新しい教育体制と私学の位置ことと同じ意味を持っていた。一九四七(昭和二二)年三月、教育基本法、学校教育法が公布され、四月から六―三―三制の学校体系が作られ、大学はその上の四年間となり、入学資格は、旧制度では旧制高校や予科を経た者に限られたが、新制度ではすべての高校卒業者に与えられ、体系は統一、単純化された。六―三―三制という学校体系の基本を決めたのは、内閣直属の諮問機関の教育刷新委員会で、発足当初から私学問題の審議に高い優先性を与え、その後の私立学校法の成立にも力を注いだ。この委員会が審査基準として用いた「大学基準」は、前年の七月、大学の専門団体であった大学基準協会において決定されたものであった。この協会もまた、占領軍当局の強い指導の下に組織された国・公・私立大学の連合体であり、旧制大学的な色彩を払拭し、新しい教育機関としての新制大学を軌道に乗せることに貢献した。敗戦当時には、四七校の旧制大学があり、その学生数はおよそ八万人であった。私立大172
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