Academics & Global 入学するときの在留手続

 

「在留資格」とは

外国人が日本で一定の活動をするために許可される資格のことで、法律により活動内容に応じて種類(「留学」など)が定められています。日本上陸時、パスポートに「上陸許可証印」シールが表示されます。在留期限に関わらず、活動を行わなくなった場合は失効となります。また、活動内容に変更があった場合は、在留資格変更申請を行ってください。

「ビザ(査証)」とは

日本入国の条件として在外公館で発行されるものです。その外国人が持っているパスポートが有効であるかを確認し、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」を意味します。

「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)」とは

法務大臣が、「短期滞在」以外で日本に上陸しようとする外国人に対し、「日本での活動が上陸のための条件に適合している」かどうか審査し、認められた場合に交付されます。入学手続が完了した時点で東洋大学在留資格サポートオフィスが出入国在留管理庁に対して代理申請を行うことができます。交付された在留資格認定証明書はビザ(査証)審査や上陸審査の際に必要になります。




これから在留資格を申請する人[新規]

日本の在留資格を有していない場合(日本に居住していない方) 

(※)9月入学については、『入学手続きのしおり』でご確認ください。

本学に入学するには4月1日(※)時点で、留学もしくは他の中長期在留資格を有していることが必要です。手続きに時間がかかる場合でも、4月30日(※)までに、在留資格認定証明書の交付およびビザ(査証)の発給を受けて来日し、本学に在留カードを提出し、所定の手続を完了させる必要があります。

日本到着前に:在留資格認定証明書の代理申請について

  1. 入学手続が完了した時点で、東洋大学在留資格サポートオフィスを通して出入国在留管理庁に対し「在留資格認定証明書交付」の代理申請を行うことができます。代理申請に必要な書類の提出方法については、合格発表後の入学手続のしおりでお知らせします。出入国在留管理庁による審査の後、「在留資格認定証明書」が交付されます。その後、東洋大学在留資格サポートオフィスから本人に「在留資格認定証明書」を送付しますので、受領後ただちに自国または在住国の在外日本公館にてビザ(査証)の発給手続を行ってください。
  2. 代理申請を行う場合の在留資格は「留学」です。
  3. 代理申請には「学費支弁能力証明書」が必要です。準備には時間を要する場合があるため、あらかじめ十分な時間的余裕をもって準備をしてください。
  4. 在留資格認定証明書については出入国在留管理庁が、ビザ(査証)取得については在住国の在外日本公館がそれぞれ審査を行います。不交付、不発給となった場合について、大学は一切責任を負いません。
    なお、在留資格認定証明書不交付に伴う再申請の代理申請は行いません。
  5. 日本国内で在留資格「短期滞在」から「留学」に資格変更することは原則できません。必ず自国または在住国の在外日本公館よりビザ(査証)の発給を受けてから来日してください。
  6. 本学では2月以降に実施する4月入学の入学試験および大学入学共通テスト利用試験の受験者の代理申請は行いません。

4月30日(※)までに、在留カードの取得が確認できない場合

4月30日(※)までに、在留カードの取得が確認できない場合は、再申請、取消訴訟等にかかる期間を含む一切の理由にかかわらず、本学への入学許可は3月31日(※)付けで取り消しとなります。この場合は、所定の手続きを行なうことで入学金を除く納付金を返還します。

4月30日(※)までに在留カードを取得しているにもかかわらず、東洋大学入学に係る手続きを行なわなかった場合

4月30日(※)までに、在留カードを取得しているにもかかわらず、東洋大学入学に係る手続きを行なわなかった場合は、4月30日(※)付けで除籍となります。この場合は、入学金および納付金(春学期分)は返還しません(注)。
手続きの詳細については、「入学手続のしおり」を確認してください。

(注)9月入学の場合は、入学金および納付金(秋学期分)は返還しません。

 

日本到着後に:住民異動届(住所の登録)

