工業技術研究所細則
(総則)
第1条 この細則は、東洋大学学術研究推進センター規定(以下「センター規定」という。)及び東洋大学附置研究所規程(以下「附置研究所規程」という。)に基づき、工業技術研究所(以下「研究所」という。)の事業の運営及び活動を円滑に行うために定める。
(活動)
第2条 センター規程及び附置研究所規定に定めのあるもののほか、次の活動を実施する。
(1) 学外から受託した研究、調査、実験、試験等
(2) 学外から依頼された技術相談、セミナー等
(3) 学内自主研究の奨励
(4) 学内外から依託された研究設備の管理運営
(5) 研究会、講演会等の開催
(6) 研究所機関誌等の発行
(7) その他必要と認めた活動
(構成員等)
第3条 研究所は所長、研究員、客員研究員、奨励研究員、院生研究員、名誉研究員、名誉客員研究員及び賛助会員で構成される。
2 名誉研究員は、過去又は現在研究所の研究員であって研究所の活動に功績のあった者のうちから、研究員総会の議を経て、所長がこれを委嘱する。
3 名誉客員研究員は、研究所の客員研究員であって過去に顕著な業績があった者のうちから、所長がこれを委嘱する。名誉客員研究員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
4 附置研究所規程第15条に基づく賛助会員については、本細則第21条に定める。
5 客員研究員、奨励研究員、院生研究員、名誉研究員、名誉客員研究員及び賛助会員は、常任の研究員と同等の条件で本研究所の図書資料及び共通機器を利用しその研究成果を研究会で発表し、これを運営委員会の議を経て機関誌「工業技術」に掲載することができる。
(研究員総会)
第4条 研究員総会は、次のとおりとする。
2 研究員総会の構成員は、附置研究所規程第5条第2項にいう当研究所に所属する研究員とする。
3 研究員総会は、センター規程に定めのあるもののほか、研究所の予算、決算等を含む重要事項を審議する。
4 研究員総会は年2回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
5 研究員総会は、研究員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の同意を得て、これを決する。
(運営委員会)
第5条 運営委員会は附置研究所規程に定めのあるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 研究所の構成員に関する事項
(2) 技術相談及び出張講座の単価に関する事項
(3) 外部機関(官公庁及び金融機関を含む)との連携に関する事項
2 運営委員会の構成員は次のとおりとする。
(1) 理工学部及び総合情報学部各学科に所属する研究員のうちから原則として各2名
(2) 生命科学部及び食環境科学部の研究員のうちから各1名
(3) その他の学部の研究員のうちから1名
3 運営委員会は、運営委員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の3分の2以上の合意を得て、これを決する。
4 運営委員会は所長がこれを招集する。
(幹事長)
第6条 研究所は、研究所の運営のために幹事長を置く。
2 幹事長は運営委員のうちから所長の指名により選出する。幹事長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 幹事長は、研究所の活動について所長の職務を補佐する。
(欠員等)
第7条 所長、運営委員及び幹事長に欠員を生じた場合、新たに選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(成果の報告)
第8条 研究所の活動として行われた研究の成果は、研究員総会に報告し、原則として研究所機関誌等に発表するものとする。
(活動計画及び活動報告)
第9条 附置研究所規程第14条に基づく、研究所の活動計画書及び活動報告書は、運営委員会の議を経た後、研究員総会で承認を受ける。
(点検評価)
第10条 研究所で実施する点検評価は、運営委員会がこれを行う。
(共同研究)
第11条 研究員が学外の研究者と共同で研究を行い、優れた研究成果を期待できる場合に、研究所はその共同研究を実施する。
2 共同研究の実施にあたり、研究所は研究課題・双方の研究代表者、研究期間、研究費、産業財産権の取扱い等を明記した契約書を相手機関と取り交す。
3 共同研究の遂行にあたり必要に応じて、研究所は相手機関から派遣研究員を受け入れることができる。その場合、派遣研究員は原則として相手機関に在職のままとし、処遇については契約書に明記する。
4 学問的に意義のある成果が得られた場合には、両者協議の上で、研究成果を公表することを原則とする。
(受託研究)
第12条 産業界にとって有益であり、かつ研究員が実施可能な研究課題を学外から依頼された場合、研究所はその受託研究を実施する。
2 受託研究の実施にあたり、研究所は研究課題、研究担当者、研究期間、研究費、産業財産権の取扱い等を明記した契約書を相手機関と取り交わす。
3 受託研究に伴い、新たな研究機器を調達する場合、その費用負担は両者協議して決めることとし、原則として大学の財産とする。また、既に学内にある研究用機器を利用する場合で、その研究に必要な維持補修費が発生する際は相手機関が負担する。
