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東洋大学学則
昭和24年4月1日
施行
第1章 総則
(この学則の目的)
第1条 この学則は、学校法人東洋大学が設置する東洋大学(以下「本学」という。)における教育・研究の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(本学の目的)
第2条 本学は、創立者井上円了博士の建学の精神に基づき、東西学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めると共に、人格の陶冶と情操の涵養とに務め、国家及び世界の文化向上に貢献しうる有為の人材を養成することを目的とする。
(教育研究上の目的の公表等)
第2条の2 本学は、学部・学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
2 前項の目的の内容、及び公表方法については、別に定める。
(自己点検・評価)
第3条 本学は、教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検・評価の実施細目については、別に定める。
(認証評価)
第3条の2 第3条第1項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法第69条の3に基づき、政令で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとし、その結果を公表するものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第3条の3 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 前項の実施に関する必要な事項については、別に定める。
(情報の積極的な提供)
第3条の4 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとする。
第2章 本学の組織
第1節 教育・研究の組織
(学部及び学科)
第4条 本学に次の学部及び学科を置く。
一 文学部
(1) 第1部
- (一) 哲学科
- (二) インド哲学科
- (三) 中国哲学文学科
- (四) 日本文学文化学科
- (五) 英米文学科
- (六) 英語コミュニケーション学科
- (七) 史学科
- (八) 教育学科
(2) 第2部
- (一) インド哲学科
- (二) 日本文学文化学科
- (三) 教育学科
二 経済学部
(1) 第1部
- (一) 経済学科
- (二) 国際経済学科
- (三) 総合政策学科
(2) 第2部
経済学科
三 経営学部
(1) 第1部
- (一) 経営学科
- (二) マーケティング学科
- (三) 会計ファイナンス学科
(2) 第2部
経営学科
四 法学部
(1) 第1部
- (一) 法律学科
- (二) 企業法学科
(2) 第2部
法律学科
五 社会学部
(1) 第1部
- (一) 社会学科
- (二) 社会文化システム学科
- (三) メディアコミュニケーション学科
- (四) 社会心理学科
- (五) 社会福祉学科
(2) 第2部
- (一) 社会学科
- (二) 社会福祉学科
六 工学部
- (一) 機械工学科
- (二) 電子情報工学科
- (三) 応用化学科
- (四) 環境建設学科
- (五) 建築学科
- (六) 情報工学科
- (七) コンピュテーショナル工学科
- (八) 機能ロボティクス学科
七 国際地域学部
- (一) 国際地域学科
- (二) 国際観光学科
八 生命科学部
- (一) 生命科学科
九 ライフデザイン学部
- (一) 生活支援学科
- (二) 健康スポーツ学科
- (三) 人間環境デザイン学科
(学生定員)
第5条 本学各学部の学生定員は、次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | ||
| 第1部 | 第2部 | 第1部 | 第2部 | |||
| 文学部 | 哲学科 | 50 | 200 | |||
| インド哲学科 | 50 | 40 | 200 | 160 | ||
| 中国哲学文学科 | 40 | 160 | ||||
| 日本文学文化学科 | 190 | 100 | 760 | 400 | ||
| 英米文学科 | 120 | 480 | ||||
| 英語コミュニケーション学科 | 100 | 400 | ||||
| 史学科 | 110 | 440 | ||||
| 教育学科 | 人間発達専攻 | 60 | 240 | |||
| 初等教育専攻 | 50 | 200 | ||||
| (計) | 50 | 200 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 230 | 160 | 920 | 610 | |
| 国際経済学科 | 175 | 700 | ||||
| 総合政策学科 | 170 | 680 | ||||
| (計) | 575 | 160 | 2,300 | 640 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 310 | 120 | 1,240 | 480 | |
| マーケティング学科 | 150 | 600 | ||||
| 会計ファイナンス学科 | 210 | 840 | ||||
| (計) | 670 | 120 | 2,680 | 480 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 250 | 140 | 1,000 | 560 | |
| 企業法学科 | 250 | 1,000 | ||||
| (計) | 500 | 140 | 2,000 | 560 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 110 | 130 | 440 | 520 | |
| 社会文化システム学科 | 110 | 440 | ||||
| メディアコミュニケーション学科 | 110 | 440 | ||||
| 社会心理学科 | 110 | 440 | ||||
| 社会福祉学科 | 110 | 440 | 320 | |||
| 3年次 10 | ||||||
