私学の向上と哲学館廉かをもって願書却下」と、却下を回答してきた。 ど 度の検定試験において、一四、五名の合格者を出してきた実績によってもいた。一八九〇年の文部省の回答は、「目下、諸学校規則、改正中にて検定試験規則も日ならずして改正せざるを得ざれば、右願いは参考として預かり置く」と、参考扱いにとどまった。その後、文部省は法学系の私学に対して、特別認可の名称をもって弁護士資格を授与したので、哲学館もその例にならい、一八九四年にふたたび無試験検定校の認可の「御願」を申請したが、これに対して、文部省は「検定試験規則中に私立学校特待の条目これなき一八九六年に文部省が制定した規則は、官学中心の方針を強めただけであった。しかし、一八九〇年代に入り私立学校の社会的な評価は高まり、哲学館もさらに教員免許の開放を求めた。一八九八(明治三一)年、哲学館は国学院とともに、官公立学校との格差の是正を要望し62
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