Academics & Global 在学中の在留手続き

 

在留カードとは

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。新規入国者は空港(成田・羽田など一部)で交付されます。

  1. 中長期滞在者として日本に入国した場合や在留期間更新・在留資格変更をした場合に交付されます。
  2. 在留カードは常時携帯する義務があります。(在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります)
  3. 中長期滞在者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に地方出入国在留管理局に返納しなければなりません。
  4. 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合は地方出入国在留管理局に届けてください。その後、各キャンパス担当窓口に届けてください。
変更・更新・再発行の場合は、出入国在留管理庁への届出の後、東洋大学の各担当窓口への届出も忘れずに!

在留カードの内容に変更や更新(切替)・紛失等による再交付・記載事項変更等があった場合は、東洋大学の各担当窓口に届出をしてください。

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担当窓口
キャンパス 担当窓口
白山 東洋大学在留資格サポートオフィス(8号館2階)
川越 川越教学課学生生活担当(4号館1階)
赤羽台

情報連携学部            赤羽台事務課(INIAD HUB-1 1階)

ライフデザイン学部     赤羽台事務課(WELLB HUB-2 1階)

朝霞 朝霞事務課学生生活担当(2号館2階)



在留カードやパスポートをなくしたとき

在留カードをなくしたとき

在留カードをなくしたら再交付申請をする必要があります。まずは最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書をもらい、地方出入国在留管理局で再発行の手続きをしてください。


申請者

本人


必要書類
  1. 在留カード再交付申請書(出入国在留管理庁ホームページからダウンロードする)
  2. 写真
  3. 遺失届出証明書など(警察・交番でもらう)
  4. パスポート(提示)
手数料

かかりません

※在留カードが再交付されたら、必ず各キャンパス担当窓口に在留カードを提示してください。

パスポートをなくしたとき

  1. 最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失物届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書などをもらってください。
  2. 上記1の証明書を持って自分の国籍の駐日各国大使館の領事部で再発行の手続きをしてください。
  3. 再発行されたパスポートと上記1の証明書を持って地方出入国在留管理局へ行き、「証印転記」の手続を取ってください。

 

アルバイトをするとき(資格外活動許可)

資格外活動許可とは

在留資格「留学」は、日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格です。アルバイトを行う場合には、出入国在留管理局に資格外活動の許可を申請し、許可を得なければなりません。

学生が許可される労働時間は週28時間以内です。ただし本学が定める長期休業期間中は1日8時間以内まで働くことができます。長期休暇期間の証明をアルバイト先に提出する必要がある方はこちらからダウンロードしてください。 
許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。
また、休学中の留学生が「資格外活動許可」を得ることはできません。 

注意しましょう!禁止されているアルバイト

「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」で規定されている風俗営業関連の業種(バー、キャバレーなどの客席に同席してサービスするもの、性風俗に関するもの、ギャンブル性の高いもの)で働くことは、厳しく禁止されています。こうした業種の皿洗いや掃除、店の宣伝用ちらしやティッシュ配りも禁止されています。

 

働くことが禁止されている業種 具体的には
風俗営業
(風適法第2条第1項)
客の接待をして飲食させるキャバレー・スナック等、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バー等、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等
店舗型性風俗特殊営業
(風適法第2条第6項)
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等
無店舗型性風俗特殊営業
(風適法第2条第7項)
出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等
映像送信型性風俗特殊営業
(風適法第2条第8項)
インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等
店舗型電話異性紹介営業
(風適法第2条第9項)
いわゆるテレホンクラブ(テレクラ)の営業等
無店舗型電話異性紹介営業
(風適法第2条第10項)
いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

※上記以外でも法律等に違反する場合は許可の対象となりません。
※資格外活動許可申請に関する情報は法務省Webサイトをご確認下さい。

インターンシップ等、週28時間を超えて有給で勤務する場合やアルバイトの就業時間がタイムカードで記録されない場合は、資格外活動(個別許可)の申請が必要です。(例:翻訳・通訳・語学講師・インターンシップ)

1. すでに日本にいる方

「資格外活動許可」の期限は、在留資格の期限と同じですが、在留期間を更新すると更新前に取得した許可は無効になります。在留期間を更新する時には、資格外活動許可も同時申請できますので、一緒に更新してください。

在留期間更新時に資格外活動許可申請をしなかった場合は、PUGSシステムから申請し、各キャンパス担当窓口で申請書を受け取ってください。その後各自で出入国在留管理局で申請をしてください。

資格外活動許可の申請
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申請書申込先

東洋大学在留資格サポートオフィス

トップ画面から「申請リクエスト」をクリックし、「資格外活動」を選択してください。

  • ログインID:東洋大学メールアドレス(@toyo.jp)
  • 初期PW:学生本人の誕生日(YYYYMMDD)
各キャンパス担当窓口
キャンパス 担当窓口
白山 東洋大学在留資格サポートオフィス(8号館2階)
川越 川越教学課学生生活担当(4号館1階)
赤羽台

情報連携学部            赤羽台事務課(INIAD HUB-1 1階)

ライフデザイン学部     赤羽台事務課(WELLB HUB-2 1階)

朝霞 朝霞事務課学生生活担当(2号館2階)
ToyoNet-ACE入力画面

ToyoNet-ACEにログインし、「共有情報[留学生]」コースのアンケート「資格外活動(アルバイト)登録」に回答してください。
勤務形態や勤務先情報が変更になった場合は、必ず再提出してください

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2. これから来日する方

留学生が日本でアルバイトする場合、「資格外活動許可証」の申請が必要です。これは、入国審査の際にこちらの申請書を提出することで、許可を受けることができます。

海外から親族等を短期的に招へいするとき

滞在期間90日以内の場合

ビザ免除国・地域から来日する場合、「短期滞在ビザ(査証)」の事前手続は不要です。それ以外の国・地域は「短期滞在ビザ(査証)」を取得して来日してください。詳しくは外務省のウェブサイトでご確認ください。

短期滞在ビザ免除国・地域

上記以外の国・地域

(注意事項)
※「短期滞在ビザ(査証)」を申請する際、大学が身元保証人になることはできません。また、保証人を紹介することもできません。

 

滞在期間90日以上の場合

扶養家族(配偶者・子)を日本に呼び寄せる場合、在外日本公館で「家族滞在ビザ(査証)」を取得して来日してください。親、兄弟姉妹は呼び寄せできませんので注意してください。

「家族滞在ビザ(査証)」の申請には法務省で交付される「在留資格認定証明書」が必要となります。この証明書は日本にいる留学生が、呼び寄せる家族の代理として出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」の申請を行うことができます。詳しくは法務省ウェブサイトでご確認ください。

在留資格認定証明書の申請

一時出国するとき

一時出国とみなし再入国制度

 
留学ビザを保持する留学生が一時的に日本を出国する場合、夏休み等の長期休暇中であれば「みなし再入国制度」の利用が可能なため、「再入国許可」の取得は不要です。但し、有効な旅券と在留カードを所持しており、かつ在留期限内に再入国しなければなりません。また、日本を出国する際、空港の出国カウンターで在留カードを提示するとともに、「再入国出国記録(再入国EDカード)」に「一時的な出国であり再入国する予定」である旨の意思表明欄にチェックしてください。日本国外滞在中に在留期限が切れる場合、入国できなくなり、新たに在留資格を取得しなければならなくなるので注意してください。

みなし再入国制度と再入国出国記録(再入国EDカードに関する情報)は以下の出入国在留管理庁Webサイトをご確認下さい。

出入国在留管理庁Webサイト

出入国在留管理庁資料