文部科学省令に定められた専門科目を履修して単位を修得すると、『図書館法』に規定される専門的職員、すなわち「司書」の資格が与えられます。
『図書館法』に定められた司書とは、正確には公共図書館に勤務する専門的職員を意味しますが、司書のほかには『学校図書館法』に定める司書教諭を除いて図書館員の法的な資格が存在しないため、大学図書館や専門図書館でも、図書館員の採用に当たって司書資格の所有を前提とする場合があります。
なお、図書館司書資格取得には、学士(短期大学士)が併せて必要になります。
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『学校図書館法』に基づき学校図書館で専門的職務に従事する職員を「司書教諭」といいます。
この資格を取得しようとする場合は、教職課程を履修し、教育職員免許状を取得することが前提となり、同時に文部科学省令に定められた司書教諭講習科目を履修して単位を修得すると『学校図書館法施行規則』に規定される、司書教諭の資格が与えられます。
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本学において司書教諭資格の取得を希望する場合は、本学開講科目のすべてを履修し単位を修得するとともに、教育職員免許状を取得しなければなりません。
※学校図書館には司書教諭のほかに司書(学校司書)として採用されることがありますが、この場合は、「図書館司書」の資格が求められます。
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