日本に入国し、新居の住所が決まったら、居住する区役所や市役所に「住民異動届」を提出してください。この届けを出すことで、在留カードの裏面に新しい住所が記入されます。

持参するもの

  • パスポート
  • 在留カード

また、就学手続の際「住民票の写し」が必要となります。住民異動届の際、申請してください。発行手数料は300~400円です。 
(注)マイナンバー記載のないものを取得してください。

すでに在留資格を持っている方へ(更新・変更)

すでに在留資格を持っている場合は、

1.期間の更新または在留資格の変更 および 

2.出入国在留管理庁に対する「所属機関変更の届出」(入学後14日以内) の2つを行ってください。

1.入学のための在留期間更新および在留資格変更

  1. 「留学」または他の中長期在留資格を持っている場合、現在の在留資格期限に応じて在留期間更新申請または在留資格変更申請を行ってください。ただし、各学校修了(卒業)後、本学入学前までに3か月以上留学の活動を行わない期間がある場合は、「これから在留資格を取得する人(新規)」と同じ手続きを取ってください。

    4月1日時点で、「留学」または他の中長期在留資格を取得していない場合(「在留期間更新申請中」または「在留資格変更申請中」は除きます。)は、本学への入学許可は3月31日付けで取り消しとなります。この場合は、所定の手続を行うことで入学金を除く納付金を返還します。※「在留期間更新申請中」、「在留資格変更申請中」には再申請又は取消訴訟にかかる期間を含みます。
  2. 4月1日時点で、「在留期間更新申請中」または「在留資格変更申請中」の場合で、5月31日までに在留期間更新許可又は在留資格変更許可が確認できない場合は、本学が定める日付で除籍となります。この場合は、所定の手続を行うことで入学金を除く納付金を返還します。※「在留期間更新申請中」、「在留資格変更申請中」には再申請又は取消訴訟にかかる期間を含みます。
  3. 入学前に「留学」の在留期間の更新をする必要がある場合、もしくは他の中長期在留資格から「留学」に在留資格の変更を希望する場合、東洋大学が出入国在留管理庁へオンライン代理申請を行います。以下「申請書について」を確認し、現在の在留資格期限に応じて各自で手続を行ってください。

 

申請書について

 対象者
  • 在留資格「留学」の在留期間更新申請をする者
    春入学の場合:在留期限が1月から6月の者
    秋入学の場合:在留期限が6月中旬から11月中旬の者
    ※入学許可書受領日より前に在留期限が切れる方は、東洋大学在留資格サポートオフィスにご相談下さい。
    toyo-pugs@tugs.co.jp
  • 他の中長期在留資格から「留学」への在留資格変更申請をする者
受付期間

入学許可書受領後3日以内にPUGS(東洋大学在留資格申請システム)より申請。
PUGS
PUGSの使用方法

手続方法
  1. PUGSシステム上で、在留期間更新、在留資格変更に必要な情報と書類、入学許可書を提出してください。
  2. 入力内容確認後、大学にてオンライン代理申請を行います。
  3. 出入国在留管理庁での審査終了後、通知メールが送付されます。3月までは白山キャンパス東洋大学在留資格サポートオフィス、4月以降は各キャンパス窓口にて結果通知書を配付しますので、来校してください。
  4. 結果通知書、在留カード及びパスポートを持って入国管理局に新しい在留カードを受け取りに行ってください。
受付窓口・時間

東洋大学東洋大学在留資格サポートオフィス(白山キャンパス8号館2F)

月曜日~金曜日・9:30~17:00
※土・日曜・祝日は除きます。

2.出入国在留管理庁への届出 

他の所属機関から移籍した場合、出入国在留管理庁への届出が必要です。

  • 対象者 :在留資格「留学」を有する学生(ただし、新規入国者は届出不要です。)
  • 届出者 :留学生本人
  • 届出内容:所属機関に関する届出(移籍)
  • 届出期限:入学後14日以内
  • 届出方法:インターネット、窓口持参、郵送のうちいずれか一つ
  • 届出先 :出入国在留管理庁