| (計) | 550 | 205 | 2,200 | 840 | ||
| 3年次 10 | ||||||
| 工学部 | 機械工学科 | 130 | 520 | |||
| 電子情報工学科 | 110 | 440 | ||||
| 応用化学科 | 130 | 520 | ||||
| 環境建設学科 | 110 | 440 | ||||
| 建築学科 | 130 | 520 | ||||
| 情報工学科 | 130 | 520 | ||||
| コンピュテーショナル工学科 | 110 | 440 | ||||
| 機能ロボティクス学科 | 110 | 440 | ||||
| (計) | 960 | 3,840 | ||||
| 国際地域学部 | 国際地域学科 | 180 | 720 | |||
| 国際観光学科 | 200 | 800 | ||||
| (計) | 380 | 1,520 | ||||
| 生命科学部 | 生命科学科 | 305 | 600 | |||
| ライフデザイン学部 | 生活支援学科 | 150 | 600 | |||
| 健康スポーツ学科 | 150 | 1,800 | ||||
| 人間環境デザイン学科 | 150 | 600 | ||||
| (計) | 450 | 1800 | ||||
| (合計) | 4,955 | 815 | 19,820 | 3,280 | ||
| 3年次 10 | ||||||
(通信教育課程)
第6条 文学部日本文学文化学科及び法学部法律学科に通信教育課程を置く。
2 通信教育課程に関する学則は、別に定める。
(大学院)
第7条 本学に大学院を置く。
2 大学院に関する学則は、別に定める。
(附属施設等)
第8条 本学の附属施設として図書館、研究所、センターその他の教育・研究に必要な施設を置くことができる。
2 附属施設に関する規則は、別に定める。
第2節 運営機関及び教職員
(学長)
第9条 本学に学長を置く。
(副学長)
第9条の2 本学に副学長を若干名置くことができる。
(学部長)
第10条 各学部に学部長を置く。
2 学部長は学部に関する校務をつかさどる。
3 学部長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名した教授がその職務を代行する。
(学部長会議)
第11条 各学部の連絡調整及びその他緊急を要する事項につき、学長の諮問に応えるために学部長会議を置く。
(教授会)
第12条 各学部に教授会を置く。
2 教授会は、専任の教授をもって組織する。
3 教授会が必要であると認めて承認した教員は、教授会に加わることができる。
第13条 学部長は、教授会を招集してその議長となる。
2 教授会は、当該学部の次の事項を審議する。
- 一 学部長の推薦に関する事項
- 二 名誉教授の推薦に関する事項
- 三 教授、准教授、講師、助教及び助手の選考並びに進退に関する事項
- 四 研究及び教育に関する事項
- 五 学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業に関する事項
- 六 学生の試験に関する事項
- 七 学生団体、学生活動及び学生生活に関する事項
- 八 学生の表彰及び懲戒に関する事項
- 九 学則及び規則の制定改廃に関する事項
- 十 その他必要と認める事項
3 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
4 教授会は、その定めるところにより代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(大学協議員会及び全学教授会)
第14条 教学及び運営上の重要事項を審議するため、大学協議員会を置く。
2 各学部に共通の事項を審議するため、必要に応じ全学教授会を開くことができる。
(各種委員会)
第15条 教授会が必要と認めるときは、他の学部の教授会と共同して、各種委員会(以下「各種委員会」という。)を設置することができる。
(教授会等に関する規則)
第16条 学部長会議、教授会、大学協議員会、全学教授会及び各種委員会に関する規則は、別に定める。
(教職員)
第17条 本学に、専任の教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、特殊資格職員、技術職員及び現業職員を置く。
2 本学に、前項のほか、必要に応じ非常勤の教員及び臨時の職員を置くことができる。
(学外者研究員)
第18条 本学に学外者研究員を置くことができる。
2 学外者研究員に関する規則は、別に定める。
第3章 修学等
第1節 修業年限
(修業年限)
第19条 学部の修業年限は、4年とする。
(修業年限の通算)
第19条の2 科目等履修生(大学入学資格を有しない者を除く。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、本学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、本学の修業年限の2分の1を超えないものとする。
2 前項の修業年限の通算は、本学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他教授会が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
(在学年限)
第20条 卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数(以下「在学年数」という。)は、通算して8年を限度とする。この場合において、休学年数は在学年数に算入しない。
2 再入学又は編入学をした者の在学年数は、前項の在学年数から再入学又は編入学までの通常の在学の年数を控除した年数とする。
第2節 学年、学期及び休業日
(学年)
第21条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、秋学期入学生については、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(学期)
第22条 学年を分けて次の2期とする。
- 春学期 4月1日から9月30日まで
- 秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第23条 本学における授業を行わない日(以下「休業日」という。)を次のとおり定める。
