About Toyo University 公益通報・相談に関する窓口等について

1. 公益通報制度

学校法人東洋大学(以下「本法人」という。)では、「学校法人東洋大学公益通報に関する規則」を制定し、本法人における業務に関して法令若しくは学内諸規則等に違反する行為又はそのおそれのある行為(以下「法令違反行為」という。)の早期発見と是正を図るため、学内と学外に公益通報・相談窓口を設けています。

これにより、教育研究活動及びそれに付随する管理運営活動について、不正行為が起こらない環境を整備するとともに、業務の適正化を確保します。

2. 通報・相談窓口の受付範囲(受付対象者)

  1. 本法人の役員
  2. 本法人と雇用関係にある教職員(通報の日前1年以内の退職者を含む。)
  3. 派遣契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する労働者(通報の日前1年以内に本法人の業務に従事していた者を含む。)
  4. 本法人が設置する大学、附属高等学校等に学ぶあらゆる立場の者、その保護者等

3. 受付内容

  1. 本学と雇用関係にある教職員(専任・非常勤共)及び法人役員等による、法令違反行為の事実又は違反のおそれを知らせる通報
  2. 通報内容が法令違反行為に該当するかどうかの相談
  3. 本学の公益通報制度のしくみと対応について確認する相談

4. 通報及び相談にあたっての注意点

  1. 「法令違反行為一般に係る通報」につきましては、内部監査室で受付いたします。
    通報窓口につきましては、「5.公益通報・相談窓口について」を確認願います。
  2. 「ハラスメントに関する相談および申立て」につきましては別に設置されていますので、次の窓口に相談願います。
    ハラスメント相談窓口 → https://www.toyo.ac.jp/about/effort-activity/harassment
    ※.本法人の教職員(専任・非常勤共)および役員によるハラスメント行為に併せて法令違反行為が認められる場合は、公益通報・相談窓口にて受付いたします。
  3. 「研究者の不正にかかわる通報(公的研究補助金等の不正使用、論文の剽窃など研究活動上の不正行為等)」につきましては、公益通報窓口で受付し、受付後は学長室長に回送され、学長が受理(調査開始)の判断を行います。
  4. 「役員等の不正にかかわる通報」については、公益通報窓口で受付し、重大な法令違反行為があった場合又は法人の運営に影響する重大事項については、本法人の監事に報告いたします。(学校法人東洋大学公益通報に関する規則第17条)
  5. 「学生生徒等の不正にかかわる通報及び苦情相談」は、大学においては各キャンパス設置の学生支援部署が窓口となり対応いたします。附属学校においては、生活(生徒)指導部が対応いたします。
受付先一覧 電話
白山キャンパス 6号館1階 学生支援課 03-3945-7262
赤羽台キャンパス 赤羽台事務課
INIAD HUB-1 1階
WELLB HUB-2 1階
03-5924-2100(代表)
川越キャンパス 4号館1階 教学課 049-239-1314
板倉キャンパス 1号館1階 板倉事務課 0276-82-9110
附属姫路中学校・高等学校 事務室 079-266-2626(代表)
附属牛久中学校・高等学校 事務室  029-872-0350(代表)
附属京北中学高等学校 事務室 03-3816-6211(代表)

以上の受付時間は、平日 9:30~16:30、土曜日 9:30~12:30となります。(日曜・祝祭日及び年末年始等の本学が定める一斉休暇期間除く。)

(受付時間外での通報及び相談について)

「5.公益通報・相談窓口について」にて説明の「学外窓口(専門業者によるホットライン)」で受付いたします。

ホットラインにつきましては、Webによる通報は24時間対応ですが、電話による通報は受付時間に制限がありますので留意願います。ホットラインに通報された内容については、大学においては各キャンパス設置の学生支援部署に、附属学校においては生活(生徒)指導部に通報及び相談内容が報告され、対応がなされます。

5. 公益通報・相談窓口について

公益通報・相談窓口は、学内に設置のほか、学内関係者で通報しにくい方も安心して利用できるように、学外に専門業者によるホットラインを開設しています。

1. 学外窓口

本学公益通報・ホットラインへ電話またはWebでご通報ください。

(1)電話による通報先及び受付時間
  • 学外の専門員による安定したヒアリングを確保しています。
  • フリーダイヤル番号: 0120-370-640
  • 受付時間:月~金曜日 12:00~21:00、土・日・祝日 9:00~17:00
    〔但し、年末年始(12/29~1/4)を除く〕
(2)Webによる通報先(受付は24時間可能)
  • Webアドレス:https://www.dial-soudan.jp/et/toyo_univ_et/
  • ユーザーID、パスワードの入力が必要です。
  • 各入力欄には以下のカギ括弧内の文字を入力してください。
    ユーザーID「toyouniv」、パスワード「tetsugaku」

