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東洋大学通信教育部規程

昭和39年4月1日
施行

第1章 総則

(目的)

第1条 東洋大学通信教育課程(以下「通信教育課程」という。)は、本学の建学の精神及び通信教育の伝統に則り、大学教育の可能性を広げ、多様な学習の要求に対応する教育を提供し、もって有為な人材育成に貢献することを目的とする。

(通信教育課程を置く学部)

第2条 通信教育を行うため、東洋大学学則第6条に基づき本学文学部及び法学部に通信教育課程を置く。

2 文学部及び法学部の教授会は、通信教育課程について東洋大学通信教育部規程(以下「通信規程」という。)所定の事項を審議する。

(通信教育課程に置く学生の種類)

第3条 通信教育課程に置く学生の種類は、次の各号のとおりとする。

  • (1) 正科生(大学卒業を目的とする者)
  • (2) 科目等履修生(通信教育課程で取得できる資格の取得又は一部の科目の単位の修得を目的とする者)
  • (3) 特修生(大学入学資格がない者で、本学の通信教育課程正科生への入学を目的とする者)
  • (4) 科目別履修生(特定の科目の学習を目的とする者)

(通信教育部)

第4条 文学部及び法学部の通信教育課程の実施にあたるため、通信教育部を置く。

(通信教育部長)

第5条 通信教育部に部長を置く。

2 通信教育部長は、通信教育部の運営にあたり、学長の旨を受けて通信教育課程の校務を掌る。

(教育組織)

第6条 通信教育課程の教育組織は、各学部の教員組織をもってこれにあてる。ただし、通信教育課程に指導員を置くことができる。

(通信教育委員会)

第7条 通信教育部に通信教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に該当する者をもって構成する。

  • (1) 文学部長及び法学部長
  • (2) 通信教育部長
  • (3) 各学科通信教育課程主任
  • (4) 文学部、法学部の専任教員のうち、専門科目担当者から各学部教授会において選出した者 各2名
  • (5) 関係委員会において本学専任教員の中から選出された、又は文学部、法学部の専任教員の中から各学部教授会において選出された共通総合科目担当者 2名
  • (6) 関係委員会において本学専任教員の中から選出された、又は文学部、法学部の専任教員の中から各学部教授会において選出された教職科目担当者 2名

3 前項第4号、第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、通信教育部長が招集しその議長となる。

(審議事項)

第8条 委員会は、通信教育に関する次の事項を審議し、併せて各学部との連絡にあたる。

  • (1) 授業科目及び学習指導に関する事項
  • (2) 科目担当者及び指導員に関する事項
  • (3) 学生の入学、休学、退学、除籍、再入学、編入学、転入学、転学、転部科、及び卒業に関する事項
  • (4) 学生の試験に関する事項
  • (5) 学生の賞罰に関する事項
  • (6) その他通信教育部の運営に関する事項

(幹事)

第9条 通信教育委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事は通信教育課長をもってあて、書記は通信教育課員の中から課長の推薦により通信教育部長が委嘱する。

3 幹事は委員会の庶務を掌り、書記は委員会の庶務に従事する。

(事務組織)

第10条 エクステンション部に通信教育課を置き、通信教育課は、教材、学習指導、文書の往復、教務、庶務、会計、物品管理等通信教育部の事務を行う。

第2章 修業・在学年限、学年及び教育課程

(修業年限)

第11条 正科生の修業年限は、4年とする。

(在学年限)

第12条 正科生が、卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、休学期間を除き、通算10年を超えて在学することはできない。

2 第29条に基づき再入学又は第30条に基づき、正科生として編入学をした者の在学年数は、前項の在学年限から再入学又は編入学までの通常の在学の年数を控除した年数とする。ただし、在学年限を超えた者が、再入学した場合の在学年限は前項を適用する。

3 第31条に基づき、正科生として転入学した者の在学年数は、前項の編入学を転入学に読み替えて準用する。

(学年)

第13条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、後期生については、10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。

(教育課程)

第14条 文学部日本文学文化学科及び法学部法律学科の通信教育の教育課程については、それぞれ別表第1及び第2の定めるところによる。

(教職科目)

