キャンパス移転朝霞キャンパスからから白山キャンパスへ文系五学部の同一校地での一貫教育の実施 昭和三五年三月に制定された「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する ― 二 ―法律」、いわゆる工業等制限法では二三区内では一、五〇〇平方メートル以上の大学の教室等の建物の新築が認められないことになりました。このため、都内に本拠を置く多くの大学は二三区外に新たなキャンパス建設を求めて都内近郊、あるいは近隣県へと全面的に、あるいは一部キャンパスを移転することにしました。この法律は平成一東洋大学の歴史 ―戦後編Ⅱ―12
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