- 一 日曜日
- 二 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 三 創立記念日(11月23日)
- 四 学祖祭(6月6日)
- 五 春季休業 4月1日から4月10日まで
- 六 夏季休業 7月1日から8月31日まで
- 七 冬季休業 12月20日から翌年1月10日まで
2 学長は、前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
第4章 入学、退学、休学及び除籍等
第1節 入学、留学等
(入学の時期)
第24条 入学期は、学期の初日から30日以内とする。
(入学資格)
第25条 学部第1年次に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
- 一 高等学校を卒業した者
- 二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
- 三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
- 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 五 文部科学大臣が指定した者
- 六 大学入学資格検定(平成17年1月31日規程廃止)に合格した者
- 七 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
- 八 その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学の志願・選考)
第26条 入学志願者は、所定の書式による入学願書を提出し、別表(4)の1に定める入学検定料を納入し、かつ、選考試験を受けなければならない。
(入学の手続き)
第27条 入学を許可された者は、入学金を納入し、所定の書式により誓約書を提出しなければならない。
(保証人)
第28条 保証人は、父、母又はその他の成人者で独立の生計を営む者でなければならない。
2 保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を負う。
3 学生は、保証人を変更し、又はその氏名若しくは居住地に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならない。
(学生証)
第29条 入学手続きを終えた者には、学生証を交付する。
(編入学)
第30条 次の各号の一に該当する者が本学に編入学を希望するときは、選考の上、編入学を許可することができる。
- 一 短期大学を卒業した者
- 二 大学を卒業した者
- 三 高等専門学校を卒業した者
- 四 専修学校の専門課程(文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
2 編入学に関する規程は、別に定める。
(転入学)
第31条 他の大学の学生が、その大学の許可を得て本学に転入学を願い出たときは、転入学を認めることができる。
2 転入学に関する規程は、別に定める。
(転部・転科)
第32条 学生が学部の他の部へ、又は他の学部・学科へ転部・転科を願い出たときは、選考の上、これを許可することができる。
2 転部・転科に関する規程は、別に定める。
(留学)
第33条 学生が外国の大学で学修することを願い出たときは、教授会の議を経て留学を許可することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は、在学年数に算入する。
(二重学籍の禁止)
第34条 学生は、他の学部・学科と又は他の大学と併せて在学することはできない。
第2節 休学、退学、転学及び除籍
(休学)
第35条 学生が引き続き3カ月以上修学できないときは、許可を得て、その学期を休学することができる。
2 休学は、連続する2学期限りとする。ただし、特別の事情がある場合は、教授会の議を経て、2学期を超える期間の休学を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して8学期を超えることはできない。
3 休学期間中に休学の理由が消滅した場合において、復学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
(退学)
第36条 退学しようとする者は、その理由を明確にして願い出て、許可を受けなければならない。
2 願いにより退学した者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
(転学)
第37条 学生が転学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
(除籍)
第38条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
- 一 授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者
- 二 第20条に定める在学年数を超えた者
- 三 第35条第2項に定める休学期間を超えた者
- 四 新入生で指定された期限までに履修届を提出しないこと、その他本学において修学の意思がないと認められる者
2 学生は、除籍されることにより、本学則及びその施行のために定められた規則に基づいて有する一切の権利を失う。
3 第1項の規定(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)により除籍された者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
第5章 教育課程及び履修方法
(教育課程の編成方針)
第39条 本学は、本学の目的、及び学部・学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するものとし、各学部・学科の授業科目の名称、単位数、学年配当及び履修方法は、別表(2)に定めるとおりとする。
2 外国人留学生(海外帰国子女を含む。)に対して、前項に掲げる授業科目の一部に代えて、又はこれに加えて特別の授業科目を置くことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第39条の2 本学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の授与)
