水際対策に係る措置および国際的な人の往来の再開等について
8月28日新型コロナウイルス感染症対策本部における決定(概要)
【国際的な人の往来の再開に係る措置】
●再入国許可があり、出国中に在留期限が切れてしまった外国人留学生も、再入国が可能となります。【9月4日追加】
●入国拒否対象地域指定日以降に出国し、現在出国中の在留資格保持者の再入国が認められます
入国拒否対象地域指定日(注1)以前に出国中の在留資格保持者の再入国は、既報のとおり8月5日から可能となっていたところですが、今回、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、9月1日以降、所定の手続きを経た者の入国拒否対象地域からの再入国が認められることになりました。
(注1)4月2日以前に入国拒否対象地域に指定された国・地域については4月3日
※ 再入国に当たっては、我が国在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の出国前72時間以内の検査証明が求められます(詳細は外務省HP等をご参照ください)
●現在本邦滞在中の在留資格保持者の再入国が認められます
現在日本に滞在中の在留資格保持者が出国しようとする場合、9月1日以降に実施される所定の手続きを経て、再入国許可を持って出国した者(注2)については、入国拒否対象地域からの再入国が認められることになりました。
(注2)本邦出国前に、追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受ける者。
• 出国にあたっては、出国中に在留期限が切れないようご留意ください(ご不安な点があれば、お近くの出入国在留管理局までご相談ください)
【水際対策強化に係る措置】
●入国拒否対象地域に新たに13か国・地域(注3)を追加(日本国籍者は対象外)
(注3)出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域の追加地域(今回の追加により、全体で159か国・地域)
(アジア)ブータン
(中南米)トリニダード・トバゴ、ベリーズ
(アフリカ)エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト
※ 当該入国拒否措置は、8月30日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。8月29日中に外国を出発した場合であっても、8月30日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 8月29日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者が同許可により、今般追加した13か国の入国対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるとされ、必要な手続きを踏めば入国が可能となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●当該13か国・地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)
当該13か国・地域から、本邦に入国する全ての者(日本人、外国人を問わず)は、8月30日午前0時以降に到着した方から空港でのPCR検査等の実施対象となります。
●実施中の水際対策の継続
第41回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日開催)において、8月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、当分の間、実施することとなりました。
全ての国・地域から日本へ入国される方には、健康状態に異常のない方やPCR検査結果が陰性だった方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこととされております。
※詳細は、下記リンクをご参照ください。
首相官邸・新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省トップページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
外務省 <在留資格を有する外国人の再入国について>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
<関連ホームページ>
厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html