




学校感染症について
- 学校感染症と診断されたら
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病院で学校感染症と診断された場合には、速やかに学校に連絡をしてください。
連絡の際に、症状が出始めた日や当日までの行動(部活動など)もお知らせ頂けると感染拡大を防ぐ手立てとなります。
出席停止の基準期間は下表に掲載してありますが、あくまでも目安です。必ず医師の判断を仰いでください。欠席期間の取扱い
学校感染症での欠席は、感染を防ぐための「出席停止」として扱いますので、欠席にはなりません。
学校への届出について
本校では治癒後の登校時に、保護者の方の自筆による治癒証明書を提出していただいております。 下記のリンクよりダウンロードしてご利用になれます。
記入の際には、病院での受診を証明する書類として、以下のうちのいずれかの書類の写しを裏面に貼付してください。
※生徒本人名義のものをお願いいたします。- 医療費明細書
- 調剤明細書
- 薬の説明書
- 学校感染症の種類と出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則 第18条、19条による)
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出席停止扱いとして認めている感染症
感染症の種類 出席停止期間の基準 第1種 危険性の高い感染症(感染力が強く重症となる)。 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで 第2種 放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症。主に飛沫感染で広がる。 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 百日咳 特有の咳が消失するか、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線又は舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで 水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで 新型コロナウイルス感染症 ●発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快(※1)した後1日を経過するまで
●無症状の場合は検体を採取した日(※2)から5日を経過するまで第3種 飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症。 コレラ、細菌性赤痢・、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで その他 感染性胃腸炎(ノロウイルスやロタイウルス等、感染力の強い胃腸炎に限る)
※病院で病原体診断をしない場合でも、他人に感染させる可能性が高く、学校を休むよう医師から指示されている場合は、出席停止扱いとして認める。医師により感染のおそれがないと認められるまで マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症 発症した日や解熱・症状が(消失・消退・軽快)した日は0日、翌日を1日目とする。
※1「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
※2「採取した日」を1日目とする。条件により出席停止となる感染症
サルモネラ感染症、伝染性紅斑、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、急性細気管支炎、EBウイルス感染症、単純ヘルプス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、A型肝炎、B型肝炎、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟属腫(水いぼ)、アタマジラミ、疥癬、皮膚真菌症