感染症について

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更新履歴
2023年9月15日:新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症に罹患した際(罹患の疑いがある時を含む)の対応方法が変更されました。

「学校において予防すべき感染症」の対応

「学校において予防すべき感染症」(以下、「感染症」という。)について、罹患もしくはその疑いがある場合、本学学生は以下の手順に従って対応してください。教職員は所属長等へ報告してください。


A:体調不良で授業への出席が難しいとき(罹患が疑われる段階)

B:治癒時のシステムでの申請

C:申請承認後の対応とその他

担当教員へのメール報告文例


(1)医療機関を受診(または、検査キットによる自己検査)し、感染症罹患と診断されたため、授業を欠席する場合

件名:感染症罹患に伴う授業欠席の報告(学籍番号/氏名)

本文:

●先生

学籍番号
氏名
学部学科学年

感染症の罹患が判明したため、●月●日(●)●限の「履修科目名」を欠席いたします。
大学ホームページ掲載の対応方法に従って、治癒後、改めて報告いたします。

大学ホームページ「感染症について」
https://sites.google.com/toyo.jp/wellness/hoken/infection/


(2)体調不良があり、感染症罹患疑いで医療機関を受診(または、検査キットによる自己検査)するため、授業を欠席する場合

件名:感染症罹患疑いに伴う授業欠席の報告(学籍番号/氏名)

本文:

●先生

学籍番号
氏名
学部学科学年

体調不良があり、感染症罹患の疑いがあるため、
●月●日(●)●限の「履修科目名」を欠席し、医療機関受診(または、検査キットによる自己検査)予定です。

感染症罹患が判明した場合は、大学ホームページ掲載の対応方法に従って、治癒後、改めて報告いたします。

大学ホームページ「感染症について」
https://sites.google.com/toyo.jp/wellness/hoken/infection/ 


治癒証明書と治癒報告システム

※保健管理室/医務室の連絡先は感染症治癒報告システムのポータルに記載しています。

感染症を予防するために

学校において予防すべき感染症一覧

(種類と出席停止期間の基準/学校保健安全法施行規則第18条、19条による)

第1種

危険性の高い感染症/感染力が強く重症となる

出席停止期間の基準|治癒するまで 

※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。

第2種

放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症/主に飛沫感染で広がる

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

出席停止期間の基準|発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)

出席停止期間の基準|発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

百日咳

出席停止期間の基準|特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか)

出席停止期間の基準|解熱後3日を経過するまで

※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

出席停止期間の基準|耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風疹(三日はしか)

出席停止期間の基準|発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

出席停止期間の基準|すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱(プール熱)

出席停止期間の基準|発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。

髄膜炎菌性髄膜炎

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

第3種

飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

その他の感染症

※第3種の感染症として扱う場合があります

感染性胃腸炎

出席停止期間の基準|下痢・嘔吐症状が軽快し、全身症状が回復するまで

溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症など

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで