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その他の取り組み
その他
- 安全・衛生の取り組み
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防災対策
本校では、毎年自主防災活動として、防災訓練を実施しています。
また、防災ポスターの掲示、防災リーフレットの配布、防災教育の実施など、生徒と教職員が一体になって防災意識の高揚に努めています。
さらに、校内で万一災害が発生した時には、直ちに校長等を中心とする緊急対策本部を設置して、一元化した指揮管理体制のもとに、通報連絡、避難誘導、消火、救護、搬出、安全防護などの活動ができる体制を整えています。安全管理・危機管理
校内には、理科実験室を中心として、さまざまな実験用化学薬品や危険物が取り扱われています。これらは学内外への環境被害を防止するため、管理責任者を任命して適正な安全確保に努めています。
また、施設については建物の耐震補強、大規模空間の天井崩落防止等に対して対策をとるなど、さまざまな角度から安全・安心の確保に努めています。
家庭・地域・関係機関と連携した危機管理体制を推進するとともに、緊急時における教職員の実践的な訓練の実施と総合的危機管理体制の構築に努めています。健康管理
学校保健安全法により、定期健康診断として年1回の受診が義務づけられていますが、本校では「健康診断の日」を設定し、全生徒が確実に定期健康診断を受診する体制を整えています。
保健室では、校医と連携をとって応急処置、保健衛生、健康相談、感染症に対する適切な予防と防疫などを実施しています。
カウンセリングルームを設置し、スクールカウンセラーによるカウンセリングをうけることができます。
また、AED(自動体外式除細動器)を設置し、生徒を対象とした救命救急法講習会を学内で実施するとともに、日本赤十字や消防署の行う救命講習の受講を奨励しています。衛生管理
校内の快適な環境創出のため、空気環境測定や飲料水管理、そしてクリーンキャンペーン等の校内美化活動等を随時行い、環境衛生管理に努めています。
- 行動規範
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学校法人東洋大学行動規範
平成20年4月1日制定
学校法人の役員及び教職員は、教育機関に課せられた公共性と社会的使命を認識し、職務・役割の遂行に際して誠実で高い倫理観の下、教育研究の目標を実現するために、次の行動を実践します。
1.有為な人材の育成
私たちは、理念や目標の実現に向け教育研究を行い、高い教養と専門的能力を培い、社会から求められる人材の育成に取り組みます。そのために学習環境を整備し、教育課程の改善と授業の改善を行い、常に教育と研究の質の向上を図ります。2.高い倫理観を持った研究活動
私たちは、学術研究活動において高い倫理観を保持し、研究成果を社会に提供します。また、研究活動におけるあらゆる不正行為が起こらない環境を整備するとともに、適正な研究の実施、研究費の使用を行います。3,健全な職場環境の構築
私たちは、理念・目標を実現するために一致協力し、安全で健康的な職場環境を整備するとともに、お互いの人格・人権を尊重し、いかなる差別・ハラスメントも行いません。4,法令等の遵守
私たちは、法令や社会規範を遵守し公序良俗に反する行為を厳に慎み、本学の諸規程を誠実に守り、業務上知り得た情報は適切に管理し、保持に努め、良識に従って行動します。5.公正かつ妥当な入学者選抜
私たちは、多様な受験の機会を提供し、公正かつ妥当な入学者選抜を行うとともに、関係するあらゆる情報の管理等に細心の注意を払い入学者選抜を実施します。6.社会貢献
私たちは、常に地域社会への貢献や連携を考え、開かれた学校づくりを行い、社会貢献を教育機関の重要な役割の一つと考え、教育研究の成果を積極的に社会に還元します。7.積極的な情報公開
私たちは、学生生徒・卒業生・保護者ばかりでなく、社会全体に対し、教育研究活動状況や財政状況等を適切に開示し、学校法人及び学校に対する理解と信頼を確保します。8.環境への配慮
私たちは、現在の地球環境の悪化の状況を認識し、常に環境の保全や資源の保護に心がけた活動を推進します。9.資産等の適正な管理
私たちは、資産及び外部資金を適正かつ効率的に管理し、正当な業務目的にのみ使用します。また、取引先の選定を行うに当たっては、合理的かつ公正に行い、さらに自己の立場を利用した取引は行いません。 - 個人情報保護
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本校では、個人情報保護の重要性にかんがみ、個人情報の取得、管理、利用、提供、開示等にあたり、以下に定める「基本方針」並びに「個人情報の保護に関する法律」及び「学校法人東洋大学における個人情報の保護に関する規程」等に基づき、個人情報の保護に取り組みます。
1 個人情報の取得
本校は、教育・その他業務を遂行するにあたり、個人情報の利用目的をできる限り特定した上で、適正に個人情報を取得します。
本校で扱う生徒並びに保護者に関する個人情報とは、「現に生存する個人に関する情報」であり、氏名、生年月日、住所、成績、その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報をいいます。
2 個人情報の取り扱い
本校は、取得した個人情報を慎重かつ適正に取り扱います。また、「学校法人東洋大学における個人情報の保護に関する規程」に基づいて個人情報保護管理責任者等を選任し、責任を持って個人情報保護に取り組むとともに、継続的に改善を図って行きます。
- 担任にご提出いただいた「近況調べ」は、緊急時にのみ使用することとし、厳重に管理します。
- 学校広報活動(学校案内、ホームページ、雑誌の取材など)において生徒の写真や文章を使用することがあります。特に、個人が特定できる写真を使用する場合には、事前にご連絡いたします。
3 個人情報の提供
本校は、個人情報を第三者に提供する必要がある場合、原則として本人と保護者に通知等を行い、同意を得ることとします。ただし、法令等による場合を除きます。また、提供に当たっては、漏洩、紛失、改ざん等を防止するために必要な措置を徹底します。
- 教育の目的の範囲(修学旅行等でのしおり作成・航空機の搭乗者名簿提出等)で業務を外部に委託することがあります。この場合、生徒氏名、生年月日等の個人情報を第三者に提供することがあります。その際には、情報の安全管理が整った委託先を選定し、個人情報の取り扱いについて記載した契約書を取り交わします。
4 開示等に対する対応
本校は、自己の個人情報に関する訂正、追加、削除等の要求に対して、遅滞なくこれに対応します。
※なお、本校での個人情報の取扱については、入学時に同意書をご提出いただいております。
- ハラスメント
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ハラスメント及び人権侵害の防止