第40条 授業科目を履修する場合、その授業科目の授業に出席し、かつ、試験に合格した者には、その授業科目の単位を与える。
(単位の計算方法)
第41条 授業科目の単位数は、1単位の履修に45時間の学修を要することを標準とし、次の基準により単位数を計算する。
- 一 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
- 二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
- 三 1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前1号及び2号に規定する基準を考慮して1単位の授業時間を定める。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められた場合は、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
3 1単位の計算基礎となる授業時間については、教授会の議を経て学長が定める。
(履修手続き)
第42条 授業科目の履修については、各学期の所定の期日内に届け出て許可を得なければならない。
2 他の学部・学科の授業科目の履修については、前項の規定を準用する。
(他の大学の授業科目の履修)
第43条 教育上有益と認めるときは、他の大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の単位については、教授会の議に基づき、60単位を限度として卒業所要単位として認めることができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第43条の2 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を認めることができる。
2 前項により認めることができる単位数は、前条により本学において修得したものと認める単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第43条の3 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を認めることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は認めることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。
(留学の場合の準用)
第44条 第43条第2項の規定は、学生が外国の大学に留学する場合について準用する。(教育職員その他の諸資格取得のために履修すべき授業科目)
第45条 教育職員となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の1に定める各学部・学科において取得できる教育職員免許状の種類及び教科について、別表(3)の2に定める授業科目を履修しなければならない。
- 司書及び司書教諭となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の3に掲げる授業科目を履修しなければならない。
- 学芸員、社会教育主事又は社会福祉主事となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の4に掲げる授業科目を履修しなければならない。
- 社会福祉士試験及び精神保健福祉士試験の受験資格を取得しようとする者は、別表(3)の5に掲げる授業科目を履修しなければならない。
- 保育士となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の6に掲げる授業科目を履修しなければならない。養成に関する規程は別に定める。
- 介護福祉士となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の7に掲げる授業科目を履修しなければならない。養成に関する規程は別に定める。
- 衛生管理者となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の8に掲げる授業科目を履修しなければならない。
- 食品衛生管理者及び食品衛生監視員となる資格を取得しようとする者は、別表(3)の9に掲げる授業科目を履修しなければならない。
第6章 試験及び成績
(試験)
第46条 試験は、筆記又は口述によるものとする。ただし、必要と認めるときは、試験にかえて論文その他の方法によることができる。
2 試験の評価点は、100点満点とし、60点以上を合格とする。
(試験の期間)
第47条 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、必要があると認めるときは、その他の時期に行うことができる。
(受験の条件)
第48条 試験は、履修した科目でなければ、受けることはできない。
2 学費等を納入しない者は、試験を受けることはできない。
3 休学又は停学の期間中は、試験を受けることはできない。
(追試験)
第49条 疾病その他止むを得ない事情により第47条に規定する試験を受けることができない者には、追試験を行うことができる。
2 追試験を受けようとする者は、その旨の願い出をしなければならない。
(成績の表示)
第50条 試験の成績は、S(100ないし90点)、A(89ないし80点)、B(79ないし70点)、C(69ないし60点)、D(59ないし40点)及びE(39点以下)で表示し、S、A、B及びCを合格とし、D及びEを不合格とする。
(成績の通知)
第51条 試験の成績は、学生に通知する。
第7章 卒業及び学士の学位
(卒業に必要な単位)
第52条 各学部の卒業に必要な単位は、別表(1)のとおりとする。
(卒業の要件)
第53条 卒業の要件は、次のとおりとする。
- 一 4年以上在学すること。
- 二 第52条に定める卒業に必要な単位を修得していること。
2 前項の規定にかかわらず、3年以上在学し卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、文部科学大臣の定めるところにより、卒業させることができる。
第54条 削除
(学士の学位)
