Academics & Global ビザ・在留資格について

「ビザ・在留資格」の業務委託について

外国人留学生が日本に滞在し、本学に在学するためには、「在留資格」が必要です。
本学では、在留資格に関する手続きについて、「東洋大学在留資格サポートオフィス」が担当窓口となります。

留学生の在留資格の申請・更新・変更手続きは、「PUGS(東洋大学在留資格申請システム)」を使って行います。
(下のロゴをクリックするとアクセスできます)

PUGS_logo

新規入国のための認定証明書代理申請、在留資格「留学」への資格変更、「留学」の期間延長、「資格外活動」の申請、「留学」から「短期滞在」「特定活動」へ変更許可申請を行う場合は、このシステムに登録された情報を使って大学で申請書を作成し、各キャンパス担当窓口にて配付します。

システムの使い方は、ログイン画面下の「HELP」から確認できます。

在留資格に関するお問い合わせは、以下の相談窓口へご連絡ください。

東洋大学在留資格サポートオフィス

〒112-8686 東京都文京区白山5-28-20
TEL: 03-3945-4261 FAX: 03-3945-4265
メールアドレス:toyo-pugs@tugs.co.jp
※白山キャンパスのみ来室の事前予約が必要です。

新しい在留カードを取得した場合も、速やかに下記担当窓口に提示してください。

 
手続きの内容 在留期間 方法申請 手続き完了後の届出

在留資格「留学」の在留期間の更新

4年3ヵ月~3ヵ月

PUGS(東洋大学在留資格申請システム)から申請

<ログインID:大学メールアドレス(@toyo.jp)
初期PW:本人の誕生日(YYYYMMDD)
※ログイン後はシステムから必ずパスワードを再設定してください。

各キャンパス担当窓口

在留資格の変更(「留学」へ)

4年3ヵ月~3ヵ月

在留資格の変更(「特定活動」へ)

※就職活動継続

6ヵ月

在留資格の変更(「短期滞在」へ)

通常30日
(審査による)

資格外活動許可

在留期限
満了日まで

在留カード記載事項変更届

在留期限
満了日まで

法務省トップページ>各種手続き案内>在留管理制度に関する手続

高度人材ポイント制

法務省トップページ>高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度

在留支援や各種手続の情報

各種手続は居住地域管轄の地方出入国在留管理局で行ってください。

入学するときの在留手続

「在留資格」とは外国人が日本で一定の活動をするために許可される資格のことで、法律により活動内容に応じて種類(「留学」など)が定められています。入学手続が完了した時点で東洋大学在留資格サポートオフィスが出入国在留管理庁に対して代理申請を行うことができます。

【在校生対象】在留資格・期間の更新・変更をするとき

在留資格「留学」の在留期間は、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月または3ヵ月です。在学中に在留期間が満了する場合は、在留期限3ヵ月前から準備を始め、地方出入国在留管理局で在留期間の更新をしてください。

休学・退学・除籍になった時の在留資格

在留資格が「留学」で本学に在学している学生が休学・退学・除籍する場合、「留学」の在留資格が失われます。したがって、そのまま日本に残留し続けることやアルバイトに従事することはできません。適切な在留資格への変更手続きをするか、速やかに出国する必要があります。

卒業・修了するときの在留手続き

大学を卒業・修了後、在留期限を超えて日本に滞在することはできませんので、このことについては十分注意をしてください。卒業・修了後に帰国する場合は、「留学」の在留期間が残っていても、すみやかに帰国してください。