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科目等履修について(通学課程)※2010年度の4月登録は終了しています。

科目等履修生制度

科目等履修生制度とは、本学で開講している授業科目のうち、原則として実験、実習、演習、研究指導、実技、語学、必修科目の一部、卒業論文等の履修制限される科目を除く科目を履修し、単位を修得することができる制度です。大学院の場合は、博士前期課程および修士課程の授業科目のみ履修することができます。

※大学(大学院・学部)等に正科生として在学中の学生は、大学院および学部とも科目等履修生となることはできません。

※外国人の方は、本学諸資格取得履修生になることはできません。また本学科目履修生になることによって、ビザ(留学・就学)の取得はできません。在留期間があることも、条件のひとつになります。

募集要項はこちらからダウンロードできます。

科目等履修生(通学課程)募集要項 PDF版 (4.3 MB)

募集要項pdfは、出願書類としてそのままご利用いただけます。

科目履修生(資格取得以外の履修)

目的:教養を高め、理論を深める目的で特定科目の履修を希望する者

■ 出願資格 < 学部 >

該当する学部において当該授業科目を履修する高等学校卒業以上(見込)もしくはそれと同等以上の学力があると認められた者

※高等学校を卒業されていない場合には事前審査を行います。
 希望者は締切【春期募集:2010年2月16日(火)、秋期募集:2010年7月20日(火)】までに出願場所にご相談ください。

■ 出願資格 < 大学院 >

博士前期課程・修士課程の科目履修生は次の各号の1つに該当する者

  1. 学校教育法第52条に規定する大学を卒業した者および
    2010年3月31日までに卒業見込の者
  2. 学校教育法第68条の2第4項の規定により学士の学位を授与された者および2010年3月31日までに授与される見込の者
  3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者および2010年3月31日までに修了見込の者
  4. 文部科学大臣の指定した者
  5. その他本学大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

※大学を卒業されていない場合には事前審査を行います。
 希望者は締切【春期募集:2010年2月16日(火)、秋期募集:2010年7月20日(火)】までに出願場所にご相談ください。

外国人の出願について

  • 学部との重複での出願は合計で5科目以内となります。
  • 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻、工学研究科、生命科学研究科では出願を受け付けておりません。
    詳細についてはお問い合わせください。

諸資格取得履修生

諸資格取得履修で取得可能な資格

目的 : 教育職員免許状など資格取得を目的とする者

■ 出願資格 <教育職員免許状取得> ※10月登録は、ライフデザイン学部・工学部のみ受付ています。

  • 学士の学位を有するまたは取得見込であること。
  •  
  • 特別支援学校教諭1種免許状(知的障害者に関する教育の領域、肢体不自由者に関する教育の領域、病弱者に関する教育の領域)取得希望者は下記条件も必須
  •  
  • ・平成18年度以前から継続して大学に在籍し、当該資格に必要な旧法科目のうち「発達障害児教育」と「発達障害児の生理と病理」を修得済みであること。

- 注意 -

※学校教育法等の一部を改正する法律施行により、平成19年から養護学校教諭免許状は旧法ですべての単位を修得し申請した場合には、特別支援学校教諭免許状(知的障害者に関する教育の領域、肢体不自由者に関する教育の領域、病弱者に関する教育の領域)が授与されます。ただし、旧法ですべて単位を修得していても申請時までに学籍が継続されていなければ、新法による免許状を取得することになり、追加して単位を修得することが必要になります。

※今後、新規(新法)で盲・聾・養護学校教諭免許状取得を希望する場合には、免許状は一本化され特別支援学校教諭免許状を取得することになります。ただし、本学では2010年度の開講はありません。今後の開講の有無については、該当年度の募集要項でご確認ください。

■ 出願資格 <社会教育主事資格取得> ※受付は終了しました。

次のいずれかに該当する者
1.短期大学卒業 (見込) 者
2.大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
 (2010年4月1日時点で在学中の者は除く)
3.大学卒業(見込)者

■ 出願資格 <図書館司書・学校図書館司書教諭資格取得> ※受付は終了しました。

  • 大学卒業 (見込) 者
  • ただし、学校図書館司書教諭資格取得希望者は
    教育職員免許状 (取得見込) を有すること。

- 注意 -

※平成23年度までに当該資格に関する省令科目を修得しなければ、平成24年度より科目が変更になります。

※図書館司書資格に必要な科目を定めた文部科学省令が平成8年に改正されたため、旧省令科目を一部修得していても、それらの科目は当該資格に関する省令科目として認定されません。

※学校図書館司書教諭資格に必要な科目を定めた文部科学省令が平成9年に改正されたため、旧省令科目を一部修得していても、それらの科目は当該資格に関する省令科目として認定されません。

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