第15条 教育職員免許状の授与を受けようとする正科生は、第48条の卒業要件を満たし(学士の学位を有する者は、この限りでない)、かつ教育職員免許法並びに教育職員免許法施行規則に定める単位を修得しなければならない。

2 取得できる教育職員免許状の種類並びに教育職員免許状の授与を受ける場合の教職専門科目については、別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(司書及び司書教諭科目)

第16条 司書及び司書教諭となる資格を取得しようとする正科生は、第48条の卒業要件を満たし(準学士の称号若しくは短期大学士以上の学位を有する者は、この限りでない)、かつ図書館法及び図書館法施行規則に定める単位を修得しなければならない。

2 司書及び司書教諭資格取得に必要な科目は、別表第4の2に定めるところによる。

(他大学での授業科目の履修)

第17条 教育上有益と認めるときは、他の大学との協議に基づき、正科生に当該大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により履修した授業科目の単位については、教授会の議に基づき、60単位を限度として卒業所要単位として認めることができる。

(大学以外の教育施設における学修)

第18条 教育上有益と認めるときは、正科生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科等における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を認めることができる。

2 前項により認めることができる単位数は、前条により本学において修得したものと認める単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第19条 教育上有益と認めるときは、正科生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、正科生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を認めることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又は認めることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。

第3章 学生定員

(入学定員)

第20条 入学定員は、次のとおりとする。

  • 文学部日本文学文化学科 1,000名
  • 法学部法律学科 1,000名

第4章 入学、休学、退学、除籍、再入学、編入学、転入学、転学及び転部科

(入学時期)

第21条 入学の時期は、毎年4月及び10月とする。

2 4月1日に始まる学年に入学する者は、前期生といい、10月1日に始まる学年に入学する者は、後期生という。

(入学資格)

第22条 通信教育部に正科生として入学を志願する者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

  • (1) 高等学校を卒業した者
  • (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
  • (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
  • (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  • (5) 文部科学大臣の指定した者(小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する者、旧令による専門学校本科又は中等学校の卒業程度を入学資格とする専門学校予科の第1学年を修了した者その他)
  • (6) 大学入学資格検定(平成17年1月31日規程廃止)に合格した者
  • (7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
  • (8) その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者

(入学者の選考)

第23条 入学は、選考の上これを許可する。選考は、書類選考によることを原則とする。

2 必要に応じて、書類選考に加え学力考査を実施して、選考することができる。

(入学の志願)

第24条 入学を志願する者は、入学要項に定める出願書類を提出し別表7に定める入学選考料を納入しなければならない。

(入学の手続き)

第25条 入学を許可された者は、所定の入学金及び授業料を納入するとともに、保証人と連署の誓約書を添えて提出しなければならない。

(休学)

第26条 病気その他やむを得ない理由により休学を希望する正科生は、理由を記した保証人連署の休学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 休学の期間は、在学年数に算入しない。ただし、2カ年を限度とする。

3 休学した正科生が、休学期間を終了し復学する場合、保証人連署の復学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(退学)

第27条 退学を希望する正科生は、理由を記した保証人連署の退学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第12条で定める在学年限を超えた正科生は、退学とする。

(除籍)

第28条 次に掲げる各号のいずれかに該当する正科生は、除籍とする。

  • (1) 授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者
  • (2) 第26条第2項に定める休学限度期間を超えた者

(再入学)

第29条 正科生として在籍したことのある者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、再入学を許可することができる。

  • (1) 第27条に基づき退学した者が、再入学を願い出たとき
  • (2) 除籍された者が、再入学を願い出たとき

2 第76条第2項に基づき退学処分を受けた正科生は、前項の規定に関わらず再入学を認めない。

(編入学)

第30条 通信教育課程に編入学を志願する者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ編入学志望学科に欠員のある場合に限り選考の上許可することができる。