2. 学内窓口

学内窓口でも通報(相談含む)を受け付けています。相談の受付時間は、平日 9:30~13:00、14:00~16:30(日曜・祝祭日及び年末年始等の本学が定める一斉休暇期間除く)

(1)法令違反行為一般に係る通報 
  • TEL 03-3945-7185
  • 受付場所 白山キャンパス8号館8階 内部監査室
(2)研究者の不正に係る通報
  • TEL 03-3945-7240
  • 受付場所 白山キャンパス8号館8階 学長室学長事務課

研究費の適正な運営・管理の取り組み、学内通報窓口の詳細についてはこちらをクリック及びタップしてご確認ください。

(学内窓口での通報にあたってのお願い)

的確な事実確認を行う意味において、次の受付シートを出力のうえ事前に記載いただき、ご持参又はご送付(FAX可)願います。

東洋大学公益通報受付シート(HP添付版) (165.4KB)

なお、学内行事・会議等で受付対応できない場合もあります。その場合は次の通りご対応願います。

  1. 電話での通報に際しましては、学外窓口の利用についてご検討願います。
  2. 学内窓口に直接ご来訪の際は、お手数ですが事前にお電話にてご確認ください。

6. 通報受付後の対応について

  1. 通報受理の通知について(匿名での通報除く)
    通報・相談の受付日から20日以内に、その通報内容に対して本学として調査の有無を含め正式にどのように取り扱うか(受理するかどうか)を担当窓口より連絡します。
  2. 通報者等の保護について
    通報又は相談したことにより、不利益な取り扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合は、必要な回復措置を講じます。
  3. 不正目的の通報の対応について
    学内関係者(教職員、学生生徒等)が他人の正当な利益や公共の利益を害する通報(他人への誹謗中傷、不正目的の通報)を行った場合は、就業規則、学則等により処分等の対象となる場合があります。
  4. 通報受理に際しての協力について
    通報受付後又は正式な取り扱い通知後(受理後)に通報内容について不明な点を確認する場合がありますので、その際はご協力願います。

7. 公益通報対応フローについて

学校法人東洋大学における公益通報対応フロー

8. 公益通報の保護等に関するQ&A

本学における公益通報の対象とされる法令違反行為とはどのようなものですか?

本学における公益通報制度は、犯罪行為又は行政処分の対象となる違反行為の事実のほか、本学就業規則等に定める懲戒事由に該当する行為の事実を含みます。

なお、各種基本法(労働基準法や労働安全衛生法等)の努力義務などの事実については、公益通報者保護法上からは公益通報の対象事実から除外され、通報対象者の違反行為として取り扱われませんので留意する必要があります。

本学において対象なる違反行為とは次のとおりです。

  • 犯罪行為又は行政処分の対象となる違反行為(労働基準法や労働安全衛生法等の努力義務などの事実を除く)
  • 研究費の不正使用
  • 本学の就業規則等に定める懲戒事由に該当する行為(ただし、ハラスメント行為については別途取り扱う。)
  • 重大な事務処理ミスの隠蔽

以上の違反行為のほか、法令遵守と違反行為の早期発見の観点から、その違反行為のおそれのある場合についても通報の対象となります。

また、社会的な信用の確保と適正な業務推進に資する観点から、「学校法人東洋大学行動規範」や「東洋大学研究活動規範」に対する違反行為についても通報の対象としています。

これにより、公序良俗に反する行為、環境の保全や資源の保護を妨げる行為、不公正な研究活動評価などの事実についても公益通報の対象として誠実に取り扱います。

具体的な保護内容とはどのようなものですか?

公益通報者は、以下のような保護が受けられます。

  1. 解雇の無効
    公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効となります。
  2. 解雇以外の不利益取扱いの禁止
    解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益取扱いも禁止されており無効となります。
    不利益取扱いの一般的な具体例は以下のとおりとなります。
    降格・ 減給・ 訓告・ 自宅待機命令・ 給与上の差別・ 退職の強要・ 専ら雑務に従事させること・ 退職金の減額など
  3. 労働者派遣契約の解除の無効等
    派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報したことを理由とする労働者派遣契約の解除は無効となり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。
  4. 学生生徒等の懲戒等の無効
    学生生徒等とその父母等が、教育研究現場で生じている教職員に関わる法令違反行為を通報しても、それを理由とする学生生徒等の懲戒等の不利益な取扱いをすることは無効となります。
    また、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為及び通報者を特定しようとする行為は行いません。
通報者が保護される要件はどのようなものですか?