第55条 卒業した者には、その履修した課程に従い、次の各号に掲げる学士の学位を授与し、卒業証書・学位記を交付する。
- 一 文学部第1部(教育学科を除く。)・第2部(教育学科を除く。) 学士(文学)
- 二 文学部第1部教育学科・第2部教育学科 学士(教育学)
- 三 経済学部第1部・第2部 学士(経済学)
- 四 経営学部第1部・第2部 学士(経営学)
- 五 法学部第1部・第2部 学士(法学)
- 六 社会学部第1部・第2部 学士(社会学)
- 七 工学部 学士(工学)
- 八 国際地域学部 学士(国際地域学)
- 九 生命科学部 学士(生命科学)
- 十 ライフデザイン学部
生活支援学科 学士(生活支援学)
健康スポーツ学科 学士(健康スポーツ学)
人間環境デザイン学科 学士(人間環境デザイン学)
第8章 賞罰及び奨学
(表彰)
第56条 学長は、人物及び学業が優秀な者又は顕著な善行のあつた者に対し、教授会の議を経て、表彰することができる。
2 表彰の種類は、次のとおりとする。
- 一 特待生 一定期間の授業料の免除又は減額
- 二 優等生 賞状及び賞品の授与
- 三 その他の表彰
(懲戒)
第57条 学長は、本学の規則に反し、又は学生の本分に反する行為があつた学生に対し、教授会の議を経て、行為の軽重と教育上の必要とを考慮して、譴責、停学又は退学の処分をすることができる。
2 退学処分は、次の各号の一に該当する者以外には、これを行うことはできない。
- 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
- 三 正当な理由なくして出席常でない者
- 四 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者
(奨学)
第57条の2 本学に奨学制度を置く。
2 奨学制度に関する規程は、別に定める。
第9章 委託学生、科目等履修生及び特別聴講生
(委託学生)
第58条 国、法人その他の団体から本学での学修を委託されたときは、その者(以下「委託学生」という。)の履修を許可することができる。
2 委託学生として学修することができる者は、大学入学資格を有する者でなければならない。
3 委託学生に関する規則は、別に定める。
(科目等履修生)
第59条 特定の授業科目を履修しようとする者が願い出たときは、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可することができる。
2 科目等履修生に関する規則は、別に定める。
(特別聴講生)
第60条 他の大学(外国の大学を含む。)及び短期大学(以下「大学等」という。)の学生が、本学における授業科目の履修を願い出たときは、当該大学等との協議に基づき、特別聴講生として許可することができる。
2 特別聴講生に関する規則は、別に定める。
第10章 外国人留学生
(外国人留学生)
第61条 外国人留学生に関する規則は、別に定める。
(委託学生、科目等履修生及び外国人留学生に対するこの学則の準用)
第62条 本学則は、別段の定めがある場合を除き、委託学生、科目等履修生及び外国人留学生に準用する。この場合において、本学則中「学生」とあるのは、それぞれ必要に応じ、「委託学生」、「科目等履修生」又は「外国人留学生」と読み替えるものとする。
第11章 学費等
第1節 検定料及び選考料
(入学検定料等)
第63条 入学を願い出る者は、別表(4)の1に掲げる検定料を納入しなければならない。
2 転部・転科を願い出る者は、別表(4)の2に掲げる検定料を納入しなければならない。
(選考料)
第64条 科目等履修生となることを志願する者は、別表(4)の4に掲げる選考料を納入しなければならない。
第2節 学費及び科目等履修料等
(授業料、入学金及びその他の学費)
第65条 学生の学費は、入学金、授業料、一般施設設備資金等とし、その額は別表(4)の3のとおりとする。
(学費の減免)
第66条 学業及び人物が優秀な学生に対しては、教授会の議を経て、授業料の一部又は全部を免除することができる。
(退学の場合の学費)
第67条 退学し、又は退学を命ぜられた学生に対しては、その学年間の授業料、入学金その他の学費を徴収する。停学を命ぜられた場合も同様とする。
(休学の場合の学費)
第68条 休学する学生に対しては、その休学期間中の授業料を徴収しない。
(委託学生及び科目等履修生の学費)
第69条 委託学生の授業料その他の学費及び科目等履修生の授業料その他の学費、登録料は、別表(4)の4のとおりとする。
第3節 手数料
(手数料)
第70条 手数料の種類及び額は、別に定める。
第4節 学費の返還制限
(学費の返還制限)
第71条 納入した学費は、返還しない。
第12章 正規外の講座
(公開講座)
第72条 本学は、学術文化の普及を図るため、学外者を対象とする公開講座を開講することができる。
(課外講座)
第73条 本学は、必要に応じ、特殊な知識及び技能を修得させるため、正規の講座の他に課外講座を開講することができる。
(正規外講座に関する規則)
第74条 前2条に定める講座に関する規定は、別に定める。
第13章 厚生寮、学生寮及び厚生保健施設
(厚生寮)
第75条 本学に、野外寮、セミナーハウス等の厚生寮を設置する。
(学生寮)
第76条 本学に、合宿所等の学生寮を設置する。
2 学生寮は、集団生活による社会的・規律的生活の訓練をすることを目的とする。
(医務室)
第77条 本学に医療室を設け、教職員及び本学学生の保健衛生に関する処置を講ずる。
(体育館及び運動場)
第78条 本学に体育館及び運動場を設け体育の向上に資する。
(体育協議会)
第79条 本学に体育奨励の推進機関として体育協議会を置く。
第14章 改正
(改正)
第80条 この学則の改正は、各学部教授会の議を経て、学長及び理事長の承認を得るものとする。
第15章 雑則
(施行の細則)
第81条 この学則の施行に必要な細則は、各学部教授会の議を経て学長が定める。
(学期の読み替え)
第82条
文学部、法学部、社会学部については、第22条中「春学期」とあるのは「前期」と、「秋学期」とあるのは「後期」と、第24条中「学期」とあるのは「学年」と、第35条第1項中「学期」とあるのは「学年」と、同条第2項中「連続する2学期」とあるのは「当該年度」と、「2学期を超える」とあるのは「1年を超える」と、「8学期を超える」とあるのは「4年を超える」と、第42条第1項中「各学期」とあるのは「各年次」と、読み替えて、これらの規定を適用する。