  • (1) 短期大学を卒業した者(当該年度卒業見込みの者を含む。)
  • (2) 大学を卒業した者(当該年度卒業見込みの者、並びに学校教育法第68条の2第4項に定める独立行政法人大学評価・学位授与機構から学位を授与された者を含む。)
  • (3) 高等専門学校を卒業した者(当該年度卒業見込みの者を含む。)
  • (4) 文部科学大臣の定める基準を満たす専門学校(専修学校の専門課程)を卒業した者(当該年度卒業見込みの者を含む。)
  • (5) 教員養成諸学校を卒業した者(当該年度卒業見込みの者を含む。)
  • (6) 旧制の大学予科又は旧制の教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校については本科)の第3学年を修了した者

2 正科生として、編入学を許可された者の入学年次は、次のとおりとする。

  • (1) 前項第1号、第3号、第5号及び第6号の者は、本学での認定単位数に応じて第2年次又は第3年次
  • (2) 前項第2号の者は、第3年次
  • (3) 前項第4号の者は、第2年次

(転入学)

第31条 通信教育課程に正科生として転入学を志願できる者は、次の各号の一に該当する者で、転入志望学科に欠員のある場合に限り選考の上許可することができる。

  • (1) 他の大学に在籍している者
  • (2) 他の大学に在籍したことのある者
  • (3) 本学に在籍したことのある者(東洋大学学則第57条第2項により退学処分を受けた者を除く)

2 正科生として、転入学を許可された者の入学年次は、次のとおりとする。

  • (1) 大学に1年以上在学し、修得単位が32単位以上の者は第2年次
  • (2) 大学に2年以上在学し、修得単位が62単位以上の者は本学での単位認定数に応じて、第2年次又は第3年次

3 第1項第1号の者が、転入学を許可されたときは、入学までに、それまで在籍していた大学に退学の手続きをとらねばならない。

4 他の大学の通信教育課程において、特修生又はこれに準ずる者から正科生に転じた者は、第1項に関わらずこれを認めない。

(他大学への転学)

第32条 本学の正科生で他の大学に転学を希望する者は、理由を記した保証人連署の退学願を学長に提出し、許可を受けなければならない。

2 特修生から正科生に転じた者は、前項に関わらずこれを認めない。

(転部科)

第33条 通信教育課程の正科生から通学課程に、又は通学課程から通信教育課程に転部科を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上許可することができる。

2 通信教育課程内で、他の学部学科に転部科を希望する正科生があるときは、欠員のある場合に限り選考の上許可することができる。

3 前2項に関する細則は、別に定める。

4 通信教育課程の特修生から正科生に転じた者は、本条第1項に関わらずこれを認めない。

(二重学籍の禁止)

第34条 正科生は、在籍する通信教育課程以外に正規の大学課程に在籍することはできない。

第5章 学習指導

(授業科目の学年配当)

第35条 授業科目は、4学年にわたって配当する。

(履修単位の制限)

第36条 履修単位は、1年間に40単位を超えることができない。1単位の学習時間は、45時間を原則とする。

(学習指導)

第37条 学習指導は、印刷教材等による授業(教材の配付、質疑応答、課題解答、添削指導)、面接授業(以下「スクーリング」という。)、放送授業、メディアを利用して行う授業、その他適切な方法によって行う。

(教材の配付)

第38条 教材は、別表第1の文学部日本文学文化学科及び別表第2の法学部法律学科の教育課程に応じて配付する。

(リポートの提出)

第39条 各授業科目の課題に対しては、所定の期間内に答案(以下「リポート」という。)を提出しなければならない。

(スクーリング、放送授業、メディア授業の履修)

第40条 正科生は、別表第5及び別表第6に従い、スクーリング、放送授業、メディアを利用して行う授業に出席し、卒業までに30単位以上を修得しなければならない。

2 スクーリング、放送授業、メディアを利用して行う授業の時期については、その都度これを指示する。

(学部内聴講制度)

第41条 正科生は、通学課程の授業を履修することができ、これを通年スクーリングといい、この制度を学部内聴講制度という。

2 前項の実施については、別に定める。

第6章 試験

(単位認定試験)

第42条 単位認定試験は、筆答試験とし、所定の期日に所定の場所で実施する。ただし、特別の事情があるときは、特別課題に対する論文をもって単位認定試験に代えることができる。

