Organization Regulations

東洋大学いのち総合研究機構規程

令和6年11月1日規程第196号

東洋大学いのち総合研究機構規程

趣旨

第1条

この規程は、東洋大学学則(昭和24年4月1日施行)第8条第1項に基づき東洋大学(以下「本学」という。)に、創立者井上円了の哲学・思想を踏まえ、あらゆる「いのち」の調和を目指す研究を推進し、各種研究分野を融合・連携させることによって、先進的な未来社会の創造に寄与することを目的とする、東洋大学いのち総合研究機構(以下「機構」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。

事業

第2条

機構は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. (1) 井上円了哲学・思想を踏まえた多様な分野における研究の企画及び推進
  2. (2) 東洋大学重点研究推進プログラム(以下「プログラム」という。)等における各研究分野の融合及び連携
  3. (3) プログラムの策定、選定や活性化等に関する事項
  4. (4)国内外の研究者、研究機関、企業、自治体等との共同研究、研究交流及び委託研究の受入れ
  5. (5) 研究会、講演会、シンポジウム等の開催
  6. (6) 研究成果の発表及び研究報告書等の各種刊行物の発行
  7. (7) その他機構の目的を達成するために必要な事業

構成

第3条

機構は、次の者をもって構成する。

  1. (1) 機構長
  2. (2) 副機構長
  3. (3) 学長が指名する副学長 1名
  4. (4)井上円了研究に関する専門分野の研究者 1名
  5. (5) 研究員
  6. (6)客員研究員
  7. (7)院生研究員
  8. (8)機構長が推薦する者 若干名
  • 2

    前項第8号の者の任期は2年とし、再任を妨げない。

機構長

第4条

機構に、機構長を置く。

  • 2

    機構長は、機構を代表し、機構の業務を統轄する。

  • 3

    機構長は、学長をもって充てる。

副機構長

第5条

機構に、副機構長を置く。

  • 2

    副機構長は、機構長の職務を助け、機構長に事故あるとき、又は機構長が欠けたときは、機構長の職務を代理し、又は代行する。

  • 3

    副機構長は、教学担当常務理事をもって充てる。

井上円了研究に関する専門分野の研究者

第6条

機構に、井上円了研究に関する専門分野の研究者を置く。

  • 2

    井上円了研究に関する専門分野の研究者は、本学の専任教員のうちから学長が指名し、理事長が任命する。

  • 3

    井上円了研究に関する専門分野の研究者の任期は2年とし、再任を妨げない。

研究員

第7条

機構に、研究員を置くことができる。

  • 2

    研究員は、機構の目的を達成するための研究活動等に従事する。

  • 3

    研究員は、本学の専任教員のうちから運営委員会の審議及び機構長の推薦を経て学長が指名し、理事長が任命する。

  • 4

    研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。

客員研究員

第8条

機構に、研究上必要とする場合は、本学専任教員以外のものから、客員研究員を置くことができる。

  • 2

    客員研究員は、運営委員会の審議及び機構長の推薦を経て学長が指名し、理事長が委嘱する。

  • 3

    客員研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。

院生研究員

第9条

機構に、院生研究員を置くことができる。

  • 2

    院生研究員は、機構の研究活動又は事業に参画し、当該研究活動又は事業の実施期間を任期とする。

  • 3

    院生研究員は、本学大学院に在学する学生のうち、運営委員会の審議及び機構長の推薦を経て学長が承認する。

その他の雇用者

第10条

機構に、必要に応じ、研究助手、研究支援者、リサーチ・アシスタントを置くことができる。

  • 2

    前項に規定する者の任期は、当該研究活動又は事業の実施期間を任期とする。

運営委員会

第11条

機構に、機構の運営に係る重要な事項を審議するため運営委員会を置く。

  • 2

    運営委員会は、次の者をもって構成する。

  1. (1) 機構長
  2. (2) 副機構長
  3. (3) 第3条第1項第3号の副学長
  4. (4)学術研究推進センター長
  5. (5) 学術研究推進センター副センター長
  6. (6) 第3条第1項第4号の井上円了研究に関する専門分野の研究者1名
  7. (7) 機構長が推薦する者 若干名
  • 3

    前項第6号及び第7号の運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で運営委員を退任した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

運営委員会の審議事項

第12条

運営委員会は、次の事項を審議する。

  1. (1) 機構の運営の基本方針に関する事項
  2. (2) 機構の事業計画に関する事項
  3. (3) 機構の予算及び決算に関する事項
  4. (4)プログラムに関する事項
  5. (5) その他機構の目的を達成するために必要な事項
  • 2

    運営委員会は、機構長が招集し、その議長となる。

小委員会

第13条

運営委員会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。

  • 2

    小委員会に必要な事項は、運営委員会において別に定める。

事務の所管

第14条

機構に関する事務は、研究推進部が担当する。

雑則

第15条

この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

改正

第16条

この規程の改正は、学長が運営委員会及び各学部教授会の意見を聴いて行う。

附則

この規程は、2024年11月1日から施行する。