About Toyo University 障がい学生支援の基本方針およびガイドライン

東洋大学における障がい学生支援の基本方針

平成29年4月1日 東洋大学

東洋大学は、平成25年4月1日に障がいのある学生を支援する全学的組織として「障がい学生支援委員会」を設置し、修学環境の改善(バリアフリー化)を図るとともに授業参加を中心に大学生活の支援を行っています。

この修学環境の整備と支援の実施に当たり、平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第11条第1項に基づき定めた「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針」(平成27年文部科学省告示第180号)に則り、以下の基本方針を定め、具体的な支援内容・方法に関するガイドラインを作成し、障がいのある学生への支援に努めます。

  1. 修学機会の確保と支援内容・方法の充実
    障がいのある学生が他の学生と同等の教育を受けることができるように修学機会の確保と支援内容・方法の充実に努めます。
  2. 修学環境(施設・設備等)の整備
    障がいのある学生が安全かつ円滑に本学での教育活動に参加できるよう、障がいのある学生一人ひとりの声を積極的に聴き取り、修学環境の整備に努めます。
  3. 修学に関する情報の公開
    在籍する学生および本学への入学希望者に対して、本学の受入れならびにこの基本方針に則り、支援体制、施設設備のバリアフリー状況、支援内容に関する情報の公開に努めます。
  4. 修学上の支援内容・方法の決定
    学生本人または保護者からの支援要請に基づき、学修支援の内容・方法の検討を開始します。学生本人の要望を充分に聞き、他の学生と同等に授業等の教育活動に参加できるように、学生本人と本学関係者の共通理解・合意の上で支援内容を決定します。また、必要に応じて、両者の合意の下で支援内容を見直します。
  5. 支援体制
    教職員との支援方法に関する相談、支援機器の貸し出し、ボランティア・スタッフの配置等を行う専門部署を設置し、障がいのある学生の学修支援の充実に努めます。
  6. 教育方法等
    大学生活に関する情報保障や授業中のコミュニケーション上の配慮等を通して授業等への参加を支援し、試験においては必要かつ合理的な配慮を行い、成績評価については公平性を損なうことのないよう留意します。
  7. 障がいへの理解促進
    他の学生や教職員がさまざまな障がいへの理解を深め、より適切な対応ができるように研修会やパンフレット等を通して、障がいと支援に関する理解の促進に努めます。

東洋大学における障がい学生支援のガイドライン

平成30年4月1日 東洋大学

東洋大学は、平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第11条1項に基づき定められた「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年文部科学省告示第180号)に則り、平成29年4月1日に「東洋大学における障がい学生支援の基本方針」(以下「基本方針」という。)を制定しました。

東洋大学は、本基本方針に基づき、本学の建学の理念と教育方針に即して「東洋大学における障がい学生支援のガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を下記の通り定めます。本学教職員は、本ガイドラインを基本として、障がいのある学生への不当な差別的取扱いを厳に慎むとともに、本学の運営にとって過重な負担にならない限りにおいて合理的な配慮を提供するよう努めます。

第1 東洋大学における不当な差別的取扱いの基本的な考え方

障がいを理由として、教育活動への参加や各種サービスを受ける機会の提供を拒否したり制限したりすること、または上記機会の提供にあたって障がいのない学生に付さない条件を付すことは、不当な差別的取扱いと考えます。

  1. 不当な差別的取扱いであるとの判断は、前項に掲げる行為の結果、障がいのある学生が、その権利を侵害され、不利益を被ることを要件とします。
  2. 障がいのない学生と異なる対応が必要となる場合は、障がいのある学生本人または保護者の理解を得られるよう、その理由についての説明に努めます。
第2 東洋大学における合理的配慮の基本的な考え方

合理的配慮は、障がいのある学生が他の学生と同等の教育を受ける権利を十全に保障するために、障がいのある学生本人または保護者からの支援要請により、次の1~4の通り提供されます。

  1. 合理的配慮は、一律に決められるものではなく、障がいのある学生個々の状態・特性、および、授業等の目的・形式その他に応じて提供される個別性の高いものです。
  2. 合理的配慮の内容は、各学部・学科、研究科・専攻等における教育方針(人材養成の目的・教育目標、アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー)のもと、修学に必要かつ提供可能な支援について、障がいのある学生の支援ニーズを勘案しつつ、障がいのある学生本人または保護者と学部・学科、研究科・専攻等の当該部署との相互尊重に基づく対話と合意形成の上、決定されます。
  3. 合理的配慮の内容は、必要に応じて、障がいのある学生または保護者と学部・学科、研究科・専攻等の当該部署の話し合いと十分な説明のもとに見直し、改善されるものとします。
  4. 配慮の合理性の判断にあたっては、学部・学科、研究科・専攻等の当該部署にとって、体制面および財政面において、均衡を失したあるいは過重な負担とならないものであることを要件とします。
第3 東洋大学における障がい学生支援体制
  1. 東洋大学は、障がい学生の教育及び学生生活等の支援を通じて修学環境の向上を図ることを目的として、東洋大学障がい学生支援委員会を置いています。同委員会は、別に定める「東洋大学障がい学生支援委員会規程」に則り運営されています。
  2. 相談窓口
    白山キャンパス:学生サポート室 障がい学生支援担当、川越・板倉・赤羽台各キャンパス:学生生活担当

以上