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東洋大学大学院学則

昭和29年4月1日
施行

第1章 総則

(目的)

第1条 本大学院は本学建学の精神に則り、東西学術の理論および応用を研究・教授しその深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。

(自己点検・評価及び認証評価制度)

第1条の2 本大学院は、教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検・評価の実施細目については別に定める。

3 第1条の2第1項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法第69条の3に基づき、政令で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとし、その結果を公表するものとする。

(教育研究上の目的の公表等)

第1条の3 本大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

2 前項の目的の内容、及び公表方法については、別に定める。

(課程)

第2条 本大学院に博士課程および修士課程を置く。

2 博士課程の標準修業年限は5年とし、修士課程の標準修業年限は2年とする。

3 博士課程は、これを前期2年および後期3年の課程に区分し、前期2年の課程を博士前期課程、後期3年の課程を博士後期課程という。

4 博士前期課程はこれを修士課程として取り扱う。

(課程の趣旨)

第3条 博士課程は専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うものとする。

2 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。

第2章 研究科の構成

(研究科および専攻)

第4条 本大学院に次の研究科を置く。

  • (1) 文学研究科
  • (2) 社会学研究科
  • (3) 法学研究科
  • (4) 経営学研究科
  • (5) 工学研究科
  • (6) 経済学研究科
  • (7) 国際地域学研究科
  • (8) 生命科学研究科
  • (9) 福祉社会デザイン研究科
  • (10) 学際・融合科学研究科

2 前項の研究科に、別表第1に掲げる専攻を置く。

3 前項のうち文学研究科教育学専攻、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻および経済学研究科公民連携専攻ならびに福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻は、専ら夜間において教育を行う課程とする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合には、昼間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

4 本大学院において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(学生定員)

第5条 前条の研究科および専攻の学生定員は、別表第1に掲げるとおりとする。

第3章 教育課程

(教育課程の編成方針)

第5条の2 本大学院は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(授業及び研究指導)

第6条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

(成績評価基準等の明示等)

第6条の2 本大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第6条の3 本大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(メディアを利用して行う授業)

第6条の4 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。

2 前項の授業を実施する科目については、別に定める。

(履修方法等)

第7条 各研究科における授業科目の内容・単位数および研究指導の内容ならびにこれらの履修方法は、別表第2に掲げるとおりとする。

(授業科目の委託)

第8条 各研究科において、教育研究上必要と認めるときは、他の大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院とあらかじめ協議の上、その大学院の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により履修させた単位は10単位を超えない範囲で、これを第12条に規定する単位に充当することができる。

(研究指導の委託)

第9条 各研究科において教育研究上必要と認めるときは他の大学の大学院または研究所等(外国の研究所等を含む。以下同じ。)とあらかじめ協議の上、学生にその大学院等において研究指導の一部を受けさせることができる。ただし、博士前期課程および修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。

(単位の認定)

第10条 授業科目を履修した者に対しては、試験その他の方法によつて、その合格者に所定の単位を与える。

(既修得単位の認定)

第10条の2 研究科委員会は教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院(本学または他の大学の大学院をいう。)において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)を、10単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、博士前期課程または修士課程の修了に必要な単位数に算入することができる。

(試験および成績評価)

第11条 試験は各研究科委員会の定める方法によつて行う。

2 成績は、S(100点ないし90点)、A(89点ないし80点)、B(79点ないし70点)、C(69点ないし60点)およびD(59点以下)とし、S、A、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

第4章 課程の修了要件および学位の授与

(博士前期課程または修士課程の修了要件)

第12条 博士前期課程または修士課程の修了要件は本大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士課程の修了要件)

第13条 博士課程の修了の要件は、本大学院に5年(修士課程を修了した者にあつては、当該課程における2年の在学期間を含む)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間を含む)以上在学すれば足りるものとする。

2 標準修業年限が1年以上2年未満の修士課程を修了した者及び前条第1項のただし書きの規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件は、博士課程に修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間を含む)以上在学すれば足りるものとする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、第30条第2項第2号ないし第8号の規定により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行なう博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期限を減じた期間)以上在籍すれば足りるものとする。

(最長在学年限)

