【重要】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化措置について
全ての国・地域からの新規入国の一時停止について(2021年1月末まで)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section3
English:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html#section3
※二国間のレジデンス・トラックによる査証発給の場合、在留資格「留学」も含めて運用が開始されているレジデンス・トラック対象国・地域のうち、韓国・中国からの入国のみ可能です(2021年1月9日現在)。
これ以外の国・地域からの入国は、下記(1)となっています。
外国人(中長期在留者等)の新規入国について
(1)全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置による査証発給を受けている場合
(感染症危険情報レベル3の国・地域)
1月4日以降は入国できません。また、新規の査証申請も受理されません。
(感染症危険情報レベル2の国・地域)
すでに査証発給を受けている場合は入国が可能です。新規の査証申請は受理されますが、慎重審査のため当面査証発給は行われない見込みです。
※一部、在外公館においては申請を停止しているところもありますので、各国の日本国大使館等HPを確認してください。
※感染症危険情報レベル(日本語):https://www.anzen.mofa.go.jp/
(2)二国間のレジデンス・トラックによる査証発給の場合
現在、在留資格「留学」も含めて運用が開始されているレジデンス・トラック対象国・地域のうち、韓国・中国からの入国のみが可能です(2021年1月9日現在)。
これ以外の国・地域からの入国は、上記(1)となっています。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
English:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(感染症危険情報レベル3の国・地域)
すでに査証発給を受けている場合は入国可能です。また、新規査証発給も可能です。
日本語: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
English:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page25e_000337.html
(感染症危険情報レベル2の国・地域)
すでに査証発給を受けている場合は入国可能です。また、新規査証発給も可能です。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html
English:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page25e_000338.html
なお、国費外国人留学生については、上記(1)及び(2)に関わらず引き続き入国が可能です。
国費外国人留学生は1月21日0時(日本時間)より入国できなくなります。(2021年1月16日更新)
※査証の取扱いや入国の可否については、各国の日本国大使館等によく確認してください。
※本取扱いについては、今後の新型コロナウイルス感染症の状況に応じて変更される可能性があります。
外務省ホームページや各国の在外公館ホームページ等により最新の状況を確認してください。
日本入国の際の検疫の強化について(出国前72時間以内の検査証明の提出・入国時の検査)
(1)厚生労働省
日本語:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(2)外務省
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section2
English:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2
全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section5
English:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html#section5
南アフリカへの短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
日本語:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機及び検査
日本語:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
<関連ホームページ>
○厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html)
【本件お問合せ先】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013