本校では、個人の尊厳と基本的人権の尊重が社会生活における最も基本的なルールであることを自覚し、両性の本質的平等を定める憲法、教育基本法、労働基準法および男女雇用機会均等法等の精神に則り、快適で性差別のない教育環境と学習・就労環境の実現を目指していきます。そのために、校内におけるセクシュアル・ハラスメントを防止する措置を講じることができる委員会制度とともに、万一、起きた場合には、それに対して迅速かつ適切な解決を委員会中心に行います。
また、教育の場における権力を利用した嫌がらせ、侮辱的・屈辱的・脅迫的な言動で人の自尊心を傷つけたり、人を不快にさせるハラスメント行為全般、その他の人権侵害についても、研修会等を通じて関係者の意識向上を図るとともに、セクシュアル・ハラスメントに準じた迅速かつ適切な対応を行います。
本校の教員、職員、生徒および本校に関わるすべての方々に、ハラスメント及び人権侵害防止への本校の取り組みについてのご理解とご協力をお願いいたします。
- いじめ防止基本方針
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いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えることのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって本校では、すべての生徒がいじめを行わず、いじめは、いじめを受けた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを十分理解できるよう、いじめの防止等のための対策を講じる。
(2) いじめの禁止
生徒は、いじめを行ってはならない。
(3) 学校及び教職員の責務
いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが、とりわけ重要であることを認識しつつ、いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係諸機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にその問題に対応して解消を図るとともに、その再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① いじめの未然防止
(ア) いじめは、人間として絶対に許されないという雰囲気を学校全体に醸成し、いじめに繋がるようなことは些細なことでも見逃さないよう、組織的に取り組む。
(イ) 教育活動全般を通じて、生徒の自己有用感や自己肯定感を高められるように努める。
(ウ) 保護者及び地域関係諸機関との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒の自主的活動を支援する。
(エ) いじめ防止に関する理解を深めるため、LHRや学年集会等を活用する。
② いじめ早期発見のための措置
(ア) いじめを早期発見するため、在籍する生徒に対する定期的ないじめアンケート調査や聴き取り調査を実施する。
ア 生徒対象のいじめアンケート調査(年2回)
イ 進路面談時等における学級担任による聴き取り調査(年3回)
ウ 保護者対象のいじめアンケート調査(年2回)
(イ) 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行える窓口等を整備する。
ア スクールカウンセラーの活用
イ 学校のいじめ相談窓口(担当者)の設置と周知
ウ その他の学校外の相談窓口等の紹介
(ウ) いじめ防止対策についての研修を実施し、いじめ防止に関する教職員の資質向上を図る。
③ インターネット等を通じて行われるいじめへの対策
ICT機器等を使用して行われるいじめを未然に防止するとともに、効果的に対処できるようにするため、生徒及び保護者に対する必要な啓発活動を行う。
(2) いじめ防止等に関する措置
① 東洋大学京北中学高等学校いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の設置
(ア) 対策委員会の構成は、次の通りとする。
校長、副校長、教頭、生活指導部長、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が指名する者
(イ) 校長は対策委員会を統括する。
(ウ) 対策委員会の所掌事項は、次の通りとする。
ア いじめ防止等基本方針に基づく啓発活動
イ いじめの未然防止及び早期発見(アンケート調査等)
ウ いじめ事案の確認及びその対応
エ いじめ問題の対応策等の検討
オ いじめの相談窓口の運営
(エ) 校長は、原則として各学期1回、対策委員会を開催する。ただし、いじめ事案の発生時は、その都度開催するものとする。
(オ) 対策委員会の運営に必要な事項は、校長が決定する。
② いじめに対する措置
(ア) いじめに係る相談等を受けた場合は、速やかに事実確認を行う。
(イ) いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するために、いじめを受けた生徒及び保護者に対する支援を行うとともに、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ) いじめを受けた生徒が、安心して教育を受けられるようにするため、保護者と連携を図って必要な学習環境等を整備する。
(エ) いじめの関係者間における争いを生じさせないようにするため、いじめの事案に係る情報を関係の保護者と共有する。
(オ) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、所轄の警察等と連携して対処する。
(3) 重大事態への対処
生命及び身体又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間にわたり学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
① 重大事態が発生したことを、設置者に速やかに報告する。
② 関係諸機関と連携を図り、当該事案に対処する組織を設置する。
③ ②の組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ ③の調査結果については、いじめを受けた生徒及び保護者に対し、事実関係その他の情報を適切に提供する。
(4) 学校評価における留意点
対策委員会は、いじめの事態把握及びいじめに対する措置等が適切に行われたかを適正に自己評価し、必要に応じていじめ防止基本方針の見直しを行う。
附則 この方針は、2014年6月17日から施行する。
附則 この方針は、2015年4月1日から施行する(校名変更)。
附則 この方針は、2016年4月1日から施行する。