国際井上円了学会 規約

(名称)

第1条 本会は、国際井上円了学会(International Association for Inoue Enryo Research:略称 IAIR)と称する。

(目的)

第2条 本会は、東洋大学井上円了哲学センター(以下「センター」という。)の研究活動の一環として、井上円了の生涯や思想、多岐にわたる業績、その歴史的背景等についての国際的な視野に立った多言語による研究を促進し、発信するとともに、国際的な研究交流の場を開くことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 年次大会、研究会、講演会等の開催
  2. 海外関連諸学会及び諸研究機関との連携及び交流
  3. 年報、会報等の発行
  4. その他本会の目的達成に必要な事業
(会員の種別、資格及び義務等)

第4条 本会会員の種別及び会員資格は、次のとおりとする。

  1. 正会員 第2条の目的に寄与できる個人
  2. 正会員 第2条の目的に寄与できる個人

2 正会員及び団体会員は、事務局に入会申込書を提出し、理事会の承認を経た者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、会員になることができない。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋及びその他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められる場合
  2. 将来にわたっても、反社会的勢力に該当しないことを確約できない場合

3 会員は、原則として年次大会、研究会及び講演会等での発表並びに年報、会報等への投稿の権利が与えられる。
4 会員は、入会申込書の内容で住所、電話番号、メールアドレス、所属等に変更が生じた場合は、速やかに本会へ届け出なければならない。ただし、東洋大学教職員は、東洋大学への所定の手続によって、本会へ届け出たものとみなすことができる。

(退会)

第5条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとする。

  1. 退会希望を提出した場合
  2. 成年被後見人又は被保佐人となった場合
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散した場合
  4. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があると理事会が判断した場合
  5. 入会申込書の内容に虚偽があり、理事会が退会を判断した場合
  6. 本会からの電子メール等による照会に対して、回答が6カ月以上なく、理事会が退会を判断した場合
  7. 詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞を用いる等、本会又は他会員に著しく迷惑を与え、理事会が本会の運営に支障をきたすと判断した場合
  8. その他、退会すべき事由があると理事会が判断した場合
(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 理事 10名程度
(役員の選任)

第7条 会長は、センター長とする。
2 副会長は、センターの研究部門委員会(以下「研究部会」という。)の副議長とする。
3 理事は、センターの研究部会委員のうちセンター研究員である者とする。
4 会長は、前項に規定する理事以外の者を理事に加えることができる。
5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で役員を退任した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務等)

第8条 会長は本会を代表し、理事会、年次大会及び会員総会を招集し、本会の業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(理事会)

第9条 理事会は、会長、副会長及び理事にて構成し、本会の運営を協議の上、決定する。
2 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
3 理事会は、構成員の過半数の出席(委任状による出席を含む)で成立する。議決を要す事項は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員総会)

第10 条 会員総会は、役員及び正会員をもって組織する。
2 役員は、会員総会において本会の運営に関する意見を聴くことができる。
3 会長は、本会の運営に関する重要事項を会員総会で報告しなければならない。なお、電子メール等の配信をもって当該報告又は意見の聴取に代えることができる。

(学会誌等編集委員会)

第11 条 本会に、年報『国際井上円了研究』、会報等の編集のため、学会誌等編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会の委員(以下「編集委員」という。)は、理事会において選出する。
3 編集委員は、年報、会報等の編集及び会員からの応募論文の査読者の決定を行う。
4 第7条第5項の規定は、編集委員について準用する。

(幹事)

第12 条 本会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、理事会において選出する。
3 幹事は、本会の運営についての実務等に携わる。

(事務局)

第13 条 本会に、次のとおり事務局を置く。
所在地 〒112-8606
東京都文京区白山五丁目28 番20 号
東洋大学井上円了哲学センター内
名称 国際井上円了学会事務局

(経費の支弁)

第14条 第3条に規定する事業に要する経費は、センター予算で支弁する。

(その他)

第15条 本規約に定めるもののほか、定めるべき必要事項がある場合は、理事会で定める。

(改正)

第16条 この規約の改正は、理事会の議決による。

附 則

この規約は、2021 年4月1日から施行する。

附 則

この規約は、2023 年4月1日から施行する。

規約 (136.0KB)