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感染症について

感染症とは、病原性をもつ微生物(ウィルス、細菌、寄生虫など)が人体に侵入して引き起こされる病気の総称で、その中には人から人へとうつっていく病気が数多くあります。
さらに、集団生活の場である学校においては予防すべき感染症が定められています(学校感染症:下表を参照)。予防のための行動と感染した時の適切な対応で、感染症の流行は抑えることができます。

学校感染症と診断されたら

①医師の指示に従って療養しましょう。
 他者へ感染を広めないためにも外出は控えてください。
 登校時期については医師に確認し、その指示に従ってください。 
②在籍キャンパスの医務室まで電話連絡をしてください。
③登校できるようになったら医務室に来てください。
 登校には医師記載の「感染症治癒証明書」が必要です。
 また、欠席した授業についても「感染症治癒証明書」の提出が必要になる場合があります。

*感染症治癒証明書は →こちら(PDF)

学校感染症を予防するために

①予防接種が推奨されている疾患(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、百日咳)について、過去にかかったことがなく、予防接種を受けたことのない方は、保護者・主治医と相談のうえ、予防措置をとりましょう。
②流行時期には混雑している場所への外出を控えましょう。
③外出後の手洗い・うがいを習慣にしましょう。
④咳が出るときはマスクをしましょう。
⑤普段からの体調管理が大切です。「栄養・睡眠」を十分とり体力を維持しましょう。
⑥咳や発熱が続くときは早めに医療機関を受診しましょう。
⑦海外旅行中や帰国後に、発熱、発疹、下痢やおう吐などの症状が出たら、必ず医療機関を受診してください。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第18条、19条による)

種類 内容 出席停止期間の基準
第1種 危険性の高い感染症(感染力が強く重症となる)。
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう
南米出血熱・ペスト・マールブルグ病
ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリ
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)
鳥インフルエンザ(H5N1)・新型インフルエンザ等感染症
治癒するまで
第2種 放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症。主に飛沫感染で広がる。
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) →発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百日咳 →特有の咳が消失するか、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) →解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) →耳下腺、顎下線、又は舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹 →発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) →すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) →主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 →医師により感染のおそれがないと認められるまで
第3種 飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症。
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他(感染性胃腸炎 溶連菌感染症 マイコプラズマ感染症など)
医師により感染のおそれがないと認められるまで
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