国民健康保険

3ヶ月以上日本に滞在する場合は、国民健康保険への加入が義務付けられています(脱退できません)。
医療機関を利用する際に「保険証」を持参すると、医療費・薬代の70%が免除されます。

(1)申込

申請・問合せ先

市区町村役場の国民健康保険課(住民登録を行った後)

保険給付の対象とならないもの

①保険が適用できない診療、差額ベッド代、入院時の食事負担金、材料費など

②健康診断 ③予防注射 ④美容整形 ⑤歯列矯正

⑥正常な出産及び経済的な理由による人工妊娠中絶(分娩に異常があった場合は保険診療の対象になります)

⑦仕事中のけが(労災に該当する場合)

(2)1ヵ月の医療費が高額の場合

長期入院などで、1ヵ月以上(毎月1日~末日まで)の医療費の自己負担額が高額となった場合、一定の金額を超えた金額(入院のベッド料・食事療養額・保険診療外の医療費などを除く)が、原則として申請後に払い戻されます。

申請方法・時期

受診から約3ヵ月後に、申請についてのお知らせ(「高額医療費の決定通知書」)が市区町村役場の国民健康保険担当課から直接本人宛に送られてきますので、案内に従い手続きをしてください。

申請・問合せ

住民登録をしている市区町村役場の国民健康保険担当課

 

(3)負担額分の全額支払が困難な場合

自己負担分(医療費・薬代の30%)が高額で、全額を支払うことが困難な場合、医療機関の事前承諾を受けて自己負担限度額のみを支払う「委任払い」の制度があります。住民登録をしている市区町村役場の国民健康保険担当課で所定の手続きが必要です。

 

(4)その他、国民健康保険に加入しているともらえる給付金

  1. 国民健康保険加入者が出産した場合: 出生時1人につき、出産一時金として約42万円の支給
  2. 国民健康保険加入者が亡くなった場合: 埋葬を行った人に、埋葬費用の補助費を支給

(5)有効期限の更新

国民健康保険証の有効期限が切れる場合は、更新時期の前月中に新しい保険証が送られてきます。