第14条 本大学院に在学できる最長年限は、博士前期課程または修士課程にあつては4年、博士後期課程にあつては、6年とする。

(長期にわたる課程の履修)

第14条の2 教育研究上の必要が認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、第2条第2項に定める標準修業年限を超えることができる。ただし、最長在学年限は、前条に定める最長年限を超えることはできない。

(修士の学位授与)

第15条 博士前期課程または修士課程を修了した者には、次の区分により修士の学位を授与する。

  • (1) 文学研究科哲学専攻 修士(文学)
  • (2) 文学研究科仏教学専攻 修士(文学)
  • (3) 文学研究科国文学専攻 修士(文学)
  • (4) 文学研究科中国哲学専攻 修士(文学)
  • (5) 文学研究科英文学専攻 修士(文学)
  • (6) 文学研究科史学専攻 修士(文学)
  • (7) 文学研究科教育学専攻 修士(教育学)
  • (8) 文学研究科英語コミュニケーション専攻 修士(英語コミュニケーション)
  • (9) 社会学研究科社会学専攻 修士(社会学)
  • (10) 社会学研究科社会心理学専攻 修士(社会心理学)
  • (11) 法学研究科私法学専攻 修士(法学)
  • (12) 法学研究科公法学専攻 修士(法学)
  • (13) 経営学研究科経営学専攻 修士(経営学)
  • (14) 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻 修士(経営学)
  • (15) 工学研究科機能システム専攻 修士(工学)
  • (16) 工学研究科バイオ・応用化学専攻 修士(工学)
  • (17) 工学研究科環境・デザイン専攻 修士(工学)
  • (18) 工学研究科情報システム専攻 修士(工学)
  • (19) 経済学研究科経済学専攻 修士(経済学)
  • (20) 経済学研究科公民連携専攻 修士(経済学)
  • (21) 国際地域学研究科国際地域学専攻 修士(国際地域学)
  • (22) 国際地域学研究科国際観光学専攻 修士(国際観光学)
  • (23) 生命科学研究科生命科学専攻 修士(生命科学)
  • (24) 福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻 修士(社会福祉学)または修士(ソーシャルワーク)
  • (25) 福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻 修士(社会学)または修士(社会福祉学)
  • (26) 福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻 修士(社会福祉学)または修士(健康デザイン学)または修士(人間環境デザイン学)

(博士の学位授与)

第16条 博士課程を修了した者には次の区分により博士の学位を授与する。

  • (1) 文学研究科哲学専攻 博士(文学)
  • (2) 文学研究科仏教学専攻 博士(文学)
  • (3) 文学研究科国文学専攻 博士(文学)
  • (4) 文学研究科中国哲学専攻 博士(文学)
  • (5) 文学研究科英文学専攻 博士(文学)
  • (6) 文学研究科史学専攻 博士(文学)
  • (7) 文学研究科教育学専攻 博士(教育学)
  • (8) 文学研究科英語コミュニケーション専攻 博士(英語コミュニケーション)
  • (9) 社会学研究科社会学専攻 博士(社会学)
  • (10) 社会学研究科社会心理学専攻 博士(社会心理学)
  • (11) 法学研究科私法学専攻 博士(法学)
  • (12) 法学研究科公法学専攻 博士(法学)
  • (13) 経営学研究科経営学専攻 博士(経営学)
  • (14) 工学研究科機能システム専攻 博士(工学)
  • (15) 工学研究科バイオ・応用化学専攻 博士(工学)
  • (16) 工学研究科環境・デザイン専攻 博士(工学)
  • (17) 工学研究科情報システム専攻 博士(工学)
  • (18) 経済学研究科経済学専攻 博士(経済学)
  • (19) 国際地域学研究科国際地域学専攻 博士(国際地域学)
  • (20) 生命科学研究科生命科学専攻 博士(生命科学)
  • (21) 福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻 博士(社会福祉学)または博士(ソーシャルワーク)
  • (22) 福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻 博士(社会福祉学)または博士(健康デザイン学)または博士(人間環境デザイン学)
  • (23) 学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイセンス融合専攻 博士(工学)または博士(生命科学)

(課程によらない者の博士の学位授与)

