―自己点検・評価活動とFD活動―教育・研究の質的向上を目指して 五 自己点検・評価の実施考された学生を給付の対象にしています。平成三年七月の文部科学省令の「大学設置基準」の大綱化に伴い、同基準第二条では自己点検・評価の実施を努力義務として各大学に求めることになりました。その後、大学設置基準上で努力義務として定められていた自己点検・評価に関する規定は、平成一一年には点検・評価の実施とその公表の義務化、その結果の学外者による検証の努力義務化として定められました。さらに、平成一四年の学校教育法の改正に東洋大学の歴史 ―戦後編Ⅱ―30
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