いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えることのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって本校では、すべての生徒がいじめを行わず、いじめは、いじめを受けた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを十分理解できるよう、いじめの防止等のための対策を講じる。
(2) いじめの禁止
生徒は、いじめを行ってはならない。
(3) 学校及び教職員の責務
いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが、とりわけ重要であることを認識しつつ、いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係諸機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にその問題に対応して解消を図るとともに、その再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① いじめの未然防止
(ア) いじめは、人間として絶対に許されないという雰囲気を学校全体に醸成し、いじめに繋がるようなことは些細なことでも見逃さないよう、組織的に取り組む。
(イ) 教育活動全般を通じて、生徒の自己有用感や自己肯定感を高められるように努める。
(ウ) 保護者及び地域関係諸機関との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒の自主的活動を支援する。
(エ) いじめ防止に関する理解を深めるため、LHRや学年集会等を活用する。
② いじめ早期発見のための措置
(ア) いじめを早期発見するため、在籍する生徒に対する定期的ないじめアンケート調査や聴き取り調査を実施する。
ア 生徒対象のいじめアンケート調査(年2回)
イ 進路面談時等における学級担任による聴き取り調査(年3回)
ウ 保護者対象のいじめアンケート調査(年2回)
(イ) 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行える窓口等を整備する。
ア スクールカウンセラーの活用
イ 学校のいじめ相談窓口(担当者)の設置と周知
ウ その他の学校外の相談窓口等の紹介
(ウ) いじめ防止対策についての研修を実施し、いじめ防止に関する教職員の資質向上を図る。
③ インターネット等を通じて行われるいじめへの対策
ICT機器等を使用して行われるいじめを未然に防止するとともに、効果的に対処できるようにするため、生徒及び保護者に対する必要な啓発活動を行う。
(2) いじめ防止等に関する措置
① 東洋大学京北中学高等学校いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の設置
(ア) 対策委員会の構成は、次の通りとする。
校長、副校長、教頭、生活指導部長、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が指名する者
(イ) 校長は対策委員会を統括する。
(ウ) 対策委員会の所掌事項は、次の通りとする。
ア いじめ防止等基本方針に基づく啓発活動
イ いじめの未然防止及び早期発見(アンケート調査等)
ウ いじめ事案の確認及びその対応
エ いじめ問題の対応策等の検討
オ いじめの相談窓口の運営
(エ) 校長は、原則として各学期1回、対策委員会を開催する。ただし、いじめ事案の発生時は、その都度開催するものとする。
(オ) 対策委員会の運営に必要な事項は、校長が決定する。
② いじめに対する措置
(ア) いじめに係る相談等を受けた場合は、速やかに事実確認を行う。
(イ) いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するために、いじめを受けた生徒及び保護者に対する支援を行うとともに、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ) いじめを受けた生徒が、安心して教育を受けられるようにするため、保護者と連携を図って必要な学習環境等を整備する。
(エ) いじめの関係者間における争いを生じさせないようにするため、いじめの事案に係る情報を関係の保護者と共有する。
(オ) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、所轄の警察等と連携して対処する。
(3) 重大事態への対処
生命及び身体又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間にわたり学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
① 重大事態が発生したことを、設置者に速やかに報告する。
② 関係諸機関と連携を図り、当該事案に対処する組織を設置する。
③ ②の組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ ③の調査結果については、いじめを受けた生徒及び保護者に対し、事実関係その他の情報を適切に提供する。
(4) 学校評価における留意点
対策委員会は、いじめの事態把握及びいじめに対する措置等が適切に行われたかを適正に自己評価し、必要に応じていじめ防止基本方針の見直しを行う。
附則 この方針は、2014年6月17日から施行する。
附則 この方針は、2015年4月1日から施行する(校名変更)。
附則 この方針は、2016年4月1日から施行する。