第17条 博士の学位は、前条の規定にかかわらず、博士論文を提出して、その審査および最終試験に合格し、かつ、専攻学術に関し博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

(学位規則)

第18条 学位の授与に関し、必要な事項は、本大学の学位規則の定めるところによる。

第5章 教育職員の免許状

(授与される免許状の所要資格と免許状の種類)

第19条 高等学校教諭1種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許状に係る高等学校教諭専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、第12条に規定する要件を充足し、かつ、教育職員免許法および同法施行規則に定める科目および単位を取得しなければならない。

2 本大学院研究科の各専攻において取得できる高等学校教諭専修免許状の免許教科の種類は別表第3のとおりとする。

3 本大学院研究科の各専攻において取得できる中学校教諭専修免許状の免許教科の種類は別表第3のとおりとする。

第6章 教員組織

(担当教員)

第20条 本大学院には、教育研究上の目的を達するため、研究科及び専攻の規模並びに学位の種類に応じて、必要な教員を置くものとする。

2 本大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。

3 本大学院における授業科目及び研究指導を担当する教員は別に定める本学大学院教員資格に該当する本学の専任教員またはこれに相当する資格があると認められる客員教授をもつてこれにあてる。ただし特別の事情があるときは非常勤講師に授業科目を担当させることができる。

第7章 運営組織

第21条 削除

(研究科委員会の組織)

第22条 本大学院の学事管理のため研究科毎に研究科委員会を置く。

2 研究科委員会は当該研究科の研究指導を担当する専任教員をもつて組織する。ただし、各研究科は必要に応じて専任教員の授業担当者および第20条に規定する客員教授を加えることができる。

(研究科委員長)

第23条 研究科に研究科委員長を置く。

2 研究科委員長は研究科委員会において互選する。

3 研究科委員長は研究科委員会を招集し、その議長となる。

(研究科委員会の審議事項)

第24条 研究科委員会は次の事項を審議する。

  • (1) 入学、退学、休学および修了等に関すること
  • (2) 単位認定試験に関すること
  • (3) 学位論文審査および授与に関すること
  • (4) 学生の指導および賞罰に関すること
  • (5) 教育課程に関すること
  • (6) 授業科目担当者の推薦
  • (7) 大学院教員資格審査に関すること
  • (8) その他必要と認めること

2 研究科委員会に関する規則は別に定める。

(専攻主任)

第25条 研究科の専攻に専攻主任を置く。

2 専攻主任は当該専攻において互選し、研究科委員会の承認を得るものとする。

(研究科委員長会議)

第26条 本大学院運営のために研究科委員長会議を置く。

(研究科委員長会議の組織)

第27条 研究科委員長会議は次の者をもつて組織する。

  • (1) 学長
  • (2) 研究科委員長
  • (3) 法科大学院長

2 学長は研究科委員長会議を招集して、その議長となる。

(研究科委員長会議の審議事項)

第28条 研究科委員長会議は、次の事項を審議する。

  • (1) 大学院研究科および専攻課程の設置改廃に関すること
  • (2) 学位授与に関すること
  • (3) 教員組織に関すること
  • (4) 大学院学則および諸規程の変更に関すること
  • (5) その他大学院の運営に関する重要なこと

2 研究科委員長会議に関する規則は別に定める。

第8章 入学、休学、退学および除籍

(入学の時期)

第29条 入学の時期は毎学年の始めとする。ただし、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻、工学研究科各専攻、経済学研究科公民連携専攻、国際地域学研究科および生命科学研究科の各専攻と福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻並びに学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻については、「学年」を「学期」と読み替えるものとする。

(入学の資格)

第30条 博士前期課程または修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格をもち、所定の試験に合格した者とする。

  • (1) 学校教育法第52条に規定する大学を卒業した者
  • (2) 学校教育法第68条の2第4項の規定により学士の学位を授与されたもの
  • (3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
  • (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  • (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したものに限る。)を有する者として当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  • (6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
  • (7) 文部科学大臣の指定した者
  • (8) 大学に3年以上在学した者、または外国において学校教育における15年の課程を修了した者もしくは外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績をもつて修得したものと認めた者
  • (9) 学校教育法第67条第2項の規定により大学院に入学した者であつて、本大学院において当該者を大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
  • (10) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
  • (11) その他本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格をもち、所定の試験に合格したものとする。

