタ次の1月中旬〜下旬。
- 4月入学のセメスタ制の学生※1が6セメスタから5セメスタに短縮する場合は、2年4セメスタ次の1月中旬〜下旬。
- 秋入学のセメスタ制の学生※2が6セメスタから5セメスタに短縮する場合は、2年4セメスタ次の7月中旬〜下旬。
※1:秋入学のセメスタ制の学生で休学による半期ずれ学生を含む。
※2:4月入学のセメスタ制の学生で休学による半期ずれ学生を含む。
申請書類
予め指導教員と相談の上、上記①~④の期間中に申請書類の提出を行ってください。上記期間を過ぎての申請については認められないため、十分注意してください。
各研究科担当窓口(問合せ先)
白山キャンパス
対象研究科:文学研究科、社会学研究科、法学研究科、経営学研究科、経済学研究科、国際学研究科、国際観光学研究科
担当窓口:大学院教務課
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20/電話:03-3945-7251
川越キャンパス
対象研究科:理工学研究科、総合情報学研究科
担当窓口:川越事務部教学課
〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100/電話:049-239-1313
朝霞キャンパス
対象研究科:生命科学研究科、食環境科学研究科
担当窓口:朝霞事務部 朝霞事務課
〒351-0007 埼玉県朝霞市岡48−1/電話 048-468-6311/email:mllfinkyomu@toyo.jp
赤羽台キャンパス
対象研究科:情報連携学研究科
赤羽台事務部 赤羽台事務課
〒115-8650 東京都北区赤羽台1-7-11 INIAD HUB-1/電話:03-5924-2612
対象研究科:社会福祉学研究科、ライフデザイン学研究科、健康スポーツ科学研究科
赤羽台事務部 赤羽台事務課
〒115-8650 東京都北区赤羽台1-7-11 WELLB HUB-2/電話:03-5924-2164
長期履修制度Q&A
- 長期履修制度とはどのような制度ですか?
-
「職業等の兼ね合いにより時間的に履修に制限がある」などの理由から、大学院進学を断念してしまう方がおられます。そういった方に門戸を開くことを目的とした制度です。
修士・博士前期課程に入学予定で、あらかじめ申請のあった学生については、標準在学年限を2年から3年とする制度です。3年間で計画的に教育課程を履修し、修了することが可能となります。
- 長期履修制度の対象となるのはどういった場合ですか?
-
以下のいずれかに該当する方で、通常の学生に比べ時間的に履修に制限がある場合です。
- 正規雇用者(フルタイム労働者、自営業を含む)で、当該収入を生計維持の収入とする場合。
- 非正規雇用者(契約社員、パートタイム労働者、アルバイトを含む)で、当該収入を生計維持の収入とする場合※。
- 育児及び親族の介護を行う必要がある場合。
※在学中、JICAボランティア(短期研修を除く)に派遣される者を含む。
- 外国人留学生は長期履修制度を利用できますか。
-
外国人留学生の方(在留資格が「留学」の方)は利用できません。
- 長期履修制度を利用した場合の学費はどうなるのでしょうか?
-
本学規定の授業料を標準修了年限(2年)で乗じ長期履修期間(3年)で除した額を、年度ごとに納入していただきます。授業料以外の学費(施設金など)については、通常の額となります。
- フルタイムの勤務ではないパートタイムでの勤務なのですが、長期履修制度は利用できるのでしょうか。
-
パートタイムでの勤務が生計維持の収入となっており、時間的に履修に制限がある場合は長期履修制度の対象となります。
- 長期履修制度の申請は出願時にすればよいのでしょうか。
-
長期履修制度の申請期間は次のとおりです。出願期間とは必ずしも同じではありませんのでご注意ください。
4月入学予定者 4月~12月入試合格者 当該年度2月入試の出願期間 2月~3月入試受験者 当該入試の出願期間 秋入学予定者 当該年度8月入試の出願期間 - 長期履修制度の申請手続きについて教えてください。
-
所定の期間内に以下の書類をご提出いただきます。
- 長期履修申請書・計画書
- 在職を証明する書類(職業を理由に長期履修制度を申請する場合のみ)
※育児及び親族の介護を行う必要があることを理由に長期履修制度を申請する場合、プライバシーに配慮し、根拠書類は特に求めておりませんが、長期履修申請書に申請理由を詳しく記載してください。提出された申請書類に基づき、入学予定の各研究科委員会での審議を経て、長期履修制度利用の可否について決定し、通知いたします。
なお、長期履修制度の利用が許可された後であっても、申請内容に虚偽が判明したときは、その許可を取り消す場合があります。
また、入学後に指導教員を決定し研究計画を策定し研究を進めていく過程で、勤務や育児・介護等の状況について、指導教授からヒアリングを受ける場合があります。 - 長期履修制度の申請は必ず認められますか。
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提出された申請書類に基づき、入学予定の研究科委員会で申請理由が制度の目的にかなっているか等の審議を行いますので、申請すれば必ず認められるというものではありません。
- 長期履修制度へ申請すると合否に影響するのでしょうか。
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影響しません。
- 長期履修制度が認められない場合、入学を辞退したいのですが。
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入学手続後の入学辞退については、入試要項および入学手続のしおりでご確認ください。
- 長期履修申請期間後に勤務状況が変わったので申請をしたいのですが。
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申請期間後の申請は受付できません。
- 通常の2年で修了することを目指して入学し、現在1年生なのですが、勤務の都合で2年で修了することが難しくなりました。今から長期履修制度の申請はできますか。
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できません。申請ができるのは、入学前の所定の申請期間中のみです。
- 長期履修制度を申請したのですが、勤務状況が変わり2年で修了できそうです。その場合でも3年間は在学しないといけないのでしょうか。
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所定の手続を行なうことで履修期間の短縮(3年→2年または2.5年)が認められています(1回のみ)。手続きについてはこちらをご確認ください。
なお、履修期間を短縮した後に再び延長することはできません。もし短縮後の期間で修了できなかった場合は、通常の原級生と同様の取扱い(学籍・学費)となります。
- 長期履修期間で修了できなかった場合、残りの在学年限はどのようになりますか。
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長期履修学生の最長の在学年限は、通常の学生と同様に4年です。それ以上在学することはできません。
なお、4年目は長期履修期間を超えての在学となりますので、通常の原級生と同様の取扱い(学籍・学費)となります。
- 休学した場合、長期履修の期間はどうなりますか。
例えば1年間休学した場合、長期履修学生の標準在学年限が満了するのは入学から3年に達した時点ですか。それとも4年に達した時点ですか。 -
休学期間は在学期間に算入しないので、上記の例の場合は、入学から4年に達した時点となります。