教育理念と目的
法科大学院創設の背景
21世紀における法曹のあり方を検討した、司法制度改革審議会の意見書の中で述べられているように、今後我国では、「国民生活上の医師」としての法曹、とくに弁護士の役割が期待されている。と同時に、質の高い法曹を量的にも拡大する必要があるといえる。その結果、新しい法曹養成の中核的機関としての法科大学院の設置が求められた。
21世紀の司法を担う法曹には、社会に生起する事案を解決するため、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚などが求められるが、旧司法試験では、司法試験という点でしか法曹としての資質を測ることができないし、予備校の弊害もあることから、新しい制度が必要とされた。
点からの養成から「プロセスによる」法曹の養成ということで、法科大学院には、新しい社会のニーズに応える幅広くかつ高度の専門的教育を行うことが求められるとともに、理論と実務の架橋教育が求められている。
東洋大学法科大学院の教育理念と目的(目標)
東洋大学は明治20(1887)年に哲学館として創設されたが、その建学の精神は、井上円了博士のいう「哲学すること」であり、因習等を離れた合理的な「ものの見方・考え方」を身に付けることの重要さを説くものであった。そのため、東洋大学は、自らの「ものの見方・考え方」を確立し、それぞれの立場に応じた社会への貢献を果たすこと、さらには井上円了博士が目標とした「知徳兼全」や「独立自活の精神」を大事にして教育活動を行ってきた。
東洋大学法科大学院は、司法制度改革審議会の意見書や東洋大学の教育理念を十分配慮し、教育理念と目的(目標)を設定した。すなわち、教育理念としては、社会に生起する種々の問題に対し、広い関心と人権感覚をもち、社会に貢献する法曹を養成することである。そして、東洋大学法科大学院の教育目的(目標)として、「人権感覚に富んだ法曹」「企業法務に強い法曹」と、「専門訴訟に強い法曹」を養成したい、と考えている。
まず、人の権利を守ることを出発点において、社会のために貢献する法曹の養成を考え、また、現代社会が多様化し、法的紛争も多様化していることから専門訴訟に強い法曹の養成が必要と思われる。さらに、企業が社会を発展し形成しているという意味で企業法務に強い法曹の必要性が高いと考えたからである。
前者の「専門訴訟に強い法曹」養成については、知的財産権法及び交通事故紛争処理法、建築関係紛争処理法、医療過誤紛争処理法や家族紛争処理法などの科目を配置し、これらの専門訴訟に長けた法曹の養成に力を入れている。また、「企業法務に強い法曹」養成ということで、商法、企業法務、国際取引法、経済法、会社訴訟などの科目のほか、倒産法、実務英文契約の法理、コーポレートガバナンス論、財務会計論などを配置し、予防・戦力的法務を担う者を養成することに努力している。