4 学問的に意義のある成果が得られた場合には、両者協議の上で、研究成果を公表することを原則とする。
(依頼実験等)
第13条 学内にある実験装置、分析機器、試験装置等を使用する実験及び試験を学外から依頼された場合、研究所はその依頼実験等を実施する。
2 依頼実験等は、実験内容、実験担当者、実験期間、実験費等を明記した相手機関からの依頼により実施する。
3 依頼実験等に伴い、その実験に必要な維持補修費が発生する際は、相手機関が負担する。また、新たに実験用機器を調達する場合には、その費用負担は両者協議して決めることとし、原則として大学の財産とする。
(技術相談)
第14条 産業界から依頼された場合、研究所は各専門分野を担当する研究員を指名し、技術相談を行うことができる。
技術相談の内容については秘密を遵守することとし、相談料は原則無料とする。
(出張講座)
第15条 企業等から依頼された場合、研究所は各専門分野を担当する研究員を指名し、出張講座を行うことができる。
2 出張講座の内容は、担当する研究員が事前に相手機関と調整することとし原則として相手機関に出張して行う。
3 出張講座は講義1時間、質疑及び討論30分を1単位とする。1単位の受講料については、別に定める。
(研究の奨励)
第16条 研究所は、研究員から先進的かつ有益な研究テーマを募集し、研究資金の助成を行う。
(研究会、講演会等)
第17条 研究所は、研究会、講演会等について、運営委員会の議を経てこれらを共催又は後援若しくは支援することができる。
(共通機器の購入と貸出し)
第18条 研究所は、広く共同で使用可能な共通機器を購入し、研究所に設置し管理する。
2 購入については、運営委員会においてその適否を判断する。
3 共通機器の貸出しについては、別に定める。
(機関誌等)
第19条 研究所は、機関誌「工業技術」を原則として年1回刊行する。また「東洋大学工業技術研究所紹介」、研究所パンフレット、ニューズレター等を必要に応じて刊行する。
(その他の活動)
第20条 研究員又は学外から細則に定められていない事業の要請があった場合には、運営委員会でその企画について十分審議し、必要と認められた場合にはこれを実施する。
(賛助会員)
第21条 賛助会員は企業単位を原則とするが、規模及び実情により企業内の工場、研究所等の事業所を単位とすることができる。
2 賛助会員は、表1の年会費を負担する。
3 賛助会員には第3条第5項に掲げるほか、次の特典が与えられる。
(1) 産学協同教育センターの中核人材育成講座:年間2講座まで受講料無料
(2) 出張講座:年間4単位まで無料
(3) 依頼実験費用の20%割引
(4) 研究員と共同で行う産学連携プロジェクトへの応募
(5) 東洋大学川越図書館の利用
(6) 機関誌「工業技術」等の送付
(7) 講演会、研究会等の案内
(8) その他運営委員会が必要と認めた事項
(予算)
第22条 予算及び経理は、研究員総会の議決に基づき、運営委員会が管理する。
2 研究所の活動に必要な経費は、大学からの研究所費、賛助会員の年会費、受託事業収入に基づく受託事業運営費その他の収入をこれに充てる。
(受託事業運営費)
第23条 研究員の研究活動を円滑にし、また研究所を良好に運営するために受託事業運営費を設定する。
2 受託研究及び共同研究においては、相手機関が負担する契約額に応じて表2の率を乗じた額を受託事業運営費とする。
3 依頼実験等においては、相手機関が負担する実験費用の額に応じて表2の率を乗じた額を受託事業運営費とする。
(産業財産権等)
第24条 受託研究、共同研究等の結果、産業財産権等の権利が生じた場合には、学校法人東洋大学発明等の取扱いに関する規程に基づき取り扱う。
(その他)
第25条 この細則の改正は、学長が運営委員会及び研究員総会の意見を聴いて行う。
表1 年会費
賛助会員 | 120,000円 |
---|
表2 受託事業運営費
契約額 | 100万円まで | 100万円超200万まで | 200万円超400万円まで | 400万円超800万円まで | 800万円超1,600万円まで | 1,600万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約額に対する率 | 10.0% | 8.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% |
附則
2 この細則に定めのない事項については、東洋大学学術研究推進センター及び研究所規程による。
附 則(平成16年細則第46号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年細則第5号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年細則第99号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第70号)
この細則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第147号)
この細則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日細則第142号)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。