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東洋大学専門職大学院学則
昭和16年4月1日
施行
第1章 総則
(目的)
第1条 東洋大学専門職大学院(以下「本大学院」という。)は、建学の精神に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする。
(自己点検・評価)
第2条 本大学院は、教育研究の向上を図り本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、自ら点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価に関する必要な事項については、別に定める。
(認証評価)
第3条 本大学院は、設置の目的に照らし、教育課程、教育組織その他教育研究活動の状況について、学校教育法第69条の3に基づき、政令で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による認証評価を受けるものとする。
2 前項の認証評価に関する必要な事項については、別に定める。
(ファカルティ・デベロップメント)
第4条 本大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めるものとする。
2 前項の実施に関する必要な事項については、別に定める。
(情報公開)
第5条 本大学院は、教育研究活動等の状況について、刊行物の掲載等、広く周知を図ることができる方法によつて積極的に情報を提供するものとする。
第2章 法科大学院
第1節 基本
(法科大学院)
第6条 本大学院に、専ら法曹養成のための教育を行う専門職学位課程として法務研究科(法科大学院)法務専攻を置く。
2 前項に規定する法務研究科は、「法科大学院」と称する。
(修業年限)
第7条 法科大学院の修業年限は3年とする。
(学生定員)
第8条 法科大学院の入学定員は50人とし、収容定員は150人とする。
第2節 教育内容・方法等
(教育内容)
第9条 法科大学院の教育内容は、法曹として備えるべき資質、能力を育成するために法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せて実施することとし、実務との架橋を強く意識した教育を行う。そのために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。
(教育課程)
第10条 法科大学院の授業科目の種類は、法律基本科目群、法律実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群及び展開・先端科目群とする。
(教育方法)
第11条 授業は、講義及び演習によつて行うものとする。
2 前項の場合において、必要に応じ、事例研究、討論、調査、現場実習等を併用するものとする。
(履修方法)
第12条 法科大学院の修了に必要な単位数並びに授業科目の名称、単位数及び履修方法は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 学生に授業科目を各年次にわたつて適切に履修させるため、法科大学院において履修科目として登録することができる単位数は、1年につき36単位までとする。
(単位の授与)
第13条 授業科目を履修し、その試験又はこれに代わる他の方法による評価(以下、この節において「試験」という。)に合格した者には、所定の単位を与える。
(他の大学院等における授業科目の履修)
第14条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、東洋大学又は他の大学(外国の大学を含む。以下、この章において同じ。)の大学院(以下、この節及び第3章において「他の大学院」という。)との協議に基づき、学生に他の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、修了に必要な単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に、他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、入学した後における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(単位算入の上限)
第16条 第14条第2項及び前条の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、合わせて30単位を超えないものとする。
(試験)
第17条 試験は、筆記又は口述によるものとする。ただし、論文の提出その他の方法によることができる。
2 試験は、学期末もしくは学年末において行う。ただし、必要があると認めるときは、その他の時期においても行うことができる。
3 試験の評価方法は別に定める。
(成績評価)
第18条 試験の成績は、前条第3項の規定により評価し、S(100点ないし90点)、A(89点ないし80点)、B(79点ないし70点)、C(69点ないし60点)、D(59点以下)とし、S、A、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
第3節 課程の修了及び学位の授与
(修了)
第19条 法科大学院の課程の修了の要件は、法科大学院に3年以上在学し、98単位以上を修得することとする。
(法学既修者)
第20条 前条の規定にかかわらず、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認められた者(以下、「法学既修者」という)に関しては、法科大学院の課程の修了の要件は、法科大学院に2年以上在学し、68単位以上を修得することとする。
(最長在学年限)
第21条 法科大学院に在学できる最長年限は、6年とする。
(学位の授与)
第22条 法科大学院の課程を修了した者には、法務博士(専門職)の学位を授与する。
第4節 運営機関及び教員組織
(院長)
第23条 法科大学院に院長(以下「院長」という。)を置く。
2 院長は、法科大学院の専任教授の中から、教授会の意見に基づき、学長の推薦により、理事長が任命する。
3 院長の任期は2年とする。ただし1期に限り再任することができる。
4 院長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(院長補佐)
第23条の2 法科大学院に院長補佐(以下「院長補佐」という。)を置くことができる。
2 院長補佐は、法科大学院の専任教授の中から、院長の推薦に基づき、学長が稟議し、理事長が委嘱する。
3 院長補佐の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 院長補佐は、院長の旨を受けて、その職務を補佐する。
第24条 院長は、法科大学院の校務を統括する。
(教授会)
第25条 法科大学院に教授会を置く。
2 教授会は法科大学院の専任の教授をもつて構成する。
3 教授会が必要と認めた場合、法科大学院の専任の准教授及び講師を加えることができる。
第26条 院長は、教授会を招集してその議長となる。
2 教授会は、法科大学院に関する次の事項を審議する。
- (1) 教授、准教授、講師の選考に関する事項
- (2) 教育課程に関する事項
- (3) 学生の入学、休学、退学、修了等に関する事項
- (4) 学生の表彰及び懲戒に関する事項
- (5) 学位の授与に関する事項
- (6) その他、教育研究に関する重要事項
(教員)
第27条 法科大学院に専任の教授、准教授、講師(以下、この条において「教員」という。)を置く。
2 前項に定める教員について、必要により、任期の定めのある教員を置くことができる。
3 第1項に定める教員の他、必要により、兼任の教員を置くことができる。
4 前3項に定める教員の任免については別に定める。
第5節 入学、休学、退学、除籍等
(入学の時期)
第28条 入学の時期は、学期の始めとする。
(入学資格)
第29条 法科大学院に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