(単位認定試験の受験資格)

第43条 単位認定試験を受けることのできる者は、次の各号のとおりとする。

  • (1) 第39条に定めるところに従って課題のリポートを提出し、合格した者
  • (2) スクーリングが設定されている科目(演習、実技、実習を除く。)のスクーリングにおいて、合格した者

(単位認定試験会場)

第44条 単位認定試験は、スクーリング、演習、実技及び実習に関するものを除き、国内主要都市に試験会場を設けて実施する。

2 受験者は、受験日及び前項の試験に係る試験会場を選択することができる。

(単位の認定)

第45条 単位認定試験に合格した科目については、所定の単位の修得を認定する。

(単位認定試験不合格者)

第46条 単位認定試験の不合格者は、本人の申請に基づき所定の手続きを経て、単位認定試験に合格するまで単位認定試験を受けることができる。

(成績評価)

第47条 試験の成績は、S(100ないし90点)、A(89ないし80点)、B(79ないし70点)、C(69ないし60点)及びD(59点以下)で表示し、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。

2 前項の成績は、本人に通知する。

第7章 卒業及び学位

(卒業の要件)

第48条 正科生が卒業資格を得るためには、4年以上在学して、別表第1及び第2の履修要件を満たし、かつ総合面接試問に合格しなければならない。

2 前項の場合において合計124単位のうち、最低30単位は、別表第5及び第6に従い、スクーリング、放送授業、メディアを利用して行う授業によって取得しなければならない。

3 所定の期間在学し、所定の科目を履修して、その単位を取得した者につき、学部長は、教授会の議を経て教育課程修了の認定を行う。

(卒業証書の授与)

第49条 学長は、前条に定める教育課程修了の認定を受けた正科生に対し卒業証書を授与する。

(学位の授与)

第50条 文学部及び法学部の通信教育課程を卒業した正科生は、それぞれ学士(文学)及び学士(法学)の学位を授与する。

第8章 科目等履修生

(科目等履修生の入学資格)

第51条 科目等履修生となることができる者は、通信教育課程において開講する授業科目の一部を履修しようとする者で、学生定員に余裕がある場合に限り、書類選考の上、入学を許可された者をいう。ただし、本学学生(大学院学生を含む。)は出願することはできない。

2 科目等履修生を、一般履修コース及び教職・諸資格履修コースに区分し、各コースの入学資格は、次の各号のとおりとする。

  • (1) 一般履修コースは、大学入学資格を有する者
  • (2) 教職・諸資格履修コースは、教育職員免許状取得を目的とする者にあっては学士の学位を有する者とし、図書館司書資格及び学校図書館司書教諭資格の取得を目的とする者にあっては準学士の称号若しくは短期大学士以上の学位を有する者

(科目等履修生の履修期間)

第52条 科目等履修生の登録期間は、1年間とする。ただし、学修が修了しない場合は、新たに登録の上これを認める。

(科目等履修生の単位の取扱い)

第53条 科目等履修生の履修単位は、1年に30単位を限度とし、当該授業科目について単位認定試験を受け、これに合格したときは所定の単位の修得を認定する。

第9章 特修生及び科目別履修生

(特修生及び科目別履修生の入学資格)

第54条 特修生となることができる者は、入学時に満18歳以上で義務教育を修了した者、又は次の各号の一に該当する者で学長に願い出て許可を受けた者とする。

  • (1) 旧制度の中学校令による中等学校(中学校・高等女学校・実業学校)の卒業者
  • (2) 青年学校卒業者及びこれに準ずる者
  • (3) 専門学校入学資格検定試験に合格した者、実業学校卒業程度検定規程による検定試験に合格した者
  • (4) その他文部科学大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力があると認定した者
  • (5) 国民学校専科教員免許状又は国民学校初等教員免許状を有していた者

2 科目別履修生については、別に学歴を問わない。

(特修生及び科目別履修生の登録期間)

