Academics & Global 【在学生対象】在留資格の更新・変更をするとき
在留期間更新手続きについて
在留資格「留学」の在留期間は最長4年3ヵ月です。許可される期間は法務大臣が個々の状況に合わせて定められます。更新手続きは在学中に在留期間が満了する場合、在留期限の3ヶ月前から申請が可能です。
在留期限が2023年10月の学生より、在留期間更新申請手続きを原則オンラインで大学が学生に代わって代理申請することに変更いたしました。対象学生はPUGSシステム(東洋大学在留資格申請システム)に必要な情報・書類を速やかに登録してください。
在留期間更新の注意点
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外国籍学生が、在留期間更新や在留資格変更の手続きをせずに在留期限が過ぎてしまうと「不法滞在」となり、3年以下の懲役もしくは禁錮又は300万円以下の罰金に処せられます。在留期限が切れる前に必ず更新手続きを行ってください。
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成績不良、修得単位数が非常に少ない場合や学費未納の場合は、在留期間の更新が認められず、日本に滞在することができなくなる場合がありますので注意してください。
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成績不良、前年の修得単位数が非常に少なかった場合、在留期間更新時に理由書の提出が求められます。出入国在留管理局ではその理由書も更新許可の審査対象となります。提出しない場合は、審査で不利になります。
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在留期間更新・変更申請が認められなかった場合は除籍対象となり、引き続き大学で学修することができなくなります。
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在留期間更新・変更手続きは申請時本人が日本に滞在していることが前提条件です。申請(オンライン申請も同様)時に出国してしまった場合、申請は受け付けられず、日本に戻ってくるまで申請はできません。海外出国中に期限が切れてしまった場合は、改めて「在留資格認定証明書」の申請手続きが必要になり、入国まで2か月以上時間がかかります。
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在留関連のご連絡はすべて下記のメールアドレスから送られます。必ず受信できるように設定してください。
PUGS*:noreply-pugs@tugs.co.jp
東洋大学在留資格サポートオフィス:toyo-pugs@tugs.co.jp
在留期間更新手続きの流れ
※経費支弁状況に関する書類を求められる場合がありますので、以下1~3の内該当する書類を準備してください。
支弁方法 | 必要書類 | |
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1 |
学生本人が経費を負担する場合 |
本人名義の通帳の名義が分かるページと最新の残高が分かるページの写し |
2 |
日本に居住する本人以外が在留中の経費を負担する場合 |
経費支弁者の「源泉徴収票」もしくは「住民税課税証明書」 |
3 |
奨学金を受給する場合 |
奨学金受給証明書 |
更新後はすみやかに各キャンパスの担当窓口に在留カードを提示してください。
他の中長期在留資格から「留学」への変更
日本に中長期滞在可能な在留資格「留学」以外の在留資格を持つ本学の学生(または入学予定者)で、「留学」への変更を希望する場合、東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)にご連絡ください。「留学」への変更が許可された場合、留学生対象の授業料免除など各種支援制度が利用できるようになります。
現在東洋大学に在籍していて、他の在留資格から在留資格「留学」に変更したい場合は、 PUGSシステムより申請リクエストを送信、又は東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)にご連絡ください。
在留資格変更手続きの流れ
変更後はすみやかに各キャンパスの担当窓口で在留カードを提示してください。
特例期間について
在留期間更新、または在留資格変更申請を行った方の在留期限は在留カード上に表示されている期限日より2か月間の特例期間が付与されます。申請期間中にカード上の期限が迎えても特例期間中であれば、日本での滞在、及び出入国することは可能です。
特例期間中に出入国する場合、申請中である証拠書類の提示が出入国審査の際に求められる可能性がありますので、必要な方は必ず東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)にお問合せください。
なお、申請が許可されたにもかかわらず、特例期間中に新しい在留カードを受領しなかった場合、更新・変更申請は不許可となり、新しい在留カードも破棄されます。本人が日本国外滞在中なら再入国できなくなり、日本国内に滞在している場合は不法滞在になり強制出国されますのでご注意ください。(強制出国された場合、1年間日本に入国することはできません。)
※特例期間の最終日が休日祝日の場合、その前の営業日が最終日となり、この日までに新しい在留カードを受け取らなければなりません。(例:特例期間が2025年1月26日(日)までなら、24日(金)が新しい在留カードの最終受領日です。)
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