東洋大学史ブックレット12
35/64

くん・ の大学令の要点は、①これまで官立の帝国大学以外に大学と認めなかったことをあらため、これ以外の官・公・私立の大学も認める、②帝国大学のような複数の学部からなる総合大学のみならず、一つの学部からなる単科大学の設置も大学と認める、③大学部を学部とし、学部に研究科を設置することとし、数個の学部をおく大学では、大学院をおくことができる、④必ず専任教員と図書館をおく、⑤私立の場合は、財団法人による経営とし、大学を維持できる基本財産を有することを必要条件とする、⑥一定額の利子収入を生む基本財産のき供よう託た金きを納める、⑦この法令によらなければ「大学」とよべなくしたことです。このような大学令が公布されると、これまで専門学校令により認められていた私立学校は、つぎつぎと条件をみたし、慶應義塾大学・早稲田大学・明治大学・法政大学・中央大学・日本大学・國學院大学学・東京慈恵会医科大学・龍谷大学・大谷大学・専修大学・立教大学・立命館大学・関西大学・東洋協会大学(のちの拓殖大学)・立正大学・東京農業大学・日本歯科大学・同志社大 四 大学令と東洋大学(大正七年~昭和二〇年)31

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る