帰国困難な留学生及び元・留学生に対する在留資格の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として帰国が困難な状況が継続していることから、2020年以前に大学等を卒業した者や在籍途中に除籍・退学となった元・留学生も在留資格「特定活動(6か月)」への変更が10月19日付で認められることとなりました。
原則として、除籍・退学となった者は在留資格「留学」の活動をしていないため、日本を出国しなければなりません。しかし、帰国困難な場合、「特定活動」への在留資格変更が可能となったため、下記サイトを確認の上、手続きをしてください。
※大学より提出する書類はありません。各自、管轄の出入国在留管理局へ申請してください。
※在留資格変更が完了した方は、必ずTUGS(東洋大学グローバルサービス株式会社)へ連絡してください(toyo-pugs@tugs.co.jp)。
その際、メールに以下の内容を入れてください。
①学籍番号
②名前
③卒業年月日
④連絡先(携帯番号)
⑤在留カード両面の写真画像
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて
(クリックするとPDFが開きます)
出入国在留管理庁ホームページ「外国人の在留申請・生活支援」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
外国人在留支援センター(FRESC)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01
FRESCヘルプデスク 0120-76-2029 (フリーダイヤル) 曜日:月曜日から金曜日まで |
法務省「外国人生活支援ポータルサイト」:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00046.html
文部科学省「日本に留学中の外国人学生の皆さんへ」:https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00006.htm