この規程は、東洋大学学則(昭和24年4月1日施行)第8条第1項に基づき東洋大学(以下「本学」という。)に、創立者井上円了の哲学・思想を踏まえ、あらゆる「いのち」の調和を目指す研究を推進し、各種研究分野を融合・連携させることによって、先進的な未来社会の創造に寄与することを目的とする、東洋大学いのち総合研究機構(以下「機構」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
機構は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
機構は、次の者をもって構成する。
2
前項第8号の者の任期は2年とし、再任を妨げない。
機構に、機構長を置く。
2
機構長は、機構を代表し、機構の業務を統轄する。
3
機構長は、学長をもって充てる。
機構に、副機構長を置く。
2
副機構長は、機構長の職務を助け、機構長に事故あるとき、又は機構長が欠けたときは、機構長の職務を代理し、又は代行する。
3
副機構長は、教学担当常務理事をもって充てる。
機構に、井上円了研究に関する専門分野の研究者を置く。
2
井上円了研究に関する専門分野の研究者は、本学の専任教員のうちから学長が指名し、理事長が任命する。
3
井上円了研究に関する専門分野の研究者の任期は2年とし、再任を妨げない。
機構に、研究員を置くことができる。
2
研究員は、機構の目的を達成するための研究活動等に従事する。
3
研究員は、本学の専任教員のうちから運営委員会の審議及び機構長の推薦を経て学長が指名し、理事長が任命する。
4
研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。
機構に、研究上必要とする場合は、本学専任教員以外のものから、客員研究員を置くことができる。
2
客員研究員は、運営委員会の審議及び機構長の推薦を経て学長が指名し、理事長が委嘱する。
3
客員研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。
機構に、院生研究員を置くことができる。
2
院生研究員は、機構の研究活動又は事業に参画し、当該研究活動又は事業の実施期間を任期とする。
3
院生研究員は、本学大学院に在学する学生のうち、運営委員会の審議及び機構長の推薦を経て学長が承認する。
機構に、必要に応じ、研究助手、研究支援者、リサーチ・アシスタントを置くことができる。
2
前項に規定する者の任期は、当該研究活動又は事業の実施期間を任期とする。
機構に、機構の運営に係る重要な事項を審議するため運営委員会を置く。
2
運営委員会は、次の者をもって構成する。
3
前項第6号及び第7号の運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で運営委員を退任した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
運営委員会は、次の事項を審議する。
2
運営委員会は、機構長が招集し、その議長となる。
運営委員会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会に必要な事項は、運営委員会において別に定める。
機構に関する事務は、研究推進部が担当する。
この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
この規程の改正は、学長が運営委員会及び各学部教授会の意見を聴いて行う。
この規程は、2024年11月1日から施行する。