入学式や卒業式のために、留学生の皆さんの親族・知人・友人を日本に招くときには、「短期滞在」の申請が必要です。来日する方の国籍に応じて以下のように申請を行ってください。
なお、「短期滞在」ビザで日本に滞在できるのは90日以内です。
中国国籍の方を招へいするときの申請方法
- 申請者:親族・知人・友人
- 必要書類:申請人(親族・知人・友人)、招へい人(留学生)、身元保証人(教授など)がそれぞれ用意します。
申請人について
- 査証申請書(外務省ホームページからダウンロードする)
- 写真(縦4.5cm、横3.5~4.5cm、背景は白、1枚)
- パスポート
- 戸口簿写し(派出所印のあるページ及び申請人のページ)
- 暫住証または居住証明書(本籍が当館管轄外の場合のみ)
- 在日親族または知人との関係を証する書類(親族訪問の場合:親族関係公証書、知人訪問の場合:写真、手紙等)
招へい人について
- 招へい理由書(外務省ホームページからダウンロードする)
- 滞在予定表(外務省ホームページからダウンロードする)
- 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの)
- 在職証明書または在学証明書(会社経営の場合は、法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証または確定申告書(控)の写、年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)
- 在留カード(外国人のみ)
- 渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式の予約票等)
身元保証人について
- 身元保証書(外務省ホームページからダウンロードする)
- 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略 がないもの)
- 在職証明書(会社経営の場合は、法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証または確定申告書(控)の写、年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)
- 総所得が記載された課税(所得)証明書または納税証明書または確定申告書(控)の写し ※源泉徴収票は不可
- 有効な在留カード(表裏の写し、外国人の方のみ)
記入・申請上の注意
・親族を招へいする場合で、教授または准教授が保証人になる場合は、身元保証書と在職証明書のみの提出で差し支えありません。(教授または准教授が外国籍の場合は、在留カード表裏の写しも併せて提出してください。)
・国費留学生で親族を招へいする場合には、「住民票」に加え、国費外国人留学生の奨学金受給証明書を提出してください。身元保証書の提出は必要ありません。
・大学が身元保証人になることはできません。また、保証人を紹介することもできません。
中国以外の国籍の方を招へいするとき
- 来日する方の国籍が、ビザの必要な国籍かどうか、外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/)で確認をしてください。
- ビザが必要な国籍の場合は、外務省のホームページを確認し、必要な書類を作成してください。
- 個人で在外日本大使館・領事館に申請する場合、旅行代理店のような代理申請機関を通して申請する場合など、国や場合によって異なります。
- 外務省のホームページに記載されている以外の書類の提出を求められる場合がありますので、来日する方の居住する国・地域の在外日本公館(日本大使館・総領事館等)のホームページもあわせて確認してください。