Academics & Global これから入学する方へ

これから入学する方への在留資格等については、以下を必ずご確認ください。


 


在留資格

外国人が日本で一定の活動をするために許可される資格のことで、法律により活動内容に応じて種類(「留学」など)が定められています。日本上陸時、パスポートに「上陸許可証印」シールが表示されます。在留期限に関わらず、活動を行わなくなった場合は失効となります。また、活動内容に変更があった場合は、在留資格変更申請を行ってください。

ビザ(査証)

日本入国の条件として在外公館で発行されるものです。その外国人が持っているパスポートが有効であるかを確認し、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」を意味します。

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)

法務大臣が、「短期滞在」以外で日本に上陸しようとする外国人に対し、「日本での活動が上陸のための条件に適合している」かどうか審査し、認められた場合に交付されます。入学手続が完了した時点で東洋大学在留資格サポートオフィスが出入国在留管理庁に対して代理申請を行うことができます。交付された在留資格認定証明書はビザ(査証)審査や上陸審査の際に必要になります。

在留カード

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。新規入国者は空港(成田・羽田など一部)で交付されます。

  1. 中長期滞在者として日本に入国した場合や在留期間更新・在留資格変更をした場合に交付されます。
  2. 在留カードは常時携帯する義務があります。(在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります)
  3. 中長期滞在者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に地方出入国在留管理局に返納しなければなりません。
  4. 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合は地方出入国在留管理局に届けてください。その後、各キャンパス担当窓口に届けてください。
変更・更新・再発行の場合は、出入国在留管理庁への届出の後、東洋大学の各担当窓口への届出も忘れずに!

在留カードの内容に変更や更新(切替)・紛失等による再交付・記載事項変更等があった場合は、東洋大学の各担当窓口に届出をしてください。

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担当窓口
キャンパス 担当窓口
白山 東洋大学在留資格サポートオフィス(8号館2階)
川越 川越教学課学生生活担当(4号館1階)
赤羽台

情報連携学部            赤羽台事務課(INIAD HUB-1 1階)

ライフデザイン学部     赤羽台事務課(WELLB HUB-2 1階)

朝霞 朝霞事務課学生生活担当(2号館2階)

参照リンク