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定期試験について
定期試験
定期試験は7月末から8月初旬および1月末から2月初旬にかけて行われます。試験実施の約2週間前に試験時間割表を掲示板および東洋大学Web情報システムで発表します。試験時間割表には受験上の注意事項も記載されています。主なものを記しておきますので心得ておいてください。
- 履修登録確認表に記載されていない科目を受験しても無効である。
- 試験に際しては、すべて監督者の指示に従うこと。
- 学生証がないと受験できないので必ず携帯し、試験会場では机上の指示された場所に提示すること。
- 1科目で試験会場が2カ所以上になる場合、学部・学科・学年・学籍番号等で試験会場を指定する。必ず指定された試験会場で受験すること。指定試験会場以外で受験した場合は、無効となることがあるので注意すること。
- 答案用紙には、まず学部・学科・学年・学籍番号・氏名を必ず黒のペンまたはボールペンで記入すること。必ず筆記用具(ボールペン、鉛筆、消しゴム)を持参すること。
- 学籍番号欄は学生証に記載されている学籍番号の10ケタすべてを記入すること。学籍番号、氏名のない答案用紙は無効となる。
- 試験時間は60分間とする。試験期間中は、すべて時間帯が平常授業時とは異なる。また、試験会場も平常授業時と異なるので十分注意すること。
- 試験開始後20分までに入場しないと受験資格を失う。また開始後30分を過ぎないと退場できない。
- 中途退場した場合、再入場は認めない。
- 試験会場では、携帯電話、PHS等の通信機能が付いた機器を机上に置かないこと。また、机上に置かない場合でも、試験の妨げにならないよう電源を必ず切っておくこと。なお、上記の機器を時計代わりに使用することも不可である。
- 茶・ジュース等の飲食物の試験会場への持ち込みを禁止する。
- 試験に際しては、担当教員の指示物以外を持ち込むことはできない。
また、許可されて使用できる六法全書は、次の指定されたものに限る。- 岩波書店「コンパクト六法」
- 有斐閣 「六法全書」・「小六法」・「ポケット六法」
- 法曹会 「司法試験用六法」
- 三省堂 「新六法」・「デイリー六法」
- 天災、病気、その他やむを得ない理由によって、定期試験を受験できなかった場合は速やかに証明書または診断書(コピー可)等を添えて担当教員に届け出て、具体的な指示を受けること。
- 不正行為を行った場合は、学則(第57条)に基づき処分される。不正行為についての規程と処分内容は78ページを参照すること。
- 交通機関の運行や天候の乱れ等に留意し、試験会場へは時間的余裕をもって入室すること。
受験中の不正行為
不正行為(本学の規則に反する行為、または学生の本分に反する行為)を試験において行った場合は、学則第57条に則り処分されます。なお、平成20年度より、処分基準が厳しくなりました。
1.処分の種類
処分は譴責、停学、無期停学とする。
2.処分とその対象となる不正行為
- (1)譴責の対象となる行為
- ① 持ち込みが認められているものの貸借。
- ② 他人の答案の覗き見、答案を故意に他人に見せまたはそれを見る行為。
- ③ 試験監督者もしくは監督補助者からの注意を無視した行為。
- ④ その他、前各号の一つに準ずる行為。
- (2)停学1ヵ月の対象となる行為
- ① 解答用紙を交換する行為。
- ② 許可されていないもの(カンニングペーパーおよびそれに類するもの)の持ち込み。
- ③ 書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをしての受験、または、これに類似する行為。
- ④ 試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴言。
- ⑤ その他、前各号の一つに準ずる行為。
- (3)無期停学の対象となる行為
- ① 替玉受験。
- ② 在学中における再度の不正行為。
- ③ 試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴力行為。
- ④ その他、極めて悪質な行為。
3.処分に伴う措置
- (1)処分の種別にかかわらず、不正行為のあった試験科目の単位は、当該年度(学期)において認定しない。また、上記「2.(2)」および「2. (3)」の停学の対象となる行為については、当該年度(学期)の試験期間において実施される全ての試験科目の単位を認定しない。
- (2)停学期間は当該学部で処分を決定した日(教授会開催日)の翌日から算定する。
- (3)決定した処分内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人および保証人と面接の上、通達する。
- (4)停学期間中は、不正行為者に対してその所属学部が教育的指導を行う。
- (5)「譴責の対象となる行為①および②」、「停学1ヵ月の対象となる行為①」、「無期停学の対象となる行為①」の不正行為は、その当事者すべてが上記(1)-(4)の措置の対象となる。
4.不服申立て
不正行為の指摘を受けた学生は、不服申立てをすることができる。