  • (1) 修士の学位を有する者
  • (2) 専門職学位を有する者
  • (3) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  • (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  • (5) 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者
  • (6) 文部科学大臣の指定した者
  • (7) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
  • (8) その他本大学院において、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

(入学の選考)

第31条 入学志願者については学力、資質、健康について考査する。

2 外国語については博士前期課程または修士課程においては、少なくとも1カ国語以上の外国語に通じていなければならない。博士後期課程においては少なくとも2カ国語以上の外国語に通じていなければならない。

(外国人の学生の入学の選考)

第32条 外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、またはこれに準ずる者は第30条および第31条の規定にかかわらず、特別の選考を経て入学を許可することがある。

(入学の志願)

第33条 入学志願者は所定の入学志願書その他の出願書類に入学検定料を添えて所定の期日までに願い出なければならない。

2 入学検定料は別表第4のとおりとする。

(入学の手続)

第34条 入学を許可された者は指定期日までに所定の入学手続きをしなければならない。

(休学)

第35条 病気その他やむをえない理由で引き続き3カ月以上出席することのできない者は、その理由を付して保証人連署のうえ願い出て、許可を受けなければならない。許可を受けた場合は休学とする。

2 休学の期間は、次のとおりとする。

  • (1) 当該学年限りとする。ただし、特別の事情がある場合には引き続き1年に限り当該研究科委員会の審議を経て休学を延長させることがある。
  • (2) 第50条第3項に規定する専攻の休学期間は、当該学期限りとするが、1学期分に限り延長することができる。ただし、特別の事情がある場合には引き続き2学期分に限り当該研究科委員会の審議を経て休学を延長させることがある。
  • (3) 博士前期課程及び修士課程においては、通算して2年間、博士後期課程においては通算して3年間を超えることができない。

3 休学の期間は、在学年数に算入しない。

4 休学した者が、休学の理由が消滅したときは、学年又は学期の始めに限り、保証人連署のうえ復学を願い出て、許可を受けなければならない。

5 休学を許可された者は、所定の在籍料を納入しなければならない。

(退学)

第36条 病気その他の理由で退学しようとする者は、その理由を付して保証人連署のうえ願い出しなければならない。

(除籍)

第37条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。

  • (1) 所定の学費の納付を怠つた者
  • (2) 在学できる年数をこえた者
  • (3) 新入生で指定された期限までに履修届を提出しないことその他本大学院において修学の意思がないと認められる者

(再入学)

第38条 退学した者および第37条の規定(第2号に掲げる者を除く)により除籍された者が再入学を願い出たときは、学年の始めに限り選考のうえこれを許可することがある。この場合には、既修の授業科目の全部または一部を再び履修させることがある。

2 博士後期課程において所定の研究指導を受けた者が、3年をこえて在学した後退学し、学位論文提出のために再入学する場合の取り扱いは、本大学の学位規則に定めるところによる。

(入学、休学、復学、退学および再入学の許可)

第39条 入学、休学、復学、退学および再入学の許可は当該研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。

第9章 学生納付金

(学生納付金)

第40条 学生納付金は別表第4のとおりとする。

(学生納付金の返還制限)

第41条 一旦納入した学生納付金は返還しない。

(学位論文審査料)

第42条 学位論文の審査料は別表第5のとおりとする。

第10章 受託学生、科目等履修生、研究生、特別科目履修生、特別研究生、特別学生および外国人研修生

(受託学生)

第43条 本大学院においては、他の大学の大学院または研究所等とあらかじめ協議の上、その大学院の学生または研究所等の研究員等に本大学院の授業科目を履修しまたは研究指導を受けることを認めることができるものとする。

2 前項の場合について、必要な事項は、別に定める。

第43条の2 公の機関、団体または外国政府等から、本大学院の授業科目または特定課題について研究指導の委託があるときは、第29条から第32条までの規定にかかわらず、正規の学生の修学を妨げない限り、選考のうえ許可することができる。