「学校法人東洋大学公益通報に関する規則」第2条において、公益通報の定義を「法人と雇用関係にあるすべての者、法人役員等による法令、学内諸規則等、学校法人東洋大学行動規範若しくは東洋大学研究活動規範に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下「法令違反行為」という。)の早期発見により、社会的信頼の確保と適正な業務推進に資する通報をいう。」としており、通報対象とされる違反行為の発生が疑われる段階での通報及び相談(その通報対象行為が違反かどうかの判断するに当たっての助言を求める)行為についても保護の対象となります。

通報先にはどの程度の内容を伝える必要がありますか?

通報の対象となる事実については、法令の具体的な条項まで指定する必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的に示さなければ、通報先は、その行為がどの法令や学内規則に違反しているのかを判断できません。
このように、通報先には、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
本学では、上記の必要性を踏まえて的確な事実確認を行うため、独自の受付様式「学校法人東洋大学公益通報・相談受付シート」をWeb上に用意して、通報・相談に際して事前に内容を整理できるよう対応しています。

通報の際の注意点はなんですか? 

「学校法人東洋大学公益通報に関する規則」第4条において「通報者は、不正の利益を得る目的、法人又は第三者に損害を加える目的、その他誹謗中傷等の不正の目的をもって、公益通報を行ってはならない。この場合には、通報者は処分等の対象となる。」としています。
学内関係者(教職員、学生生徒等)が他人の正当な利益や公共の利益を害する通報を行った場合は、就業規則、学則等により処分等の対象となる場合があるため十分注意する必要があります。

匿名の通報でも保護の対象になりますか、また問題はありますか? 

匿名の通報であれば、通常は通報者本人が特定されず、不利益取扱いを受けないため保護する必要が生じません。ただし、通報時には匿名でも、何らかの事情により、通報者本人が特定され、解雇その他の不利益取扱いを受けた場合には、保護の対象になります。
匿名による通報の問題点として一般的にあげられるのが、事業者サイドで通報に対する調査を行う過程において、通報者が不特定のため十分な保護と配慮ができず、逆に被通報者(違反行為を行った通報の対象者)に気づかれて、事業者の先手をうって通報者を断定のうえ被害を加えるおそれがある点です。さらに通報内容及び根拠も不明確になりやすく十分な調査ができないケースが考えられます。
匿名での通報・相談に際しては、このことを十分考慮して行うことが必要となります。
また、匿名の通報を事業者が取り扱うに当たって、被通報者(法令違反行為を行ったとして通報された本学の教職員等)の誹謗中傷等を目的とした不正の通報がなされ易く、被通報者が不利益を被るおそれがあることがあげられます。
以上の問題点を踏まえて、なるべく実名にて通報することが望まれます。

家族が通報した場合、保護の対象となりますか。

一般的には、家族が通報者の代筆を行い、通報文書を郵送した場合など通報を代行しているにすぎない場合は、その代行依頼者(教職員等)が通報したといえ、保護の対象となります。本人の意に反して家族が通報した場合は、通報した家族の通報となります。
本学の場合は、学生生徒等の父母・保護者の通報・相談を受け付けており、この場合に学生生徒等とその父母・保護者の双方が保護の対象として取り扱われます。

犯罪行為等の事件を、東洋大学へ通報・相談を行った場合にはどのように取り扱われますか? 

犯罪行為等の事件については、原則として、警察、検察の捜査機関の担当となります。したがって、具体的な調査については当該機関が担当し、本学においては、事実確認による通報内容の整理と当該捜査機関への通報の支援を通報窓口で行います。
犯罪行為が確定した段階で、司法機関で判決が言い渡されるほか、本学においても就業規則に基づき、懲戒等の処分がなされます。
本学で行う通報に対する調査については、研究費の不正使用行為、就業規則等に定める懲戒事項に該当する行為、重大な事務処理ミス等に対する通報事案に対してなされ、不正行為や違反行為が確認できた場合は、所定の手続きを経て就業規則等に基づいて懲戒等の処分がなされることになります。

以上 消費者庁「公益通報ハンドブック」を参照のうえ作成

9. 学内諸規則・関連法令等