高等学校

教員免許状を有さない教諭による授業の実施について

1.経緯について

2026年5月19日、本校(高等学校)において、相当免許を有さない特別専任教諭(有期雇用/男性22歳)が、授業を行っていたことが判明しました。

2.事案の状況・対処について

  1. 当該者について、採用試験時においては教育職員免許状取得見込証明書の提出だったことから、2026年4月1日の着任時までに教員免許状の写しを提出することを確認したうえで採用に至りました。
    しかしながら、期日を過ぎても提出がなかったことから5月19日に再確認した結果、実際には当該者は教員免許状の申請手続きを行っていなかったことが判明しました。
  2. 本校での事案確認後、直ちに茨城県教育庁総務企画部私学振興室に報告しました。
  3. 当該者から依願退職の申し出があり、受理しました。

3.生徒・保護者への対応について

  1. 当該者が担当した4月及び5月の授業実施分については、生徒夏季休暇期間に補充授業を行います。
  2. 当該者が担当した科目の今後の授業は、後任者が決定するまで、別の専任教諭が行います。
  3. 当該者の授業を受けた生徒・保護者に対し、5月29日にこれまでの経緯と今後についての説明を行いました。

4.今後の方針について

学校における教育活動の根幹である授業に関して、このような不適切な状況があったことは、生徒・保護者をはじめとして本校関係者の信頼を著しく損なうものであり、事態を重く受けとめております。
本校としましては、再びこのような事態が発生することのないよう、一層の確認及び点検の徹底に努めてまいります。
このたびは関係する皆様方に、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以上

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