- (1) 学校教育法第52条に規定する大学を卒業した者
- (2) 学校教育法第68条の2第4項の規定により学士の学位を授与された者
- (3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
- (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
- (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- (6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
- (7) 文部科学大臣の指定した者
- (8) 大学に3年以上在学した者、または外国において学校教育における15年の課程を修了した者もしくは外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者で、法科大学院において、所定の単位を優秀な成績をもつて修得したものと認めた者
- (9) 学校教育法第67条第2項の規定により大学院に入学した者であつて、法科大学院において当該者を大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
- (10) 法科大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
- (11) その他法科大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の出願)
第30条 法科大学院に入学を志願する者は、入学志願書その他の出願書類に入学検定料を添えて所定の期日までに願い出なければならない。
2 入学検定料は別表第2に掲げるとおりとする。
(入学者選抜)
第31条 法科大学院に入学を志願する者は、全国統一に実施される適性試験を受験し、かつ、法科大学院の定める選抜試験を受けなければならない。
2 法科大学院の入学者は、前項の二つの試験結果、幅広い分野における学業成績及びその他の活動実績、社会的活動の実績並びに資質、健康等を考慮して選抜する。
3 法学既修者に対する第1項の選抜試験は、法律科目試験を加えて実施する。
(入学の手続)
第32条 入学を許可された者は、指定期日までに所定の入学手続を行わなければならない。
(休学)
第33条 病気その他やむをえない理由で引き続き3カ月以上出席することのできない者は、その理由を付して保証人連署のうえ願い出なければならない。
2 休学の期間は、当該学期限りとする。ただし、特別の事情がある場合には引き続き次の学期に限り休学をさせることがある。
3 休学の期間は、在学年数に算入しない。
4 休学した者が、休学の理由が消滅したときは、学期の始めに限り、保証人連署のうえ復学を願い出て、許可を受けなければならない。
5 休学を許可された者は、所定の在籍料を納入しなければならない。
(退学)
第34条 病気その他の理由で退学しようとする者は、その理由を付して保証人連署のうえ願い出なければならない。
(除籍)
第35条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。
- (1) 所定の学費の納入を怠つた者
- (2) 在学できる年数をこえた者
- (3) 新入生で指定された期限までに履修届けを提出しないことその他就学の意思がないと認められる者
(入学等の許可)
第36条 入学、休学、復学、退学の許可は教授会の議に基づき学長が行う。
第6節 入学金、授業料その他の学費
(学費)
第37条 法科大学院の入学金、授業料その他の学費は、別表第3に掲げるとおりとする。
(学費の納入)
第38条 法科大学院の入学金、授業料その他の学費は、定める期間内にそれぞれ納入しなければならない。
(納入した学費の返還)
第39条 既に納入した入学金、授業料その他の学費(第30条に定める入学検定料を含む。)は、返還しない。
第3章 科目等履修生及び外国人留学生等
(科目等履修生)
第40条 本大学院の学生以外の者で、本大学院の一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、支障のない場合に限り、選考のうえ科目等履修生として入学を許可することができるものとする。
(特別聴講生)
第41条 他の大学院の学生で、本大学院において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別聴講生として入学を許可することができるものとする。
(外国人留学生)
第42条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもつて入国し、本大学院に入学を志願する者があるときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することができるものとする。
(科目等履修生に関する規程)
第43条 科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生に関する規程は、別に定める。
(科目等履修生等の履修料)
第44条 科目等履修生及び特別聴講生の履修料については別に定める。
第4章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第45条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年は次の2期に分ける。
- 春学期 4月1日から9月30日まで
- 秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第46条 学年中の休業日は次のとおりとする。
- (1) 日曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
- (3) 本大学の創立記念日(11月23日)および学祖祭(6月6日)
- (4) 夏季休業 8月1日から9月30日まで
- (5) 冬季休業 12月20日から翌年1月10日まで
- (6) 春季休業 2月25日から3月31日まで
2 前項第4号から第6号までに定める休業日は必要に応じて変更することができる。
3 特別の必要があるときは、休業期間中においても授業を行うことができるものとする。
第5章 奨学制度
(奨学制度)
第47条 本大学院に奨学のため奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関する事項は別に定める。
第6章 賞罰
(表彰)
第48条 学生として表彰に値する行為があつた者は、教授会の議に基づき、学長が表彰することができる。
(懲戒)
第49条 学生にして本大学院の学則もしくはこれに基づいて定められた学内諸規程に違反し、その他学生としての本分に反する行為のあつた者に対しては懲戒する。
2 懲戒は譴責、停学および退学とする。
3 次の各号の一に該当する者は退学させる。
- (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- (2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
- (3) 正当の理由がなくて出席常でない者
- (4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第7章 補則
(細則)
第50条 この学則に定めるものの他、法科大学院の運営について必要な細則は、別に定めることができる。
附則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第12条別表第1の1、同表第1の2、第19条及び第20条は、平成19年度の入学生から適用し、平成18年度以前の入学生については、なお従前の例による。ただし、第12条別表第1の1においては、次の授業科目を平成18年度以前の入学生にも適用する。
○ 展開・先端科目群
経済法II、環境法II、憲法訴訟、国際私法II、租税法II、国際公法I、国際公法II、行政救済法、民事執行・保全法、会社訴訟