Academics & Global 卒業・修了するときの在留手続き
大学を卒業・修了後、在留期限を超えて日本に滞在することはできませんので、このことについては十分注意をしてください。卒業・修了後に帰国する場合は、「留学」の在留期間が残っていても、すみやかに帰国してください。帰国する場合は、空港での出国審査の際、在留カード返納が求められます。
日本で就職する場合、または就職活動を継続する場合は、下記を参照し、手続を行ってください。
卒業前に「留学」の在留期限が満了する場合
留学から短期滞在への資格変更
卒業前に在留資格が切れてしまう場合、卒業までの日数が90日未満の学生は、PUGS(東洋大学在留資格申請システム)を通してに在留資格を「短期滞在」に変更することができます。
短期滞在ビザは、通常30日間の在留期間が付与されますが、個々のケースによって日数が変わる場合があります。(付与期間は変更許可日より起算して30日です。) 資格変更後は、資格外活動ができなくなります。また市区町村から給付等が受けられなくなることがありますので、事前に市区町村に確認してください。
※在留期間更新申請もできますが、許可は必ずしも保証されるわけではありません。
- 申請時期:資格変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
- 申請者:本人
在留資格変更手続きの流れ
在留資格変更手続きの流れPDF[155.2KB]
変更後はすみやかに各キャンパスの担当窓口にパスポートを提示してください。
キャンパス | 担当窓口 |
---|---|
白山 | 東洋大学在留資格サポートオフィス (8号館2階) |
川越 | 川越教学課学生生活担当(4号館1階) |
赤羽台 |
情報連携学部 赤羽台事務課 (INIAD HUB-1 1階) ライフデザイン学部 赤羽台事務課 (WELLB HUB-2 1階) |
朝霞 | 朝霞事務課学生生活担当(2号館2階) |
※以下のいずれかを提出
支弁方法 | 必要書類 |
---|---|
学生本人が経費を負担する場合 ※本国からの送金を受けている場合も含む |
本人名義の通帳の名義が分かるページと最新の残高が分かるページの写し |
他人支弁の場合 | 海外より仕送りがある場合は「送金通知書」または送金の事実が分かる通帳の写し |
日本に居住する本人以外が在留中の経費を負担する場合 | 経費支弁者の「源泉徴収票」もしくは「住民税課税証明書」 |
日本国内での就職が決定した場合
在留資格変更について
企業から採用内定を得たら、在留資格を「留学」から就労関係に変更する手続きをしてください。企業から採用内定を得ても、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な資格へ変更できなければ、日本で働くことはできません。在留資格の変更で重視される主なポイントは以下の事項です。企業(内定先)を選ぶ際は、これらのポイントにも注意しましょう。
- 従事しようとする業務内容が、大学で勉強したことから離れていないこと。
- 日本人が従事する場合の報酬と同額以上の報酬であること。
- 安定性・継続性が認められる企業であること。
※4月から入社予定の場合、前年の12月から手続きができます。申請の時期は、就職内定を得た企業と相談してください。
なお、許可の通知は申請から通常1ヶ月以内に出ますが、実際に地方出入国在留管理局に行って在留資格を就労関係に書き換えるのは、3月の卒業式終了後(卒業証明書発行後)です。
※10月入社の場合、入社までの間半年以上期間が空くため、まず内定者のための「特定活動」(資格外活動申請可能)に変更して日本に滞在することが可能です。詳細は下記のサイトよりご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html
就労関係の在留資格への変更は6月より申請可能です。
※必要書類等は、現在の在留資格により異なりますので、採用された企業と地方出入国在留管理局に確認してください。
内定先からしか入手できない資料(例:登記事項証明書、直近の決算書の写し等)の提出が求められる場合もありますので、内定先と早めに相談してください。
資料が日本語・英語以外の外国語で作成されている場合には、訳文を添付する必要があります。
※特定活動(就職内定者)への変更申請について
既に内定をもらっている方で、以下に該当する場合、特定活動(就職内定者)に資格変更が可能です。
(1)卒業前に在留期限が切れ、採用されるまでの間、日本滞在を希望する場合
(2)大学卒業後、継続就職活動中に内定をもらい、採用されるまでの間、日本滞在を希望する場合
必要書類や申請者条件については下記サイトをご確認ください。
卒業後も日本で就職活動を続ける場合
在留資格「特定活動」について
- 就職活動は原則、在学期間内に終了することが重要です。大学卒業後に継続して「就職活動」をする必要が生じた場合は、卒業までに「特定活動」への資格変更申請をしてください。卒業後、在留資格「留学」のまま就職活動をすることはできません。
- 諸事情により卒業までに資格変更申請ができなかった場合でも、卒業後3か月を超えた場合は、いかなる理由があっても申請に必要な大学の推薦状は発行しません。
- この手続は在学中から卒業後も引き続き就職活動を行う者にのみ申請できるものです。卒業後から就職活動をスタートする場合、対象になりません(在留資格を「特定活動」へ変更できません)。
※ただし、大学院生については、研究活動等への専念を理由に在学中に十分に就職活動ができなかった場合であっても、大学院の指導担当者等が作成した理由書(任意様式)が提出されたときは、継続して就職活動を行うものとして認められます。 - 「特定活動」への在留資格変更の許可を得たら、引き続き日本で就職活動をすることができます。また、申請により週28時間以内の資格外活動許可、再入国許可の取得も可能です。
- 「特定活動」へ資格変更する際、大学から「推薦状」の発行が必要です。この手続きは東洋大学PUGS(東洋大学在留資格申請システム)を通して行ってください。 許可される在留期間は、原則6ヵ月です。
- 推薦状発行のためには「在学中から就職活動を行っている資料」が必要です。大学のメールアカウントを使用して就職活動を行っている場合、卒業後はメールの使用ができなくなり、活動内容を確認することができません。活動の記録は卒業予定日までに別途保存してください。卒業後、大学が推薦状を発行する際に提出して頂きます。
- 6カ月の期限内に内定が得られない場合、さらに延長の申請(1回のみ残余の在留期間に応じて月単位で決定)ができます。その場合は、あらためて大学から推薦状を発行してもらう必要があります。また、地方公共団体が実施する就職支援事業(インターンシップ)の対象者となれば、更に最大1年間(計2年間)の更新が認められます。
- 在留資格変更申請の結果を取得したら、必ず東洋大学在留資格サポートオフィスへ連絡してください。
在留資格変更手続きの流れ
在留資格変更手続きの流れPDF[236.7KB]
経費支弁に関する書類
以下1~3の内該当する資料を提出。
支弁方法 | 必要書類 | |
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1 |
学生本人が経費を負担する場合 |
本人名義の通帳の名義が分かるページと最新の残高が分かるページの写し |
2 |
他人支弁の場合 |
海外より仕送りがある場合は「送金通知書」または送金の事実が分かる通帳の写し |
3 |
日本に居住する本人以外が在留中の経費を負担する場合 |
経費支弁者の「源泉徴収票」もしくは「住民税課税証明書」 |
変更後はすみやかに各キャンパスの担当窓口に在留カードを提示してください。