2 受託学生は、履修した授業科目について、試験を受けることができる。

3 前項の試験を受けた者には証明書を交付する。

4 受託学生の選考料および納付金は別表第4のとおりとする。

5 その他、受託学生は正規の学生に関する規程を準用する。

(科目等履修生)

第44条 本大学院の授業科目について科目履修を希望する者があるときは、正規の学生の修学を妨げない限り、選考のうえ許可することができる。

2 科目等履修生に関する規程は別に定める。

(研究生)

第45条 本大学院において、特定の専門領域について研究を希望する者があるときは、正規の学生の修学を妨げない限り、選考のうえ許可することができる。

2 研究生に関する規程は別に定める。

(特別科目履修生)

第46条 第8条に規定する授業科目の履修を希望する者があるときは、これを特別科目履修生として許可することができる。

2 特別科目履修生に関する規程は別に定める。

(特別研究生)

第47条 第9条に規定する研究指導を希望する者があるときは、これを特別研究生として許可することができる。

2 特別研究生に関する規程は別に定める。

(特別学生)

第48条 国内留学者、外国人研究者、外国の大学の大学院学生で特定課題について研究指導を希望する者があるときは、第29条から第32条までの規定にかかわらず、選考のうえ許可することができる。

(外国人研修生)

第49条 外国籍を有する者で、本大学院の課程に入学することを目的として、本大学院において研修指導を希望する者があるときは、選考のうえ許可することができる。

2 外国人研修生に関する規程は別に定める。

第11章 学年、学期および休日

(学年および学期)

第50条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻、工学研究科各専攻、経済学研究科公民連携専攻、国際地域学研究科および生命科学研究科の各専攻と福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻並びに学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻の秋学期入学生については、学年は、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。

2 学年は次の2期に分ける。

  • 前期 4月1日から9月30日まで
  • 後期 10月1日から翌年3月31日まで

3 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻、工学研究科各専攻、経済学研究科公民連携専攻、国際地域学研究科、生命科学研究科、福祉社会デザイン研究科および学際・融合科学研究科の各専攻については、前期を春学期、後期を秋学期と呼称する。

(休業日)

第50条第3項に規定する専攻の休学期間は、当該学期限りとするが、1学期分に限り延長することができる。ただし、特別の事情がある場合には引き続き2学期分に限り当該研究科委員会の審議を経て

第51条 学年中の休業日は次のとおりとする。

  • (1) 日曜日
  • (2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
  • (3) 本大学の創立記念日(11月23日)および学祖祭(6月6日)
  • (4) 夏季休業 7月1日から8月31日まで
  • (5) 冬季休業 12月20日から翌年1月10日まで
  • (6) 春季休業 4月1日から4月10日まで

2 前項第4号から第6号までに定める休業日は必要に応じて変更することができる。

3 特別の必要があるときは、休業期間中でも授業を行うことがある。

第11章の2 削除

第51条の2 削除

第12章 奨学制度

(奨学)

第52条 大学院に東洋大学奨学制度を置く。

2 前項の奨学に関する規程は別に定める。

第13章 賞罰

(褒賞)

第53条 学生にして品行方正、学術優秀または善行のあつた者は、次のとおり褒賞する。

  • (1) 特待生 一定期間授業料を免除または減額することがある
  • (2) 優等生 賞状および賞品を授与する
  • (3) その他の褒賞

(懲戒)

第54条 学生にして本学則もしくはこれに基づいて定められた学内諸規程に違反し、その他学生としての本分に反する行為のあつた者に対しては懲戒する。

2 懲戒は譴責、停学および退学とする。

3 次の各号の一に該当する者は退学させる。

  • (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  • (2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
  • (3) 正当の理由がなくて出席常でない者
  • (4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第14章 施設および設備

(講義室等)

第55条 本大学院にその教育研究に必要な講義室、演習室、実験・実習室、研究室を備えるものとする。

2 本大学の学部、附属の研究所等の施設はその教育研究上支障を生じない場合には必要に応じて共用することができる。

3 本大学の附属図書館に本大学院の教育研究に必要な図書および学術雑誌等を備えるものとする。

第15章 事務組織

(事務組織)

第56条 本大学院の事務を処理するため、必要な事務組織を置く。

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