第55条 特修生の登録期間は、1年間とし、学修が修了しない場合は、最長3年まで継続可とする。

2 科目別履修生の登録期間は、1年間とし、引き続き履修を希望する場合は、新たに登録手続きの上これを認め、履修期間の制限は設けない。

(特修生及び科目別履修生の単位の取り扱い)

第56条 特修生の履修は、共通総合科目の人間探求分野における科目中から16単位とし、当該者が1年以上在籍し履修科目の単位のすべてを修得した場合、本人からの申請をもって、正科生として入学させることができる。

2 特修生が正科生として入学した場合、前項で修得した単位は、本通信規程第19条第1項の規定を適用し、卒業の要件となる単位としてこれを認める。

3 科目別履修生の履修単位は、1年間に30単位を限度とし、受講した科目については、単位の認定をしない。

第10章 学生納付金

(入学選考料及び入学金)

第57条 正科生の入学選考料、編入学選考料、転入学選考料及び入学金は、別表第7のとおりとする。

(授業料)

第58条 授業料は、別表第7のとおりとする。

(学生納付金の取り扱い)

第59条 学生納付金の納付等の取り扱いについては、必要に応じ別途定めることができる。

(追加履修料)

第60条 次の各号の履修については、別表第7に掲げる追加履修料を徴収する。

  • (1) 卒業要件に含まれない教職科目を新規履修する場合
  • (2) 編入学生が編入学年よりも低学年配当の必修科目を新規履修する場合
  • (3) 文学部学生で平成15年度(2003年度)入学以前の者が、図書館司書科目及び司書教諭科目を新規履修する場合
  • (4) 法学部の学生が、図書館司書科目及び司書教諭科目を新規履修する場合

(休学中の学生納付金)

第61条 休学する学生に対しては、別表7に掲げる在籍料を徴収する。

(退学の場合の学生納付金)

第62条 届け出による退学、又は退学を命じられた正科生に対しては、その学年間の授業料、入学金その他の学費を返還しない。停学を命ぜられた場合も同様とする。

(再入学の場合の学生納付金)

第63条 再入学が許可された正科生の学生納付金は、再入学する年度において、別表第7に掲げる額を適用する。ただし、第27条第1項の退学者に対しては、入学金を徴収しない。

(科目等履修生及び科目別履修生の学生納付金)

第64条 科目等履修生及び科目別履修生の学生納付金は、別表第7のとおりとする。

(特修生の学生納付金)

第65条 特修生の学生納付金については、別表第7のとおりとする。

2 登録した年度で履修が修了せず次年度以降においても履修を継続する場合の学生納付金は、前項で徴収する額とする。

(単位認定試験受験料)

第66条 単位認定試験受験料は、別表第7のとおりとする。

(卒業論文審査料及び総合面接試問料)

第67条 卒業論文審査料及び総合面接試問料は、別表第7のとおりとする。

(その他必要な経費)

第68条 その他必要な経費については、別に定める。

(授業料の免除)

第69条 正科生のうち成績優秀であって、家計困難な者に対しては、授業料の全部又は一部を免除することができる。

(学生納付金の改正)

第70条 経済状態の変化等必要のある場合は、本章の規定を改正して学生納付金を変更することがある。

(学生納付金の返還)

第71条 いったん納入した学生納付金は、返還しない。

第11章 学生証及び身分証

(学生証)

第72条 正科生には、学生証を交付する。

(身分証)

第73条 科目等履修生、特修生及び科目別履修生には、それぞれ身分証を交付する。

(学生証又は身分証の提示)

第74条 単位認定試験、スクーリング等に出席する場合は、学生証又は身分証を提示しなければならない。

第12章 賞罰

(表彰)

第75条 学業優秀又は特に善行のあった者は、これを表彰することがある。

(懲戒)

第76条 学生が規則に反し、学生の本分に反する行為をした場合には、懲戒する。懲戒処分は、譴責、停学及び退学の3種とする。

2 前項の退学処分は、次の各号の一つに該当する学生に対して行うことができる。

  • (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  • (2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
  • (3) 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者

3 第1項の譴責、停学については、別に定める。

第13章 補則

(細則)

第77条 この通信規程に定めるものの他、通信教育の運営について必要な細則は、別に定めることができる。

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